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平成9年第5回定例会(第4号) 本文 1997-09-29

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  1. 羽村市議会 1997-09-29
    平成9年第5回定例会(第4号) 本文 1997-09-29


    取得元: 羽村市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                     午前10時00分 開議 ◯議 長(雨宮良彦君) おはようございます。  ただいまの出席議員は19名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  この際、議会運営委員長より報告願います。8番 関谷博議員。      〔議会運営委員長 関谷博君 登壇〕 2 ◯議会運営委員長(関谷 博君) おはようございます。  本日午前9時より開催されました第10回議会運営委員会の協議結果について報告いたします。  議長より諮問を受けました、議員提出議案7件の取り扱い並びに審議日程(案)の変更等について協議いたしました。  議員提出議案7件の取り扱いについては、いずれも当日議決とすることが妥当であるとの結論でありました。また、中原雅之議員ほか2名から提出されました議案第51号「羽村市情報公開条例」の修正案の取り扱いにつきましては、総務委員会に付託されております陳情10件の採決の後、提出者から修正案の提案説明を行い、修正案に対する質疑、原案及び修正案に対する一括討論の後、修正案並びに原案の採決を順次行うことが妥当であるとの結論でありました。  審議日程(案)につきましては、議員提出議案を従前の審議日程(案)に追加変更し、また、各常任委員会、議会運営委員会及び各特別委員会の閉会中の継続調査を追加変更して、差し替え分の審議日程(案)を目標に努力することを確認いたしました。  以上、簡単でありますが、本委員会に諮問されました事項につきましての協議結果の報告といたします。以上です。 3 ◯議 長(雨宮良彦君) 議会運営委員長の報告は以上のとおりであります。  本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程(第4号)のとおりであります。  この際、日程第1、9陳情第27号「郵政事業の国営という現行の経営形態を堅持し民営化に反対することについての陳情書」、及び日程第2、9陳情第31号「『国民の祝日に関する法律』の改正の実現に関する陳情書」、及び日程第3、9陳情第32号「『義務教育費国庫負担法』の改正に反対し、これまでに除外・削減された費用の復元を求める陳情書」、及び日程第4、9陳情第33号「アメリカの軍事行動に日本を自動的に参戦させる、『日米防衛指針ガイドライン』見直しに反対する陳情」、及び日程第5、9陳情第34号「国民生活重視の財政再建を求める意見書の採択を求める陳情」、及び日程第6、9陳情第35号「公務員賃金の改善要求実現と人事院勧告の凍結・値切りに反対する陳情」、及び日程第7、9陳情第37号「文部省が通知した『学校での小型焼却炉の使用抑制・廃止』の完全実施を求める陳情」、及び日程第8、9陳情第38号「西多摩衛生組合が中央産業に発注した事業の事業費が適正であったかどうか、また事業そのものが適正に行われたかどうかの調査を西多摩衛生組合議会に求める陳情」、及び日程第9、9陳情第43号「『未臨界核実験』など、あらゆる形態の核実験に反対する意見書採択に関する陳情」、及び日程第10、9陳情第44号「『未臨界核実験』など、あらゆる形態の核実験に反対する意見書採択に関する陳情」、並びに日程第11、議案第51号「羽村市情報公開条例」の11件を、一括議題といたします。  本件に関する総務委員会の報告書は、お手元に配付したとおりであります。朗読を省略いたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。総務委員長、13番 橋本利夫議員。      〔総務委員長 橋本利夫君 登壇〕 4 ◯総務委員長(橋本利夫君) おはようございます。  総務委員会の審査結果について報告をいたします。  平成9年9月10日の本会議において、総務委員会に付託されました9陳情第31号~第35号、第37号、第38号、第43号、第44号及び議案第51号、並びに継続審査となっておりました9陳情第27号の11件については、平成9年9月16日に、理事者並びに担当職員の出席を求め審査をいたしました。
     9陳情第27号「郵政事業の国営という現行の経営形態を堅持し民営化に反対することについての陳情書」の件については、  採択とすべき意見として、  行財政改革は、国民1人当たり 400万円の借金を持つ国として最大の課題で、郵政事業にかかわる人も賛成をしている。ただ、今回出された中間答申の郵政3事業一部民営化案は、1.民営化されても行財政改革に何ら貢献しない。2.全国自治体から90%以上現行維持の意見書が出ている。3.内閣のうち、行財政改革審議会の中でも郵政3事業に対しての意見がバラバラであること。4.国民から民営化を望む声がないこと。など、行財政改革の目的に合致していないので採択とする、との意見、また、  郵便局は全国に2万 4,611局あり、すべての市区町村に置かれている。郵便や郵便貯金、簡易保険の取り扱い窓口、恩給・年金や児童扶養手当の支払い、国庫金の受け払い、国民金融公庫の委託業務など国民生活と幅広い接点を持っている。民営化で採算の合わない郵便局が閉鎖され、過疎地の郵便料金は値上げされ、ポストも消えるおそれがある。郵政3事業は独立採算制で税金は使われていない。世論調査でも7割近くが「国営でよい」と答えている、との意見があり、  趣旨採択とすべき意見として、  中央省庁の2001年再編を目指す行政改革会議は中間報告をまとめた。この中で、郵政3事業については、1.簡易保険は2001年民営化。2.貯金は早期民営化のための条件整備。3.郵便は国営のまま残す、という内容であり、これに対し民間でできるものは民営化との立場からは一定の評価はされているが、反面、この結論が出る過程での審議は、郵政3事業の利用者への影響などに触れておらず、審議不十分との批判もある。いずれにしても、今後見直し改革は避けて通れないと考えるが、現時点での結論は時期尚早と考える、との意見があり、  継続審査とすべき意見として、  郵便をはじめとする郵政事業が果たしてきた役割については評価をするが、行財政改革は避けて通ることができない問題である。行革会議の中間報告で4分割する案が出され、資金運用審議会の財投資金等、入り口機関の改革案の報道もあった。これを受けての世論調査から判断しても、行革はすべきとしているが、具体的な項目では内容が十分つかめず不安を抱いている。加えて、与党や省庁の抵抗が強い。もっと国民にわかりやすい議論が必要で、現時点で判断できない、との意見があり、  採決の結果、趣旨採択とすべきものと決定いたしました。  9陳情第31号「『国民の祝日に関する法律』の改正の実現に関する陳情書」の件については、不採択とすべき意見はなく、  採択とすべき意見として  国民の祝日に関する法律は昭和23年より施行され、現在では祝日も年間14日あり、近年、我が国においても労働時間の短縮や週休2日制の普及などにより、余暇時間が拡大している。しかし、年末年始、ゴールデンウィークには交通機関の混雑や道路交通が渋滞となっているのが現状である。また、地域の行事を日曜日に定めて行う時代にもなってきており、祝日3連休が進めば、ゆとりある生活、より豊かな生活、地域の活性化にも貢献することは大である、との意見、また、  日本では欧米に比べて労働時間が数百時間も長い。労働時間短縮、週休2日制の普及などで余暇時間が拡大したとはいえ、連続休暇はわずかである。夏のお盆休暇などは帰省が集中するなど、余暇の貧困の状況がある。日本共産党は、連続休暇などの確保は本来働く者の権利として法制化されるべきとの立場で戦っている。この陳情は働く者の権利としての法制化という前提は欠いているが、当面の実効性ある方策として賛成である、との意見があり、  採決の結果、全会一致で採択とすべきものと決定いたしました。  9陳情第32号「『義務教育費国庫負担法』の改正に反対し、これまでに除外・削減された費用の復元を求める陳情書」の件については、不採択とすべき意見はなく、  採択とすべき意見として、  義務教育費国庫負担法第1条は、義務教育無償の原則をうたっている。そして学校事務職員及び栄養職員の仕事は、学校教育運営上欠かせない役割を担っている。一方、地方分権がまだ確立されていない現在、学校事務職員等を国庫負担の対象から除外することは問題のあるところであり、この陳情を採択すべきである、との意見、また、  公立小中学校において大事な役割を果たしている学校事務職員等を、国庫負担の対象から除外することは、学校運営の面でも支障があるばかりでなく、地方自治体の教育行財政運営の面でも不利益をもたらす。義務教育費国庫負担法第1条に照らしても、同法の適用対象を次々削減・除外することは、その基本精神に反する。義務教育費国庫負担法の改正に反対し、これまで削減された費用の復元を求める意見書を政府及び関係行政官庁に提出することに賛成である、との意見があり、  採決の結果、全会一致で採択とすべきものと決定いたしました。  9陳情第33号「アメリカの軍事行動に日本を自動的に参戦させる、『日米防衛指針ガイドライン』見直しに反対する陳情」の件については、  採択とすべき意見として、  ガイドラインとは、1978年に日米安保協議委員会と閣議で了承された軍事協力の指針である。これに基づき自衛隊と米軍の軍事協力や共同作戦態勢づくりが進められてきた。見直しは、安保条約の事実上の大改悪である昨年4月の「日米安保共同宣言」に基づいて行われている。この中間報告は、「日本に対する武力攻撃」がなくても、日本はアメリカに軍事協力し、民間空港や港湾、地方公共団体も提供・協力させる危険なもので、反対すべきである、との意見があり、  不採択とすべき意見として、  現在の「日米防衛協力のための指針」においては、日米の協力のあり方が詰められていない。日本周辺の情勢は、朝鮮半島や中台間の問題などがくすぶっている。これらの危機管理に対応するためにガイドラインの見直しが行われ、先般、この中間報告がなされたが、その内容は当然と言える。以上から本陳情は不採択とする、との意見、また、  9月7日に発表された読売新聞の全国世論調査によれば、ガイドラインの見直し必要が64.4%、反対が18.4%、災害時、自衛隊機派遣ができるよう法律改正することに賛成が69.5%、反対が20.1%で、共産党支持層から見直し賛成が多かったと記されている。この世論調査の結果は、国民の多数が日米安保体制が有効であり、その強化が望ましいと考えている証であり、9月24日の新防衛指針最終報告に関心を寄せる国民の意向に反する本陳情には反対である、との意見、また、  今回の見直しは、昨年4月「日米安全保障共同宣言」を受けて、新たに日本周辺地域での有事における日米の軍事協力のあり方を具体的に探ることが中心テーマとなっている。日本の国益、生命の安全、平和を守ることに主眼を置いて、憲法の枠の中で、日本は有事に何ができるのかできないのか、具体的に詰めた議論が望まれ、国民に十分な説明を行うことに最大の努力を払うべきと思う。日本の防衛上の重要な問題で、高度な政治判断が必要とされることから、現段階で地方自治体で結論づけることには無理がある、との意見があり、  採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  9陳情第34号「国民生活重視の財政再建を求める意見書の採択を求める陳情」の件については、  採択とすべき意見として、  国の財政赤字は16兆 7,000億円。国債発行残高は、今年度末で約 254兆円である。アメリカの言いなりに国債を増発し、ゼネコン型公共投資の拡大など、浪費政策をとってきた政府に責任がある。ところが、政府は「一切の聖域なし」のかけ声で、医療や年金、教育など国民の暮らしの予算に大なたを振るい、一方では、公共投資や軍事費など浪費が批判されている分野にはメスを入れていない。真の財政再建は国民生活が十分確保されることが前提であり、陳情に賛成である、との意見があり、  趣旨採択とすべき意見として、  我が国の財政は、公債残高が 240兆円を超え、先進主要国の中でも最悪と言われ、高齢化が進む中で社会保障費や福祉関係費用もますます増大することが予想される。21世紀に向けて、安心で豊かな活力ある経済の展望を開くためには、財政構造改革は早急に進めるべきである。しかし、財政構造改革に当たっては、地方に実質的な負担転嫁をとらないようにという陳情の趣旨は理解できるが、この陳情の第4番目にある内容については理解できない、との意見があり、  不採択とすべき意見として、  「財政構造改革のための法律案の骨子」については、民主党は3%の歳出削減目標を設定したことは、「一定の前進」と評価しながら、修正案または補充の案を国会に出している。陳情によると「真の財政再建は、国民生活が十分確保されること云々と、政府・与党の財政再建は真でない」と解釈される。国民1人当たり 400万円の借金は国民生活に重大な影響があるので、超党派で取り組むべき課題でやっており、この中には陳情項目の一部も含まれており、現在の財政再建は国民生活を重視して始まったと考えるので、屋上屋を重ねる意見書提出の必要はない、との意見があり、  採決の結果、趣旨採択とすべきものと決定いたしました。  9陳情第35号「公務員賃金の改善要求実現と人事院勧告の凍結・値切りに反対する陳情」の件については、  採択とすべき意見として、  国家公務員については、ストライキ権禁止の代償措置として人事院の給与勧告制度があり、人事院は毎年、少なくとも1回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。今回の勧告1.02%の賃金引き上げは、消費税率2%の引き上げ、医療費引き上げ等々で、生活改善につながらない水準である。この勧告は、地方公務員の給与をも事実上規制し、国民と地域経済にもマイナスである。勧告の凍結・値切りに反対である、との意見があり、  趣旨採択とすべき意見として、  公務員は争議権が制限されていることから、人事院が国家公務員の職員給与について国及び内閣に対し公務員の給与の改定について勧告を行っている。この際に、人事院の給与と民間給与との比較を行い、官民の給与を均衡させることがその趣旨であり、今年もこの制度に則り1.02%の勧告がされた。今年の民間の賃金改定結果から見ても高いものでなく、完全実施されるべきと考える。しかし、労働条件の改善交渉は各々労使間での交渉が原則でもあり、一議会が意見書を出すことはなじまない、との意見があり、  不採択とすべき意見として、  陳情の趣旨は賛成であるが、一部閣僚の不規則発言を、あたかも事実であるかのようにとらえていること。自治体公務員は労働組合法に基づき組合に結集し、人事院勧告が出ると、各々、首長と団体交渉権を持つ組合で交渉が始まる。労使交渉の決定に影響する事項に議会が介入することは、団体交渉権への侵害のおそれがある。「職員の賃金・労働条件は、労使交渉で決定する」との原則を貫くために、本陳情は不採択とする、との意見があり、  採決の結果、趣旨採択とすべきものと決定いたしました。  9陳情第37号「文部省が通知した『学校での小型焼却炉の使用抑制・廃止』の完全実施を求める陳情」の件については、不採択とすべき意見はなく、  採択とすべき意見として、  前回の6月定例議会で「学校での小型焼却炉を早急に全面使用禁止することの陳情」があったが、その時点では、文部省の学校でのごみ処理等の状況調査の段階であることから不採択となった。学校における環境衛生管理の徹底のために、本年7月23日付で文部省より通知が出され、可燃ごみは可能な限り回収に委ね、校内における焼却処理は抑制・廃止に努めることとされた。当市においても、小・中学校と公共施設の小型焼却炉の利用を12月末で全面中止することが報道されたが、今後さらに、ごみの減量、分別収集を図ることを要望し採択とする、との意見、また、  ダイオキシン類はごみ焼却により発生する。小型焼却炉は1基当たりの処理量は少ないが、公害発生除去装置がほとんどついていない。小・中学校への健康被害や環境への影響が心配される。学校においては、ごみ減量に努力するとともに、分別収集を適正に行い、適正に処理することが求められる。羽村市では、12月末から学校をはじめ公共施設の小型焼却炉の使用を廃止することを明らかにしている。議会でも採択すべきである、との意見があり、  採決の結果、全会一致で採択とすべきものと決定いたしました。  9陳情第38号「西多摩衛生組合が中央産業に発注した事業の事業費が適正であったかどうか、また事業そのものが適正に行われたかどうかの調査を西多摩衛生組合議会に求める陳情」の件については、不採択とすべき意見はなく、  採択とすべき意見として、  西多摩衛生組合には羽村市民の税金が支出されている。そこで汚職事件が発生し、逮捕された業者のやり方も、受注した約6億円を他社に丸投げし、2億 5,000万円の粗利益を得ていたという。約6億円の事業費は適正であったかどうか、廃棄物の処分事業は適正に実施されたかどうかを調査し結果を公表することを、西多摩衛生組合に働きかけることを求めるのは、市民としてもっともである。汚職事件の徹底究明を決議した羽村市議会として、要望すべきである、との意見があり、  趣旨採択とすべき意見として、  さきの6月議会で贈収賄事件の徹底究明を求め、羽村市議会議員の綱紀粛正を趣旨とする決議を全会一致で行い、同時にこの事件の調査解明のための特別委員会設置を求める陳情を趣旨採択したところである。現在、西多摩衛生組合議会において特別委員会が、当市から3名の議員も参加し本陳情の調査も含め審議が行われており、陳情の趣旨は反映されている。また、意見書の提出は行政機関・執行機関となっており、一議会が他の独立した議会に提出する例はない、との意見があり、  採決の結果、趣旨採択とすべきものと決定いたしました。  9陳情第43号、「『未臨界核実験』など、あらゆる形態の核実験に反対する意見書採択に関する陳情」の件については、不採択とすべき意見はなく、  採択とすべき意見として、  我が国は世界の中で唯一の被爆国であり、核兵器の廃絶に向けて世界に訴えてきた。また、羽村市は平成7年8月に平和都市宣言を行った。羽村市議会としても、平成7年9月に「フランスの核実験再開の中止を求める要請書」を、また、平成8年6月には「中国の核実験中止を求める要請書」をそれぞれ可決した。本陳情は、このような私たちの要請に沿うものであり、これを採択すべきである、との意見、また、  未臨界核実験とは、高性能爆薬を爆発させて核物質のプルトニウムに衝撃波を当て、その状態を調べる実験である。核兵器の開発体制を維持、強化し、保持しようとするねらいがある。6月定例会でこの陳情と同趣旨の意見書や決議をした議会は、千代田・文京・豊島・港、中野の各区、武蔵野・三鷹・小金井・田無・東久留米・清瀬・武蔵村山・府中・多摩・稲城・あきる野の各市、奥多摩・瑞穂両町である。あらゆる形態の核実験に反対することに賛成である、との意見があり、  採決の結果、全会一致で採択とすべきものと決定いたしました。  9陳情第44号「『未臨界核実験』など、あらゆる形態の核実験に反対する意見書採択に関する陳情」の件については、不採択とすべき意見はなく、  採択とすべき意見として、  9陳情第43号において述べた意見と同じ趣旨によりこの陳情を採択とする、との意見、また、  アメリカは、日本時間7月3日午前2時、未臨界核実験を強行した。さらに、2回目の未臨界核実験を予定している。許しがたいことである。この暴挙に対し、広島・長崎市長をはじめ多くの自治体関係者や国民から批判の声が上がったのは当然である。アメリカに「未臨界核実験」計画の中止を求めるとともに、あらゆる形態の核実験計画に反対し、核兵器全面禁止国際条約締結実現を求める意見書を、政府及び関係機関に提出することに賛成である。との意見があり、  採決の結果、全会一致で採択すべきものと決定いたしました。  議案第51号「羽村市情報公開条例」の件については、  賛成する意見として、  本条例の制定に当たっては、市民公募の3人を入れた懇話会を設置し、12回にわたり活発な意見の中で、最終的にはすべての項で合意のもとに提言がまとめられ、これを受け起草されたものである。内容的には、この条例の目的にもあるように、市政情報の公開を求める市民の権利を保障するとともに、市として市政運営の内容を市民に説明する責務を全うすることが明記されており、運用面での1.原則公開、2.プライバシーの最大限の尊重、3.利用しやすい制度、の考え方が貫かれており、情報公開の趣旨を十分に満たしており評価できる、との意見、また、  市政情報の公開を求める市民の権利を保障し、ゆえに公開請求者も「何人も」でなく、市内に在住、在勤、在学、さらに実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者と、積極的な情報公開の姿勢が見られる。また、条例公開前の資料についても、「公開しない」「整理完了後」というのが多い中で、「公開できるよう努める」とあり、三多摩27市中、22番目とおくれた分、既に実施している市を参考に一歩進んだ内容と理解でき、市民の市政参加を進めるためにも条例制定に賛成である、との意見、また、  公募の市民3人を含む懇話会がまとめた提言を最大限に生かした内容である。原則公開、プライバシーの最大尊重、市民に利用しやすい制度、と基本原則が確認されている。「知る権利」は明記されなかったが、公開を求める市民の権利の保障、市政への参加促進と、説明責任が明記されている。よりよい市政は市民との信頼関係の上に成り立つことを思えば、説明責任を果たす努力こそ大事なポイントとなる。具体的にわかりやすく市民にPRをすること。さらなる職員の意識改革を願う、との意見があり、  継続審査とすべき意見として、  情報公開条例は「住民の知る権利の保障」が基本である。これを明記すべきである。情報を請求できる者は、市内居住者や関係者に限定せず「何人も」にすべきである。住民が知りたい情報を直ちに提供することが大切で、決定を60日まで延長できるのはどうか。公開の適用除外は個人情報など最小限にとどめ、審議会等は「原則公開」を。条例施行以前の情報も開示すべきである。よりよい条例にするために継続して慎重審議を、との意見があり、  採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上で、総務委員会の審査結果の報告といたします。 5 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上をもって委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 6 ◯議 長(雨宮良彦君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより9陳情第27号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 7 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第27号「郵政事業の国営という現行の経営形態を堅持し民営化に反対することについての陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり趣旨採択とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 8 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は趣旨採択と決定いたしました。  これより9陳情第31号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 9 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第31号「『国民の祝日に関する法律』の改正の実現に関する陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり採択とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 10 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は採択と決定いたしました。  これより9陳情第32号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 11 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第32号「『義務教育費国庫負担法』の改正に反対し、これまでに除外・削減された費用の復元を求める陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり採択とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は採択と決定いたしました。  これより9陳情第33号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。
     まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。18番 高橋美枝子議員。 13 ◯18 番(高橋美枝子君) 9陳情第33号「アメリカの軍事行動に日本を自動的に参戦させる、『日米防衛指針ガイドライン』見直しに反対する陳情」を、採択することに賛成、委員長報告の不採択に反対の立場から討論を行います。  橋本内閣は、去る6月8日、日米防衛協力のための指針「ガイドライン」の見直しの中間報告を発表しました。そして、9月23日、最終報告がまとまりました。  ガイドラインとは、1978年に日米安保協議委員会と閣議で了承された軍事協力の指針です。1960年に日米安保条約が改定されましたが、このガイドラインがつくられてから、自衛隊と米軍の軍事協力や共同作戦体制づくりが激しく進められてきました。今回、ガイドラインの見直しなどと軽く扱われていますが、これは安保条約の事実上の大改悪である昨年4月の日米安保共同宣言に基づいて行われるもので、さらに踏み込んで、日本に対する武力攻撃がなくても日本はアメリカが引き起こす軍事行動に自衛隊が自動的に参戦する仕組みであり、民間空港や港湾、そして地方公共団体も提供・協力させる、日本を戦争に巻き込むという、大変な危険なものであります。  ちなみに、日本では「ガイドライン」と呼んでいますが、英文では「ワーマニュアル」、すなわち「戦争の手引」と書いてあるそうです。具体的には、陳情にも書かれているように、この日米共同作戦計画に「政府、地方公共団体の権限と権力を適切に活用する」として、有事の際に民間空港、港湾が米軍の優先利用のために閉鎖され、米軍への物資の補給・輸送、医療、警備、通信などへの協力や関係労働者、医師、看護婦、民間業者の動員、新たな基地の提供など、国民生活や労働者の権利にとって重大な影響を及ぼす内容となっています。さらに、自衛隊による米軍への後方地域支援や機雷掃海、情報交換など、武力行使そのものに踏み込もうとしています。  政府は、これらの軍事行動を「憲法の枠内」と強弁し、日本国憲法の平和原則を踏みにじろうとしています。事態は重大です。既にカンボジアの公人救出を口実とした自衛隊機の派遣など、ガイドライン見直しの先取りも強行されています。  また、9月初めに小樽港にインディペンデンスが入港して、本当にびっくりさせたということもあります。さらにその2日後には、中標津空港に自衛隊機が海兵隊を乗せて到着しています。そして、そこで何をやったかというと、矢臼別で実弾砲撃演習が行われたわけです。そのときには、いろいろな輸送も民間の輸送が利用されました。また、住民を守るということで機動隊はたくさん出てきたんですけれども、そのために公民館を占拠してしまいました。しかし、実際には住民は守られず、結局子供たちさえバスで送り迎えされて学校に行く、そんな状態が続いているわけです。そして、砲撃訓練は夜10時まで、闇夜を裂く砲弾訓練ということで行われているということなんです。このような状態、本当に許せないと思います。  また、ガイドラインの見直しについては、アジアから懸念の声、非難の声がたくさん上がっています。また、武蔵村山市議会なんですけれども、この共同作戦計画に政府、地方公共団体の権限と能力を適切に活用するとして、新たな基地の提供など国民生活や労働者の権利にとって重大な影響を及ぼす内容となっている、というようなことで、委員会で全委員一致で採択をしている。そして明日30日の本会議でこれが採択されるというような見通しになっているそうであります。このように本当に単なるガイドラインの見直しというものではなく、日本を今後どうするかという大変なものであります。  以上のようなことから、「アメリカの軍事行動に日本を自動的に参戦させる、『日米防衛指針ガイドライン』見直しに反対する陳情」の採択に賛成であります。 14 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。3番 菱田楢樹議員。 15 ◯3 番(菱田楢樹君) 9陳情第33号「アメリカの軍事行動に日本を自動的に参戦させる、『日米防衛指針ガイドライン』見直しに反対する陳情」につきまして、これを不採択の立場から討論いたします。  なお、お断りしておきますが、本陳情は6月に発表された中間報告に基づいて記述されているものでありますけれども、今月23日に、日米両国政府により新たな「日米防衛協力のための指針」が合意されました。しかし、この新ガイドラインの内容は中間報告と同趣旨のものでありますので、本陳情の文意に沿って討論を進めます。  見直し前の「日米防衛協力のための指針」は非常に荒いものでありまして、実は日米の協力のあり方が詰められていないわけであります。日本の有事法制についても検討項目は挙げられておりますけれども、今はその法機能が全くないのが実情であります。一方、日本周辺の情勢はどうかといえば、ソ連の脅威は去りましたけれど、朝鮮半島の問題、中台間の問題、インドシナ半島の問題など、くすぶっているわけであります。これらは、さまざまな形で日本の平和と安全に影響なしとしないわけであります。  そこで、「危機管理はどうなっているのか」の課題が残ります。従前のままの状態でこれら事態が生起した場合に、これに対応しようとすれば緊急避難的な法制対応、あるいは超法規的措置とならざるを得ないのであります。日本はこの手法により、かつて大陸において歴史的に大きな間違いを犯した教訓がございます。広東軍はその画策によって満州事変の勃発をさせましたし、盧溝橋事件から北支への進出、これら現地軍の行き過ぎた行動が大東亜戦争に至り、国土を焦土と化したのであります。ですから、ガイドラインを見直し、憲法の範囲内で、危機の各段階でできることとできないことを検討してきたわけであります。  そこで陳情書の本文に戻りますと、危機発生前から危機終了後の全段階での日米共同作戦計画になっており、「日本周辺」とは日本の平和と安全に影響を与える事態を生ずる地域で、その範囲は時々の国際情勢によって変動し得ると、このように中間報告も新ガイドラインも書いてあるわけでありますが、これらの記述の内容は私は当然であると思うものであります。  そして、この陳情書で「武力行使は基本的には米軍が決める」と記述されているわけであります。これだけをとると、「アメリカの決定に自動参戦」というこの陳情の見出しのように、曲げた表現になるかもしれませんけれども、実はそうではありませんね。日本は憲法第9条において、武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては放棄しているわけです。一方、アメリカは主権国家として国際平和の維持のため、紛争の解決、平和の回復の手段として武力行使をとるかもしれません。そこで、そのときに我が国がまさに戦闘地域に巻き込まれないように、後方地域支援などのように一線を画するように見直しし、検討を続けたわけであります。  次に、陳情書の中段に「国民生活や労働者の権利にとって重大な影響を及ぼす内容」と表現されておりますが、想定している事態はまさに我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態でありまして、いわば非常時です。これをなるべく早く解決し秩序を取り戻すために一部の権利等が制限されるのは、これはやむを得ません。そしてまた、政府、地方公共団体の権限と能力を適切に活用するのも当然であります。  橋本総理は、新ガイドラインについて「誤解が生じないように周辺各国に説明し透明度を高める」と言っております。外務大臣は早速ニューヨークで、関係主要国に新ガイドラインについて説明しているわけであります。  以上から、本陳情は国民の危機管理に無頓着、無責任なものと言わざるを得ず、委員長報告に賛成し、これを不採択とする討論といたします。 16 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、7番 染谷洋児議員。 17 ◯7 番(染谷洋児君) 9陳情第33号「アメリカの軍事行動に日本を自動的に参戦させる、『日米防衛指針ガイドライン』見直しに反対する陳情」について、委員長の報告に賛成の立場から討論を行います。  日本の安全保障政策の新局面を開く日米防衛協力のための指針、ガイドライン見直し作業が、9月23日、ニューヨークで、日米両政府が合意した新ガイドラインの発表によって決定をしたところであります。日本は冷戦後の安全保障政策として、アジア・太平洋地域の平和と安定のためにも、日本周辺事態に対しては米軍と協力して対処していく姿勢を、具体的な形として内外に示すことになったわけであります。  新指針は、憲法の範囲内、専守防衛、非核3原則の堅持など、旧指針の前提条件を踏襲した上で、両国政府は新指針の内容を政策や措置に適切な形で反映することが期待されるとし、指針に盛り込まれた協力項目を実施できるよう、法改正などの整備を求めるとしております。特に日米協力のあり方の中で、周辺事態では、1.船舶の検査、2.民間も含めた空港、港湾の提供、3.武器、弾薬を含めた米軍への輸送、4.日本周辺公海での機雷除去、5.警戒、監視、など具体的な協力項目を示しております。ただし、周辺事態の協力内容については、1.捜索、救難は戦闘地域と一線を画される日本の周囲の海域で実施する。2.人権は国連安保理決議を前提とする、などの実施条件が加えられており、対象地域については、地理的概念ではなく事態の性質に着目した概念であるとしています。さらに、指針のもとでの効果的な防衛協力を推進するために新たに2つの協議機関、具体的にはハイレベルの包括的メカニズムと実務者による調整メカニズムを設置するよう提案しております。  新ガイドラインを受けて、今後は有事法制の検討に入るわけですが、港湾は日本周辺有事に備える自衛隊法の抜本改正が中核となり、運輸省所管法令、電波監理関連法、医療関連法令の改正等が浮上すると考えられます。政府は、これらの有事法制が固まり次第、来年の通常国会に提案するとしております。  さて、当陳情は陳情項目で、アメリカの軍事行動に日本も自動的に参戦させるガイドライン見直しに反対を、ということであります。「日本が自動的に参戦させられるガイドライン」ということですが、それを論ずる前に、この新ガイドラインの前提条件として「憲法の制約内の日米協力を厳守する」ということからすれば、いささか無理な決めつけた結論と言わざるを得ません。また、事前協議の場もあるわけであります。  しかしながら、多くの課題が残されているのもまた事実であります。国内的には憲法問題があります。日本防衛以外の目的で行動する米軍に対して、国内の施設、賦役を提供することは日米安保条約第6条で規定されておりますが、しかし、新ガイドラインに含まれている「後方地域支援の実施」はさらに踏み込んだ日米軍事協力であり、日本にとって初めての課題となっています。これに対し、周辺有事に対処中の米軍に対して後方支援ができるという憲法上の根拠はどこにあるのかという問いがあるのであります。政府は、憲法9条の解釈として、日本ができるのは自衛のための必要最小限度の武力行使までとし、自国防衛を限度としてきたが、周辺有事はそれを越えており、政府が憲法上できないとしている集団的自衛権の行使に当たるのではないかという疑いであります。  政府は、周辺有事といっても日本の安全に関係があるからこそ米軍に協力するのであって、これは9条が認める自国防衛の権利である個別的自衛権の行使の範囲だという解釈を示していますが、40項目の支援内容を見ると、集団的自衛権行使に触れるような、いわゆるグレーゾーンの疑いが残る協力もあると指摘もされているところであります。政府は合憲判断の基準として、米軍の武力行使と一体にならない協力を、戦闘行為が行われている地域とは一線を画される日本周辺の公海及びその上空でのみ行うと説明しているが、今後の具体的作戦計画策定まで見ないとわからないとも言われております。  また、最近特にマスコミに取り上げられているところの「周辺事態」という言葉が、政府の言うように対応であって地理的概念ではない、具体的には台湾が入るとか入らないとか問われていた課題であります。防衛庁長官は8月初めに、「周辺事態とは安保条約にいう極東の範囲」と言っていたが、その後は加藤発言等によって変化しているところであります。  ある学者は、「地理的概念ではないと言い切ってしまうと、中東のオイルもパナマ運河も日本の安全における対応として考えれば日本の問題になり得るわけであり、非常に無限定な議論になってしまう。機雷掃海の問題でも、湾岸戦争のときのように戦争が終わった後に砕けるということであれば問題はないが、カリブ海でも南大西洋でも戦争遂行上機雷が問題になったときに、米軍が出動するとき同時に日本にそういうサービスを求められる可能性がある。こうした限定を外れてしまっている問題をきちっと詰めないといけない」と指摘もしているところであります。  また、そこで一番重要になってくるのは、何を守ろうとしているのかという原点であります。日本の領域を守るのか、あるいは日本の国益を守るのかということであり、国際的に見て日本というものの存在が刻々と変化、経済大国になり、周辺との関係でも東南アジアに膨大な投資をしている、そういったときに軍事と経済の安全保障の境目をどのあたりに置くのか、あるいは軍事技術が日進月歩で進む状況の中で個別的自衛権が続けられるのか等、問題になっていると。こうした多大な疑問点も今後の大きな議論を必要としております。  また、見直し反対、現状維持を主張する人は、日本が個別的自衛権は日本の領域の防衛であると簡単に置き換えて事足れる。そこを守っていればいい。今のやり方がいつまでも続けられると考えているとしたら、これは大変に独善的というか、国という存在がいつもぶつかる宿命的問題を甘く見過ぎていると指摘もされているところであります。同時に、近隣諸国の反応でありますが、嫌悪感を示す北朝鮮、警戒感を維持する中国、逆に評価する台湾と、評価の一方で不安感を残す韓国、日本の軍事大国化を懸念する東南アジア諸国等さまざまであり、まさに日本政府の信頼感が問われている問題であると、新ガイドラインに実効性を持たせるための日米共同作業や日本国内法の整備が進むが、日本の安保政策や日米安保運用の透明性確保などを通しながら、近隣諸国の不信感を払拭する努力こそ重要であるとも言われております。  政府はこのような課題を国会において十分に議論し、国の内外、特に国民に納得のいく説明をすることが最大の義務であり、国民の合意の上に運用されなければならないと思います。  最近、読売新聞社が行った全国世論調査では、ガイドラインの見直しについては、必要だと思う人が64%、そう思わない人が18%と大きく上回り、日米の協力体制整備が欠かせないと考える人が多数を占めていると発表されています。その裏には、日本が外国から攻撃を受ける恐れがある、また、6割以上が日本周辺地域で日本の安全に影響する事態が起きる恐れがある、としていると記しています。  さて、陳情の趣旨に戻りますが、自動的に参戦させられるとすることですが、私たちはそのようなことがあっては絶対にならないために、憲法の枠内を厳守するよう政府の今後の動きをしっかりと監視していくことが大事と考えます。しかし、いたずらに自動的参戦を言うことで見直し反対は、先ほどの申し述べた観点から申し上げても短絡的結論と言わざるを得ないと考えます。  最後に、この種の陳情ですが、当議会において議論するには余りにも客観的に判断する資料を欠く中であり、また、防衛外交は特に国の専権事項でもあり、当議会における議論には限界があり無理があることもあると考えるものであります。  以上の観点から、当陳情を不採択の討論といたします。 18 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 19 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第33号「アメリカの軍事行動に日本を自動的に参戦させる、『日米防衛指針ガイドライン』見直しに反対する陳情」の件を採決いたします。  本件は委員長の報告のとおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 20 ◯議 長(雨宮良彦君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。  暫時休憩いたします。なお、再開は11時10分から行いますので、よろしくお願いいたします。                                     午前11時00分 休憩                                     午前11時11分 再開 21 ◯議 長(雨宮良彦君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  これより、9陳情第34号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。20番 大塚勝江議員。 22 ◯20 番(大塚勝江君) 9陳情第34号、国民生活重視の財政再建を求める意見書。委員長報告に反対し、この陳情を不採択の討論を行います。  6月16日に発表されました財政構造改革のための法律案骨子について、陳情者は公共投資や軍事費などのむだ遣いが指摘される歳出分野は期間の延長にとどめ、年金・教育・医療・住宅等国民生活に直接影響する分野は具体的な制度改悪、つまりこれを制度改悪だと決めつけ、真の財政再建は云々と、現在政府が国民の要望にこたえ火だるまになってやらなければならない第一課題である財政再建を、真でないと、だから意見書を送れとしております。  今、赤ちゃんからお年寄りまで日本の国民は1人 400万円の借金、きょうもまたふえ続ける国及び地方の財政赤字は、将来にわたり未来の国民につけを回す、国民生活に大きな影響を及ぼす大課題であります。  この問題は超党派で取り組まなければならない問題でありますが、今回出された案に対し、対案及び修正案を出された党は民主党のみであり、民主党では政府が歳出削減目標を3%以下とすると設定したこと、これ自体は一定の前進と評価しながら、内容については中・長期計画を一律に繰り延べして事業計画の内容の見直しに踏み込んでいないことと、財政投融資を含む包括的な財政支出の削減目標の策定が必要として、公共事業コントロール法案、公共事業の長期計画の透明化等を図るための関係法案の整備に関する法律案、これを出しまして、公共事業費は財政再建の中で至上命題としている中で、大幅にふえ続けている事業の中から16事業をピックアップ、そしてこれが閣議決定のみに委ねられて議会のチェックが及ばないこの仕組みを指摘、国会が長期計画の優先順位を判断し、事業の資料の公表、公聴会の義務づけ等を規定するとともに、両議院に公共事業委員会の設置を提案したのですが、これは成立しませんでした。  これからも民主党は政府案に対し、対案、修正案を提出して、一日も早い財政再建の実現を図ってまいりますが、この陳情が真に促進を願う意見書なら本当に賛成できるのですが、この「真の財政再建」とする項目の中には、具体性に欠けるものや、現在の財政再建は真でない、制度改悪としている点、それからまた、自治体議会の権限で送付する意見書になじまぬものがあることから、不採択の討論といたします。 23 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。11番 鈴木忠男議員。 24 ◯11 番(鈴木忠男君) 9陳情第34号「国民生活重視の財政再建を求める意見書の採択を求める陳情」に対し、委員長報告に賛成し、趣旨採択の立場から討論を行います。  我が国の財政は、国債残高が 240兆円を超え、国債費が政策的経費を圧迫するなど、先進主要国の中でも最悪と言われるような危機的な状況になっています。このような中で、21世紀に向けて安心で豊かな福祉社会が健全で活力ある経済の実現という明るい展望を切り開くために、経済構造の改革を進め財政構造を改革して財政の再建を果たすことが緊急の課題となっています。このため、政府与党においては財政構造改革会議を設置し財政構造改革5原則を定め、非常なる決意をもって財政構造改革に取り組んでいるところであります。  今後、中・長期的に見ましても税収はかつてのような高い伸びは期待できず、財政収支の不均衡状態が自然に解消することは考えにくいことであります。一方、高齢化等に伴います社会保障費用や福祉関係費用については、今後ますます増大することが予想されます。したがって、これらに対応するためにも政府与党が推進しようとしている財政構造改革は理解できるものでありますが、改革の内容を見てみますと、赤字財政脱却のための方策として地方財政に対しても厳しい削減対策を打ち出しています。特に、10年度の地方財政計画において公債費を除く一般歳出を9年度比マイナスとすることや、地方債の発行抑制、公共事業の縮減、国庫補助・負担金の削減など、直接市町村の財政運営に影響を及ぼすものが含まれています。  したがって、財政構造改革の推進に当たっては地方に実質的な負担転嫁等とらないようにという陳情の趣旨は理解できるところでありますが、一部陳情項目の中に、ゼネコン型不要・不急の公共投資の削減、軍事費、在日米軍への思いやり予算等思い切った削減等がありますが、この点については理解できません。  以上の理由により、9陳情第34号の陳情については趣旨採択とする立場からの討論といたします。 25 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、18番 高橋美枝子議員。 26 ◯18 番(高橋美枝子君) 9陳情第34号「国民生活重視の財政再建を求める意見書の採択を求める陳情」に賛成の立場から討論を行います。  この陳情趣旨にもありますように、財政構造改革のための法律案の骨子を政府与党は発表いたしましたが、その内容というのは、本当に今メスを入れなければいけないゼネコン型のむだ遣いの公共投資などそういうものには目もくれず、本当に国民生活を支えている社会保障だとか、また教育だとか、そういうところの予算をこれからどんどんどんどん削っていく、そういう内容になっているわけです。このような財政構造改革ということでは、真の国民生活を向上させるためのものにはならないというふうに思います。  そういうことで、ここに出されております陳情項目なんですけれども、第1に「国民に新たな負担を押しつけ、給付水準を切り下げる社会保障費の削減は行わず、年金・医療・福祉・介護等の充実を図ること」、これはもう当然であります。  ところが、国の方針では、9月から医療の改悪が行われましたけれども、さらにもうそれが実施されない前から次の改悪を考えるとか、年金ももっともっと悪くするとか、そういう方向、そういうことがやられようとしているわけで、本当に国民に負担をかけない、そういう方向が望まれるというふうに思います。  また、第2に「教職員配置改善計画の予定どおりの推進、私立学校助成費水準改善等を実施し、教育環境の改善と国民・児童の教育を受ける権利の保障を促進すること」とありますけれども、もうこの問題も大変重要な問題です。  今、児童生徒が減っているという中で、教職員がどんどん減らされようとしています。ところが、現場では本当に職員、また教職員がいないために、十分な子供たちへの教育が行えないということが起こっております。今こそ、例えば30人学級などを実現するための方策を考えるというようなこともやっていくべきでありまして、教育の問題を切り捨てる、これは許されないことだと思います。ですからこの2番目のことも当然であります。  3番目に、「地方財政への一方的しわ寄せ・補助金削減、財政的裏付けなしの自治体への事務移管等を中止し、自治体の自主財政権確立を前提とした国・自治体協議を真摯に行うこと」。これにつきましても、今回の決算の中でもいろいろ出されましたが、国からの補助金がどんどん削られる、そしてまた、いろいろな形でのカットが行われるということが行われています。そういう中で地方財政も非常に厳しいものになっている。そしてその厳しさがさらに国民、市民へとしわ寄せされているわけです。このようなことにならないようなことを、これでは訴えているわけです。  4点目に「ゼネコン型不要・不急の公共投資、軍事費、在日米軍への思いやり予算等を思い切って削減すること」。これも当然のことであります。「ゼネコン型不要・不急の公共投資」というのは、日本においては、これは外国、特に欧米などに比べても本当にひどい状態にあるということなんです。例えば社会保障費は日本では20兆円、だけれども公共投資は50兆円ということで、諸外国とはこれが逆転している。外国は公共投資の方が少なくて社会保障費の方が多い、そういう状態なんです。  ですから、考えるべきはこういうゼネコン型公共投資、これこそをやめていけば、1、2、3などを言いました、こういうところでの充実が図られるということです。さらに、軍事費については、日本はもう第2位の軍事大国と言われるぐらい軍事費がたくさんあり、そして軍備を持っております。そしてまた、在日米軍への思いやりなんですけれども、これも今年度分は 2,798億円、そして過去から合計すれば2兆 6,791億円にも上る思いやり予算、これは条約上の義務もない、本当に莫大な思いやりという予算であります。  これを国民生活に振り向けたら、どんなにかよいことでしょう。そういう意味で、ここに書かれている「不要・不急の公共投資はやめる、軍事費・在日米軍への思いやり予算等を思い切って削減すること」、これは当然のことであります。  第5に「 3,500万国民に直接影響を与える人事院勧告の『凍結・抑制』を行わないこと」。これは、次の陳情にも出ておりますが、国家公務員の給与の人事院勧告というのは 3,500万以上の人々に直接影響を与えるものであります。それは、やはり多くの国民、さらに家族などもおりますし、さらに多くの国民、そしてまた地域経済にも大きな影響を与えるわけです。ですから本当に国民生活重視といえば、国民の懐を温かくする、消費をもっともっと豊かにしていけるような、そういう内容が望まれるわけであります。  陳情項目にありますように、国民生活重視の財政再建を求める意見書を内閣総理大臣及び関係大臣に提出することに賛成であります。  以上です。 27 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 28 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第34号「国民生活重視の財政再建を求める意見書の採択を求める陳情」の件を採決いたします。  本件は委員長の報告のとおり趣旨採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 29 ◯議 長(雨宮良彦君) 賛成多数であります。起立多数であります。よって、本件は趣旨採択と決定いたしました。  これより9陳情第35号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。20番 大塚勝江議員。 30 ◯20 番(大塚勝江君) 9陳情第35号「公務員賃金の改善要求実現と人事院勧告の凍結・値切りに反対する陳情」。委員長報告に反対し、不採択とする討論を行います。  第1の理由は、この陳情書の中に「本年度を初年度として」云々とこう、ずうっと「今後数年間公務員賃金の凍結・値切り等を強行しようとしています」。この発言の出所、根拠がないわけですね。これは元閣僚の不規則発言をとらえて本陳情を出すということ、これは非常に疑義に思います。それから、財政構造改革会議は既に6月の最終報告で、人件費については人事院勧告制度を維持・尊重すると明記してあるわけです。そして、政府与党の社民党では、財政構造改革は98年度予算からで、今年度の人事院勧告は完全実施すべきと言っております。このように、公式発言でも正式発言でもない言葉を理由に、本陳情が出されていることでございます。  第2の理由は、陳情書の中にあるように、人事院勧告制度は公務員の労働基本権、スト権を剥奪した代償措置として国家公務員の賃金、労働条件改善の──その次が問題なんですね、「実質的唯一」の機会と書いてあるわけです。人事院勧告制度はもうご承知のとおり公務員の労働基本権を剥奪した代償措置として国家公務員の賃金・労働諸条件の改善のためにと、ここまでは正しいのですが、このかぎ括弧つきの「実質的唯一」、これが問題でございます。  皆様ご承知のように、日本の自治体に働く労働者の大多数は日本自治体労働組合、略して自治労と言っておりますが、この自治労に結集して、この人事院勧告が出ますと、または人事院勧告が出なくても、常時、公務員の賃金・労働条件については主体的に対政府交渉や各自治体においては首長交渉を行っております。羽村市もしかりでございます。団体交渉権です。団体交渉権があるわけです。自治労に限らず、労働組合は労働組合法に基づき賃金・労働条件は労使交渉で決定するという大原則がございます。過去に安易な議会への陳情行為が、そして議会の決定が労使交渉の障害になった例、これが実際にあるわけですね。  これを踏まえまして、労使交渉中の決定に影響を与える事項に対し議会が関与することは、労働組合の団体交渉権を侵害するということを申し上げ、そしてさらに、趣旨採択というのは結局意見書を送らないわけですから、これは不採択と同じでございます。ですから、むしろ不採択とはっきりとその態度を示した方がよい、そういうことから本陳情に不採択の討論といたします。 31 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。8番 関谷博議員。 32 ◯8 番(関谷 博君) 9陳情第35号「公務員賃金の改善要求実現と人事院勧告の凍結・値切りに反対する陳情」に対し、委員長報告に賛成し、これを趣旨採択とする立場からの討論を行います。  本陳情の中にもありますように、公務員は労働権の中の、特に基本権であります争議権が制限をされている関係から、人事院が国家公務員法及び一般職の職員の給与に関する法律に基づいて、国会及び内閣に対し公務員の給与の改定について勧告を行う制度になっておるわけであります。  この際に、人事院が公務員の給与と民間給与との比較を行い、官民の給与を均衡させることがその趣旨であります。その調査は、国家公務員給与等の実態調査及び職種別民間給与の実態調査の結果に基づいて官民比較を行い、平均の改定率を毎年出し勧告を行っており、その勧告は、私の記憶では87年以降完全実施をされているところであります。なお、地方自治体においても、人事委員会が同様の方法をもって勧告を行っていると理解をいたしております。  そこで、今年度におきましては人事院は、陳情にもありますように、国家公務員の賃金を1.02%引き上げる勧告を行ったところであります。今年の民間レベルの賃金アップ率は、いろいろ言い方もございますが、大方2%近い上昇は確保されたとの97年春闘結果が報告をされているところであります。このような状況を勘案いたしますと、本年の人事院勧告は完全実施をされるべきと考えるわけでありますが、しかし本陳情にも触れてありますように、雇用などの諸労働条件の改定交渉についてはおのおのの労使間で自主的に団体交渉等によって決められるべきが原則であることを考えますと、一議会がその細かい内容まで触れた意見書を出すことは、私はなじまないと判断し、趣旨採択の討論といたします。 33 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、18番 高橋美枝子議員。 34 ◯18 番(高橋美枝子君) 9陳情第35号「公務員賃金の改善要求実現と人事院勧告の凍結・値切りに反対する陳情」に、賛成の立場から討論を行います。  国家公務員についてはストライキ権禁止の代償措置として人事院の給与勧告制度があり、人事院は毎年少なくとも1回、俸給表が適当であるかどうかについて、国会及び内閣に同時に報告しなければならないとされています。今回の勧告、1.02%の賃金引き上げは、4月からの消費税率2%の引き上げ、医療費引き上げ等々勘案するならば、公務員の生活改善につながらない水準であることは明らかであります。
     先ほど、反対意見の中で「唯一」ということについて述べておりましたが、この陳情の内容にもありますように、国家公務員の人事院勧告であり、それが唯一の機会ということでありまして、一般の地方の自治体労働者等は、これは分けて考えるべきであり、このことが反対理由になるというのもおかしなことであると思っております。  さらに、今回の人事院勧告は労働者にとって大変不満な勧告であるにもかかわらず、政府は、財政再建、行革の痛みを国民と公務員が分かち合う、等々の理由で総人件費抑制を打ち出して、公務員賃金の凍結、値切り等を強行しようとしています。  8月4日、毎日新聞の報道を見ますと、一面の大見出しに「人勧数ヵ月凍結へ」と書かれており、リードで「国家公務員の今年度の給与を改定する人事院勧告(人勧)が、4日、3年ぶりに引き上げ幅を1%台に乗せて行われるが、政府は3日までに人勧実施を部分凍結する方向で調整を始めた。」。中略でさらに「与党3党の間では完全実施を主張する社民党に配慮する意見も強まっており、人勧を受けて給与法改正案が提出される秋の臨時国会へ向けて、曲折も予想される。」と書かれています。さらに2面では、「社民党や労組が人勧部分凍結に反発」との解説記事も出ているわけです。  人勧問題がこれだけ大きく問題にされるのは、その影響が大きいからです。この人事院の給与勧告は、国家公務員だけでなく地方公務員の給与をも事実上規制しています。さらに、公務員だけでなく年金受給者等 3,500万国民の生活に直接の影響を持っており、凍結・値切りは国民と地域経済に計り知れないマイナス効果をもたらすのです。  人事院勧告に直接影響される 3,500万国民とはどんな人たちか述べてみます。一般の国家公務員53万人。これは約です。裁判所など特別の国家公務員30万人。郵便など4現業の国家公務員32万人。地方公務員(教職員含む) 327万人。国民年金受給者 1,142万人。厚生年金受給者 898万人。恩給受給・共済年金受給者等 571万人。生活保護受給者88万人。生産者米価関係で専業的農業従業者、これが 489万人。その他私立学校教職員、社会福祉関係職員など 3,500万人をはるかに超える国民に影響があるわけです。国民にも、地域経済にも計り知れないマイナス効果をもたらす人事院勧告の凍結・値切りをせず、本年度の公務員賃金を引き上げることに賛成であります。  私は賛成の立場でありますが、趣旨採択ということなので、一応、趣旨採択に賛成という立場での討論といたします。 35 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 36 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第35号「公務員賃金の改善要求実現と人事院勧告の凍結・値切りに反対する陳情」の件を採決いたします。  本件は委員長の報告のとおり趣旨採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 37 ◯議 長(雨宮良彦君) 起立多数であります。よって、本件は趣旨採択と決定いたしました。  これより9陳情第37号の件の討論に入ります。  通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 38 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第37号「文部省が通知した『学校での小型焼却炉の使用抑制・廃止』の完全実施を求める陳情」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり採択とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 39 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は採択と決定いたしました。  これより9陳情第38号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 40 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第38号「西多摩衛生組合が中央産業に発注した事業の事業費が適正であったかどうか、また事業そのものが適正に行われたかどうかの調査を西多摩衛生組合議会に求める陳情」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり趣旨採択とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 41 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は趣旨採択と決定いたしました。  これより9陳情第43号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 42 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第43号「『未来臨界核実験』など、あらゆる形態の核実験に反対する意見書採択に関する陳情」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり採択とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 43 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は採択と決定いたしました。  これより9陳情第44号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 44 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第44号「『未来臨界核実験』など、あらゆる形態の核実験に反対する意見書採択に関する陳情」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり採択とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 45 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は採択と決定いたしました。  この際、議案第51号「羽村市情報公開条例」に対し、中原雅之議員ほか2人から修正の動議が提出されております。  提出者の説明を求めます。19番 中原雅之議員。      〔19番 中原雅之議員 登壇〕 46 ◯19 番(中原雅之君) 議案第51号「羽村市情報公開条例」に対する修正案の趣旨説明を行います。  上記の議案に対する修正案を、別紙のとおり地方自治法第 115条の2及び羽村市議会会議規則第16条の規定により提出します。平成9年9月19日。羽村市議会議長・雨宮良彦殿。提出者、羽村市議会議員・中原雅之。提出者、同上・高橋美枝子。提出者、同上・市川英子。  修正案。(説明)ですが、羽村市で行われようとしている情報公開制度において、羽村市が保有する情報が原則的に公開され、非公開とするものが行政の判断で拡大されないようにし、市民の知る権利が最大限保障されるためには、市長原案を修正する必要があるのでこの案を提出します。  以下、修正の条文については、既にお配りをしております羽村市情報公開条例と修正案との対照表(抜粋)で説明をさせていただきたいと思います。  左側が羽村市情報公開条例、以下「原案」というふうに言わせて説明させていただきます。右側が修正案です。  まず、目的ですが、この第1条の中で原案では「市政情報の公開を求める市民の権利を保障し、市民の市政への参加をより促進するとともに」とありますが、この部分を右の修正案のように、「市の保有する情報を公開し、広く市政に関する市民の知る権利を保障することにより、市政に対する市民の参加と監視を促進する」というふうに修正するものでございます。  日本国憲法で国民の参政権あるいは基本的人権、そういったものの中に「知る権利」というのが含まれているというのは、もう定説となっておりまして、このような修正を行いました。  第2条についてはそのままですので、省略をします。  第3条の(実施機関の責務)の中で、原案では「実施機関は市政情報の公開を求める市民の権利」というふうに書いてありますが、この部分を「広く市政に関する市民の知る権利」というふうに改めるものでございます。  第3条の2項についてはそのままです。  第4条についてはそのままで、省略します。  第5条(市政情報の公開を請求できるもの)についてですが、この第5条については原案をすべて変えまして、非常に簡単になりますけれども、「何人も、実施機関に対し、市政情報の公開を請求することができる」というふうに、だれでも、市内に在住していなくても、関係者ではなくても、どういう人でも情報公開を請求できるというふうに修正するものでございます。  第6条についてはそのままで、省略いたします。  第7条(市政情報の公開の請求に対する決定等)ということでありますが、その第3項の中で「実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条に規定する請求書を受理した日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる」というふうにありますが、この「60日を限度」というのを「30日を限度」というふうに修正をするものでございます。  第7条の以下についてはそのままです。  第8条についてもそのままで、省略をいたします。  次に第9条。これは公開をしないことができる市政情報について規定したものでございますけれども、その中で、第2号「個人に関する情報」ですが、この中でアということで、ア、イ、ウ、エとありますが、アの次にイとウを加えて、イ、ウ、エ、オ、カに順次繰り下げるわけですが、つけ加えるものとして、イ「当該個人が公開することに同意していると明らかに認められる情報」、ウとして「当該個人の公的地位又は立場に関連する情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの」、この2つを加えるということでございます。  第3号、第4号は省略しまして、第5号ですが、「市と国、地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼又は協力等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの」。この最後の「国等との協力関係又は信頼関係」、このくだりを「市又は国等の事務事業の適正な処理又は執行に著しい支障を生じるもの」というふうに修正をするものです。  第6号ですが、この6号では意思形成過程の情報ということで規定してありますが、その中で一番最後の方ですが、「当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正又は円滑な意思形成に」というふうにありますが、この「公正又は円滑な意思形成」というところを「公正かつ適正な意思形成に著しい」支障というふうに修正をするものです。  次に第7号ですが、これは「実施機関(市長及び水道事業管理者を除く。)、市の執行機関の附属機関及び専門委員並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料及び会議録等の情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるもの」、いわゆる審議会とか行政委員会の関係で、議事運営が公正または円滑にいかないという、そういうふうに認められるものは非公開とするというふうなことですが、この7号については全文削るということで、これらの関係についてはもう基本的に公開だというふうに修正をするものです。  8号ですが、これは「実施機関が行う監査、検査、徴収等の計画及び実施要領、渉外、交渉の処理方針、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱い、用地買収計画その他事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の公正又は円滑な執行に支障が生じると認められるもの」、この最後の「公正又は円滑な執行」というのを、「公正かつ適正な執行」というふうに修正をするものです。  第10条はそのままですので、省略をいたします。  第11条。これは(市政情報の任意的な公開)という条ですが、これについては、第5条で市政情報の公開を請求できるものは何人も請求できるというふうにしましたので、この11条は必要がなくなりましたので削除をいたしました。  その後、12条から18条まではそれぞれ1条ずつ繰り上げて、第11条から第17条までと第17条にしていくということで、中身は同じですので、条文については省略をいたします。  18条については、情報公開審査会についての規定ですが、この第3項の中で「審査会は、市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。」というふうになっておりますが、この「市長が委嘱する」というものを「市長が議会の同意を得て委嘱する」というふうに修正するものです。  この第18条の第4項以下はそのままで、省略をいたします。  第20条は第19条に繰り上げる。内容の変化はありません。  そして、この修正した第19条の後に、第20条ということで(情報公開運営審議会)という条文を加えます。  第20条「情報公開制度の適正かつ円滑な運営並びに制度の改善等について調査し、実施機関に対して意見を述べるため、羽村市情報公開運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。  2、審議会は、市民各層から、市長が議会の同意を得て委嘱する委員20人をもって組織する。  3、委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。  4、前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関して必要な事項は、市規則で定める。」。この条文を加えるということでございます。  第21条は(手数料等)について規定しておりますが、この中で、「市政情報の任意的な公開」については、それに該当する11条がなくなったため、この部分を削除するというものです。  第22条はそのままで、省略をいたします。  第23条(実施状況の公表)ですが、この実施状況の公表については、市長は、毎年1回各実施機関の市政情報の公開等についての実施状況をとりまとめ、公表しなければならない。」となっておりますが、この「実施状況をとりまとめ」というのを「実施状況について、議会に報告するとともに」、公表しなければならないと、議会への報告も義務づけた修正となっております。  第24条から26条まではそのままですので、省略をいたします。  付則ですが、これは付則の2について削るということで付則の修正をするものです。  施行日についてはそのまま、平成10年4月1日から施行するというふうになりますが、原案の方で(経過措置)ということで「この条例は、平成10年4月1日以降に作成し、又は取得した市政情報について適用し、同日前に作成し、又は取得した市政情報については、これに応ずるよう努めるものとする。」。要するに、来年4月1日以降のものについて公開すると。それ以前については努力すると、「努める」というふうになっておりますけれども、それ以前についても、施行日以前についても公開をするというふうに修正をするものでございます。  以上で、修正案の説明を終わらせていただきます。  よろしくご審議の上、議決をいただきますようお願いを申し上げます。 47 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって提出者の説明を終わります。  これより修正案に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。20番 大塚勝江議員。 48 ◯20 番(大塚勝江君) 3点ほど質問いたします。  まず、第1条の中に「市政情報の公開を求める市民の権利を保障」と書いてありますが、この「市民」の解釈をどうなさっているか。つまり、それは第5条の「何人も」に関連してくるのですけれども、第5条に「何人も」とやってしまうと、ここでもって「市政情報の公開を求める市民の権利」、この「市民」は一体何を指しているのか。  それから、この「何人も」となりますと、そうすると羽村市以外の方はもちろんのこと、それから「何人も」ですから、これがいわゆる基本的人権のように、基本法の中のいわゆる人の権利を守るものは「何人も」と、これは当然使われなくてはなりませんが、こういういわゆる一市の実施条例に「何人も」と使うと、そうしますと、いわゆる判断能力のない乳幼児から、それからいわゆる禁治産者、みんな入ることになりますけれども、この第1条と第5条のいわゆる情報公開を求める「市民」、ここでもって規定しておきながら「何人も」と書いたこの矛盾ですね、この点をどう解釈なさるのかということ、これが1点です。  それからさらに第1条の中に、3行目のここが改正されたわけですが、「市政に対する市民の参加と監視を促進」と書いてありますけれど、情報公開することが市民の監視なんですよね。ですから、ことさらここに「参加と監視」と入れることはないと思うんですが、なぜこれを入れたのかという点。これが2点目。  それから3点目なんですが、情報公開審議会の中に審議会をつくられると。審議会は市民各層から「市長が議会の同意を得て」と書いてありますが、こういうような審議会の委員を、というか、いわゆる行政の中でもって議会の同意を得る必要があるのかどうか。何をもとにこれを入れられたか。  以上3点、質問いたします。 49 ◯議 長(雨宮良彦君) 19番 中原議員。 50 ◯19 番(中原雅之君) 質問にお答えします。  まず、市民の権利ということですが、これは「市民」というのは、一般にシチズンというか、市民ですね。一般的な意味で「市民」と書いてあるわけで、羽村市に住んでいるというだけで市民というふうに言うわけではありませんので、一般的な規定です。  それと、「何人も」といって、例えば乳幼児が、では本人が請求するのかというと、そういうことはないわけですから、やはり請求する人はきちんと、この条例の中に、原案にもありますように、一定の書式をもってやるわけですから、そういう心配はないというふうに思います。  「監視」というのは、当然、監視が含まれるわけですから「監視」ときちんと入れた方がよいと。ただ、市の方で都合のよいものを公開して、何ていうか、市政に参加させるという意味だけでなくて、監視ということをきちっと規定した方が、よりこの条例の性格が明確になるということで、わざわざ入れました。  審議会については、やはり議会というのが一番、市長も公選で選ばれているわけですけれども、議員も市民の代表として公選で選ばれているわけですから、やはり議会の同意を得てやっていくというのが妥当であるというふうに考えます。
     以上です。 51 ◯議 長(雨宮良彦君) 20番 大塚勝江議員。 52 ◯20 番(大塚勝江君) 今の「市民」の解釈をもう一回。何かあいまいで、何か「普通の市民」というお話があったんですけれども、普通こういうふうな、いわゆる選挙権、つまり私たち人間、さっき申し上げたとおり、いわゆる基本法ですね、つまり基本的人権のようなものは本当に赤ちゃんから、人間として、人として、これは確かに「何人も」を入れなければ困るわけです。  ところが、この情報公開をやるときに、説明員も今おっしゃいましたけれども、請求権のない人はどうのこうのとおっしゃっていましたから、そういう人は「何人も」を使う必要はないのじゃないかということと、それから、「市民」というのをはっきりと、例えば選挙権を持っているものとか、この原案の方でははっきりと羽村市に在住、それから在勤、それから在学、いわゆる請求権の、いわゆる能力を保持しているというか、持っているというか、そういう請求権を常に意識的に自発的に持っている人を規定してありますけれど、この修正案にはそれが載っていないので、もう一回、「市民」をどう解釈なさっているのか、その点をお答え願います。 53 ◯議 長(雨宮良彦君) 19番 中原雅之議員。 54 ◯19 番(中原雅之君) 市の原案でも、例えば請求できる者は市内に住所を有する者以外でも、在住、在勤、在学なども書いてあるし、在学というのは有権者ではない人もいるわけですから、だからこういう人にも保障されているわけですから、市の条例案でも「市民の権利」というのは羽村市民を限定しているわけではないわけです。  それで、一応私の方の修正案では、とにかく広く一般の市民というのは、例えば隣の福生の市民でも、アメリカの市民でも構わないわけで、一般のとにかく市民に保障すると。それで羽村市の場合には、市の原案の方では在住、在勤と。あと、それ以外の人については任意的な公開ということでやっているわけですから、それをはっきり「何人も」というふうに規定したというだけのことでありまして、特に矛盾はないというふうに考えております。 55 ◯議 長(雨宮良彦君) ほかに質疑ありませんか。8番 関谷議員。 56 ◯8 番(関谷 博君) それでは3点ばかりお尋ねをいたしたいと思います。  まず、1条と3条関係でございますが、「知る権利」という言葉を挿入をして修正をされているわけであります。これは懇話会の中でも確かにそういった言葉を入れていくかどうかということで、いろいろ議論があったわけでありますが、最終的には、現状では報道機関の報道に対する表現の自由という解釈として認知をされているにとどまり、判例上、学説上もこの「知る権利」の定義が固まっていないと。したがって、現状では法令等についても使用されていないという、こういう見解で、いわゆる「知る権利」という言葉に代わる表現になっているわけであります。  今、提案の中では当然、民主主義あるいは参政権、それぞれの中でこの「知る権利」ということが定説となっているという、こういう提案理由がございましたが、それはお互いに学説の解釈の差だと思いますけれども、この「知る権利」という言葉を入れるということが、原案に対してどういう違いを考えられて挿入をされたのかということが1点でございます。  それから、5条の「請求権」でございますが、今、議論がございました。私は、各それぞれの自治体がそれぞれにこの情報公開条例を持っているわけでありまして、それぞれ自立をした中で、その市の考え方によって情報公開条例をつくっている。その基本は原則公開ということでございます。しかし、その原則公開で対象する請求権者に対しては、私はやはりおのずと制限といいますか、枠があって当然ではないかと、このように思うわけであります。  したがって、原則的にはその市にかかわる方々に公開をして、それは懇話会の中でもありますように費用も当然かかるわけでありますし、税金その他で対応している市民に公開をしていくというのが、私は基本的な考え方だと思います。  しかしその中で11条で、しかし今はいろんな市民団体もありますので、こういった方々から請求された場合については対応していくということで、実は11条で補強がされているわけでございます。これで私は十分だと思うわけでありますが、費用の点その他を考えて、懇話会の中ではやはり市民の理解が得られないのではないかという考え方も出されているわけでございまして、そのあたりをどういう理解のもとに「何人」にされたかという考え方を、お聞きをいたしたいと思います。  それから9条でございますが、新しく2項が実は追加をされております。細かくは読み上げませんが、イとエ、これが表現は違っておりますが、私は解釈では全く同じように理解をするわけであります。同時に、ウとカ、これについても同じではないかなというように思うんですが、この点についてはどのように違っているのか、お尋ねをいたしたいと思います。  以上3点、お尋ねをいたします。 57 ◯議 長(雨宮良彦君) 19番 中原議員。 58 ◯19 番(中原雅之君) 質問にお答えします。  まず、第1条の「知る権利」をわざわざ入れたのはどういう違いかと。この第1条というのは(目的)と書いてありますように、この条例全体の規範的な意味を持つものでありまして、そこにこの第1条で全体の性格をあらわしていくというような意味があるので、特に重要視をしたわけであります。  それで、この条例全体を読みますと、いろんなところで、例えば特に9条の関係ですが、いろいろ事務事業の執行に支障が生じる場合には非公開とか、いろんな非公開の項目がつけられておりまして、これが市の運用次第によっては、知る権利というか、市民の、例えばこの原案で言えば「情報公開を求める権利」というふうに書いてありますが、その辺が市の恣意的なものによって制限されていく可能性を原案では持っているわけです。  だからだめだということではないんですけれども、非常にそういう市の都合でもってそうなりかねない中身を持っているわけですから、やはり私どもは修正案を出したわけですし、第1条でこの「知る権利」というのを明確にすると。ですから、非公開とするものについては、限定的ではっきりした理由があるものに極めて限定されなければいけないという考えを打ち出すためにも、まず第1条で「知る権利」というのをきちんと明確に位置づける必要があるというふうに考えて、あえてこの修正をしたわけであります。  第2の、請求権で「何人も」というふうにしたことですが、質問者は11条で十分だというふうなお話でありますけれども、これは11条で任意的公開という、あくまで任意ですから、義務づけているわけではありません。市民とか関係者以外から情報の公開の申し出があった場合にはこれに応ずるように努めるということで、努力目標になっているわけですね。ですから、やはりこれは原則的に、そういう人たちについても、そういう表現でなくて原則的には公開なんだというふうにすべきだと思います。  今、情報化社会と言われますし、また、国際化社会というふうにも言われます。それで、1つの自治体での仕事というのは確かにあるわけですけれども、お互いに周りの市町村あるいは外国の人たちとも有機的に結びついた中で仕事がやられている、こういう時代になっているわけですから、この市民とか在住、在勤、在学、それで利害関係者だけと限定するというのは、私はもう時代おくれであるというふうに考えます。  9条の関係ですが、9条の2項の中でイです。まず、「当該個人が公開することに同意していると明らかに認められる情報」、これと「公表を目的としているもの」ということですけれども、これは、まずこの(2)の中で「特定の個人が識別され又は識別され得るもの」ということですから、このエだけでは、「公表を目的としているもの」、ここだけではくくり切れないものがある。要するに個人が識別され得るものというのを公開しないという中で、本人がいいと言っているならいいというふうなことが出てくるわけですから。例えば広報などで取材をして、町田市の方に聞いたら、そういう市の方が広報に載せるということで取材をして、本人がいいと言っていると。本人が言ってもいいということで全部広報に載せるわけではないですから、そういう情報も含まれるということを町田市の担当者の方は言っておられました。  それと、ウとカが一緒ではないかということですが、カは実施機関の職員または職員であったもの、要するに実施機関というのはいろいろあるわけですけれども、わかりやすい言い方で言えば市役所の職員、そしてその退職者というふうなことになるわけです。ところが、ウの場合には公的地位または立場に関連する情報ですから、これは市職員でなくても公的地位につく人はいっぱいいるわけです、市の関係でも。例えば第3セクターの職員の方、市の職員ではなくて第3セクターの職員の方、あるいは審議会などで一般の方を市長が委嘱して審議会に加わる方などについても、それは公的地位になるわけですから、それは他の条項では救い切れないということで、これはやはりつけ加える必要があるということで、修正案で加えさせていただきました。  以上です。 59 ◯議 長(雨宮良彦君) 8番 関谷議員。 60 ◯8 番(関谷 博君) 基本的なこの条例の見方、余り疑惑を持って見ればこれはまあ限度がないわけでございまして、基本的な考え方に相違もありますので細かい点についての議論は差し控えますが、基本的にそれでは目的の中で、いわゆる市が市政運営の内容を市民に説明する責務を全うするということ、これが当市の特徴ではないかというように私は思っております。  したがって、こういうことが明記をされているということであれば、私はかなりの部分が積極的に公開をされると、こういうふうに理解をするわけでありますが、さきの「知る権利」と合わせて、この言葉の明記によって十分、私は「知る権利」というようなことも入れなくてもこれを補って余りあるというように思うわけでありますが、この点についてだけもう一度お聞きをいたします。 61 ◯議 長(雨宮良彦君) 19番 中原議員。 62 ◯19 番(中原雅之君) お答えいたします。  確かにこの表現というのは、ほかの自治体に比べてちょっと進んだ、ちょっとというか、ちょっとだけですね。「知る権利」というのを書いている自治体というのは、結構多摩の地域でもあるわけです。それがあるのに、三鷹とか小平、日野、国分寺、国立、武蔵村山、多摩、こういうふうに「知る権利」をはっきり書いているわけですね。そういうことからいっても、別にこの羽村のが、市長原案が先進的なものとは私は思っておりませんし、それで、何か不信感を持っているみたいに言われますけれども、今も区画整理反対の会の方が傍聴に来られておりますが、例えば去年も、今までも何度もあったわけですね。市民が知りたいと思ってもなかなか見せないと。見せてよいと思われるものについてもなかなか出さないということがあるわけです。  もちろんこの情報公開条例が本当に正しい形で運用されれば市民の知る権利というものがきちんと保障されるという、市の職員の意識ですね、特に幹部職員の方、理事者の方の意識がちゃんとそういうものがあればいいんですけれども、今までの実例を見て、やはり住民の方から見て何だこれはと、本当に信用できるのかというふうに、この条例だけでは不十分じゃないかという声はたくさんあるわけです。それで特にことさらいろんな大事な問題というか、知りたいことを隠すということは今までも何度もやってきたし、それでこの条例の最後の方には、要するに施行日以前の、要するに来年の4月1日以前の情報については「努める」とだけなっているわけですから、「いや、できません」となったら、それでおしまいになってしまうわけです。きちんと義務づけてないわけですから。  例えば区画整理の関係とかいろんなことで、ほかの市の動きを知りたいということでほかから来ても、じゃあ地権者でないと出さないということがあるわけですし、いろんな面で、それと例えば合議制というか、審議会の関係でも要するに円滑でないとまずいと。それで、町田市の情報公開の条例ができる前の提言では、やはり住民参加が基本だから、みんなが知ってその上で少々円滑に行かないことがあっても、それでもみんなに知らせることの方が大事なんだ、その意義の方が大きいんだということをはっきり言っているわけですけれども、この羽村市の市長原案では「円滑に」ということが随分出てくるわけです。  ですから、市役所にとっては円滑であっても、市民にとっては、自分たちの知らされないで都合の悪いことがすいすい進められたら困るというふうな意見というのはたくさんあるわけです。だからそういう今までの市のとってきた態度、市の関係者がとってきた態度、そういうことからいって本当に、私たちの修正案でもなかなか十分とは言えないかもしれませんけれども、しかし市の原案よりももう少し市民の知る権利が保障されるのではないかということで、こういう提案をしたわけです。 63 ◯議 長(雨宮良彦君) ほかに質疑ありませんか。3番 菱田楢樹議員。 64 ◯3 番(菱田楢樹君) 3点にわたって質問させていただきますが、まずその1つは、ただいまも討論がありましたが、第1条です。第1条の最後の2行で「市が市政運営の内容を市民に説明する責務を全うすることにより、市民と市政の信頼を深め、公正でより一層開かれた市政を推進することを目的とする」とうたっておきながら、その1行前の、先ほどちょっと出ましたけれども、「市民の監視」ですね、「市民の監視」という文言が第1条に入っているということは、何でしょうか、市政に対する不信感が大きいというようなことをあらわしているようなもので、一方、市役所の職員の方々にとっては大変不名誉で、士気、つまりモラルの低下を来たしかねないと。これに私は、この「監視」という言葉にこだわりますね。質問します。  それから、2番目は第5条。これは繰り返しの質問になりますが、何人も市政情報の公開を請求することができるという、この「何人も」ということがありますと、提出者は今は情報化社会だと、あるいは国際化社会だと、このように言われておりますけれども、世の中には特定の意見、立場の人たちが何々の会などと組織して、地域にかかわりなく運動を起こして、その目的をごり押しに達成しようとする、こういう動きも見られるわけです。もし「何人も」ということになりますと、何々の会がいろいろと動いて市政事務が非常に阻害されるのではなかろうかと、こういう心配を持つものであります。お答えいただきたいと思います。  3番目に20条です。つまり情報公開審議会を設けたいと、それの規定でありますが、その前の条の19条の2で、情報公開審査会のところでその役割を、審議会をわざわざ設けなくても役割は付与してあるわけです。それが1つと、それからこれはまあ、また文言の話になりますけれども、その20条の2に「審議会は市民各層から」云々とありますが、そこでお尋ねしたいのは、私は市民社会にヒエラルキーはないと思っております。しかし、提出者は「市民各層」と、こういうふうに記述してありますので、ではあなたはどういう層で、私はどういう層なのか、これについてお答えをいただきたいと思います。  以上3点質問します。 65 ◯議 長(雨宮良彦君) 19番 中原議員。 66 ◯19 番(中原雅之君) 質問にお答えします。  市に対しての、市政に対する不信感があるとおっしゃいましたが、まさにそのとおりで、不信感があるわけでよ、実際に。例えば区画整理の問題でも、大事な情報を教えないで、一部の人が情報を独占してどんどん進めるというふうなことが実際にやられているわけですから、そういうものに対して特に批判的な声というのは多いし、この前市長選挙もありましたけれども、やはり山崎さんが30%ぐらい得票を得たわけですけれども、やはりそういう選挙の中で私どもが聞いたのは、やはり市の行政というのが一部の人で情報をにぎって進めていくというものに対する批判の声というのは、別に私たちだけの身内ではなくて、いわゆる保守的と言われる人たち、いろんな人たちからも出ているわけでありますから、やはりそういった不信感を払拭するためにも、この情報公開条例というのがきちんとしたものになっていく必要があるというふうに思います。  それで、「何人も」ということでの質問ですが、町田市がもう「何人も」ということでやっておりまして、状況を聞いて見ましたら、今おっしゃった、何かいろんな市民運動をやる団体をよくない団体みたいな言い方をされておりましたけれども、その考えは別として、そういう団体からのものというのもありますけれども、では市内だけに限定したらどうなのかというふうに町田市の担当者にお聞きしたら、そういう団体というのは、例えば町田なら町田の市内にその会員というのが1人でもいればその人が請求できるわけだから、市民ですから、それは除いても同じでしょうというふうなお答えでした。  それから、審議会ですが、何か「各層」というのは私は広い意味で、とにかく審査会の方は5人ですから、それでまあこれは救済機関ですからね、審査会は。ですからその中で、確かにそういう審査をする中で意見を言うことはできるようになっているわけですが、やはりより広い市民の中で、特に各層というのは別にヒエラルキーという意味ではなくて、いろんな人たちがいるわけですから、広く市民から集める。  例えば市のいろんな審議会とかで、いつも出て来られるのが町内会連合会長、婦人会長とか、老人会の連合会長とか、そういうふうに長のつく方ばっかり集めているわけですけれども、そういうのではなくて、とにかく広く市民から集めるということを意味して言ったわけです。  あなたがどの層で、私がどの層ということはあえて答える必要はないというふうに思います。同じ立場の議員であるというふうに思いますので。  以上です。 67 ◯議 長(雨宮良彦君) 暫時休憩いたしたいと思います。なお、午後の審議は1時20分から質疑を続行いたしますので、よろしくお願いします。                                     午後0時18分 休憩                                     午後1時22分 再開 68 ◯議 長(雨宮良彦君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  質疑を続行いたします。1番 並木正志議員。 69 ◯1 番(並木正志君) ちょっとお聞きしたいんですけれど、まず第1に、9条の修正案のイ、「当該個人が公開することに同意していると明らかに認められる情報」ということがあります。これは一方的に、逆に言えば明らかに認められるということを情報公開側が判断することであります。しかし、この情報公開条例にはこの情報を個人が非公開にしてほしいという救済条項がございません。救済条項がないのにかかわらず、明らかに認められると一方的に情報を持っている側が情報を公開してよいものかということは、非常に問題があると思うんですけれども、その点はどうお考えになっているのか。  それから、ウの「当該個人の公的地位又は立場に関する情報であって」ということがございます。「公的地位又は立場」ということは、学説上どういう立場なのか。非常に大きくとらえれば、例えば公的立場、公的地位というのは、補助金をもらっている側も公的地位だと言われている場合があるんですけれど、そういう場合も公開の対象になるのか。  つまり、これですと確実にそれが認められるのではないかと思うんですけれども、それはなぜかというと、第1条「市民参加と監視」ということになります。監視ということになりますと、個人情報におけるすべての公的地位ということに監視の目が行き届かないと、監視条項、目的の有効性がないということになりますと、公的地位、立場ということは非常に広く解釈されて、個人の情報の、個人が特定するという9条の2ですね、個人に該当する、特定されるのは識別されないようにするということですけれども、それと矛盾するのではないかと思うんですけれども、どうお考えでしょうか。  3点目なんですけれども、公開情報運営審議会ということがございます。この審議会を構成していることは、この情報公開の運営並びに制度の改善を調査し研究するということになりますけれど、議会というものを、どう職能を考えられているか。議会というものは、常にこういう制度を監視し円滑な運営並びに制度の改善を調査し研究し意見を述べる立場であるのが議会だと思っているんですけれども、その議会を別の組織に委ねること自身、今言われてます議会の職能そのものを権利放棄することではないかと思うんですけれども、どう考えられているのでしょうか。  3点についてお伺いします。 70 ◯議 長(雨宮良彦君) 19番 中原議員。 71 ◯19 番(中原雅之君) 先ほど議長から、何か休み時間に「簡潔に」ということだったので、簡潔にお答えします。  まず、第9条の2号のイとウの関係ですが、これはあくまで個人に関する情報で、識別され、または識別され得るものを除外しているわけですけれども、除外するもののさらに除外ということで除外規定を設けているわけですから、全然矛盾はないと。  先ほどの説明でも言いましたように、本人に同意を得て市役所で聞き取った、この話は公開しますよということで聞き取った広報の記事とかいろんな──そういうのを町田市の方で例えばということでそういうことを言っておりましたが、そういうふうに本人に同意を得ているわけですから、それをこういうふうに表現したわけです。  ウの点についても同様でありまして、識別されるものが除外されるというふうになっているのだけれど、ただし公的地位の問題については除外しないんだということですから、それは2号の全体を補足するという立場でそういうふうにやっているというものです。  それと、議会の権限を放棄するという話がありますけれども、そういうことを言ったら、羽村で30ぐらいですか、いっぱい審議会があるんですけれど、そういうものをみんな否定することになってしまうのではないかと思うんですけれども、並木議員はいかがお考えかわかりませんけれども。  ただ、やはり市民のいろんな方々の広く意見を聞きながら、この情報公開については、この運営について改善をやっていくというのは必要なことだと思います。議会というのは審議権がありますから、それで開会中などは情報公開とは別に市の機関に対していろんな情報を提供させると、調査権というのがありますから、そういうのはできるわけです。ですから、それはもう議会の方がもちろん、より強い権限を持っているというのは確かです、議決機関でもありますし。  それと、ただ情報公開制度については、議会でもきちんとその問題を見ていくということで、議会に報告を義務づけるとか、あるいは審査会などについては議会の承認を得て市長が任命するとかということで、議会の権威についてもきちんと修正案の方で意義づけているところです。  以上です。 72 ◯議 長(雨宮良彦君) 1番 並木正志議員。 73 ◯1 番(並木正志君) ちょっと今の、まず最初のところで矛盾しているのではないかと思うんですけれど、個人が同意して情報を収集されるのは、これは当たり前だと思うんです。情報を収集することに関して同意してない。でも、同意してないでも「同意していることが明らかに認められる」と、明らかに認められるということは勝手に認めることであって、情報公開をすることを勝手に認めるわけですよ、逆に言うと。そうでしょう。これはそういうことを、同意していることを明らかに認められる情報ということを言っているだけであって、これに対する救済条項がないんです。いや、私はこの情報は明らかに公開してもいいよというふうにして事情聴取を受けているわけではないということの救済条項がないんです。  情報を収集することは同意することはわかるんですけれども、それを収集していることについて明らかに公開することを認めているよということを、明らかに認めているかどうかということは、ここの情報公開条例には決めてないんです。のにかかわらず、これをすることは勝手に、情報提供側が勝手にしていいという、明らかに認められるというと、だれが認めるかと、対象がそういうのもあるでしょうけれども、1つにはそういうことが存在するということです。  それを同意しているんだと言うのだったら、勝手な情報じゃないかということ。そうしたらなおさら、この情報公開条例そのものが個人の尊厳そのものを否定する部分が出てくるのではないかと。こういうのは、情報公開ですから明らかに議論的に矛盾するものを設けると、非常に大きな個人的プライバシーの侵害になりかねない条例になりますから、慎重にすべきだと思います。  第2に、さっき言った情報公開の、公的地位というものの解釈がちょっと甘いのではないかと思うんですよね。そうすると非常に大きな問題が生じる。  それから、3番目の20条の問題なんですけれども、だからもう一回、同意している、この救済規定をなぜ設けなかったかということを答弁願いたいと思います。  それから、第2番にこの20条の件なんですけれども、議員の提出案件です、まず最初に。提出案件だということは、議員がどうこうするということです。議員が市長部局の案件を審議しているのと違うのは、それを狭めるわけではなくて、逆に言えば自分たちの権能をほかに委ねようとしている案件だということです。逆様じゃないかと思うんですよね。  議会議員の立場として、本質的に議案案件ではないならば、そういう問題をどうするかということでは各審議会、でも各審議会を見ても各審議会に議員が入るということになっているだけであって、審議会の審議をどうするかというのは市長側が勝手に決めているわけです。これは制度、つまり言うなれば議会の同意を得て審議する審議内容そのものが、結局情報公開条例そのものの改正案まで踏み込む部分までこれは審議会に委ねることになりますから、常設にし、勝手に審議会があるのに、審議会が諮問しないのに勝手に、議会が改正案を勝手に出すこと自身が議案案件として非常に矛盾する問題だということになると思うんですけれども、その点をもう一度ご答弁願います。 74 ◯議 長(雨宮良彦君) 19番 中原議員。 75 ◯19 番(中原雅之君) 個人が公開に同意していると。ここでは「明らかに認められる」と、わざわざ「明らかに」というふうに入れたわけで、先ほど言いましたように、あくまで除外事項を救済するためのもので、これが前提に立っているわけではないんです。  それで、そういう並木議員の言い方をするのなら、この情報公開の市長提案全体が信用できなくなりますよ、そんなことを言うのだったら。全部この9条の除外事項というのが、信頼関係が損なわれると認められるもの、支障が生じると認められるもの、著しく議事運営が損なわれると認められるもの、みんなそういうふうに、これはもっと「著しく」と──例えば懇話会の中では、例えば国とかの協力関係あるいは意思形成過程で「著しく」という言葉が書いてあったのを、わざわざ抜いて条例化しているわけです。ですから、より市の方での判断で除外事項にしてしまわれる可能性があるわけです、懇話会の答申よりも。ですから、そういう言い方をするのだったらこの9条全体が、全然市の提案が信用できないということになってしまいます。  ですから私は、ある程度の除外は確かに必要だから、この部分は「著しく」という言葉を入れたり、「円滑」ではなくて「適正」という言葉に変えたりしているわけです。それで、個人の同意している問題については「明らかに認められる」と。ただ「認められる」ではなくて「明らかに認められる」。だからそれは本人に、これは公開しますよと言って情報を収集しているわけですから、それは本人からもしそういう異議申し立てがあったら、そういう救済はできるわけですから、それは幾らでもほかの審査会とかそのほかの方法でできるわけですから、それは全然心配ないし、むしろそういう認められるということが市の勝手な判断ということを言うのだったら、この情報公開条例そのものに並木議員は反対をされた方がよいのではないかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。  2番目の「公的地位」については、何度も言いますけれども、例えば審議会とかそういうふうなもの、だれだれが発言したと、保育料の審議会やあるいは報酬等引き上げの審議会、公共料金の審議会、いろいろありますけれども、そういうものは発言を見ればだれが言ったかというのは明らかになるわけです。それとそれ以外にもいろいろありますけれども。そういうものを、わかるものについては、はっきりわかるものについては原則公開だということで、それは当然必要なことだというふうに思います。識別できても公開すべきだということで、この規定をやっております。  それと、情報公開運営審議会については、これはあくまで市長の提案に対して修正案ですから、別に我々が審議会をつくるというのが、全然議会の権能を低めることには全くならないと私は思っています。  以上です。 76 ◯議 長(雨宮良彦君) ほかに質疑ありませんか。5番 桑原議員。 77 ◯5 番(桑原 壽君) 1点だけお聞きします。ほぼ皆さんいろんな形で論議をされましたので、1点だけ。  18条。今も議論のあれになりましたけれども、原案19条のところで、情報公開審査会。修正案では18条で情報公開審査会と、それと20条の運営審議会。この懇話会でも、運営審議会の機能はこの情報公開審査会の中に権利を持たせるという形で5人の委員ということでなっておりますけれども、それにプラスアルファ、この修正案では情報公開運営審議会を設けるということになっています。それでその委員20名ということで書かれておりますけれども、この20名という数ですが、どういう資格の方で、20名といいますと私が今すごく思うのは、今、世の中の流れが行革、とにかくそういうふうな縮小の形でいっているのに、20人というのはかなり多い数ではないかなと、そう思うんですね。それをお尋ねしたいんです。  確かにこの運営審議会と、それから審査会ですか、ここの2つを別組織にしているという市町村は多摩21市の中でも幾つかあるようなんですけれども。この20人にした根拠と、それからその中の資格ですね、それをお尋ねします。 78 ◯議 長(雨宮良彦君) 19番 中原議員。 79 ◯19 番(中原雅之君) 行革とか何とか言われましたけれども、しかし、市民が参加するとかいう形のものはやはり大いに、数が多くてもいいのじゃないか。余り多いと収拾がつかないという面はあるかもしれませんけれども、20人ぐらいいた方がいろんな広い層から選ぶことができるというふうに考えております。そういう点で20名ということで出しました。ほかの自治体で15名とか、14名とかありますけれども、やはり広い層から選ぶにはこれぐらいが必要だというふうに考えます。  それと、質問だったかどうか、わざわざ2つ置いたということですが、審査会はあくまで不服申し立てがあった場合のものですから、確かにそういう中で実施機関に建議をすることはできますけれども、私どもの方で提案しているのは、これはやはり情報公開制度が適正に、しかも市民にとってよいものとしてちゃんと運営されているかどうかを市民の立場で見ていくということですから、それは各層というのは、だれだれというのは公募なども含めて懇話会ではやりましたけれども、そういうものを含めてなるべく広い層からということです。市長が任命するわけですから私の方でどうこうということではありませんけれども、20名ぐらいにしておけば広い層から選ぶことができるのではないかというふうに思います。  以上です。 80 ◯議 長(雨宮良彦君) ほかに質疑ありませんか。12番 小山議員。 81 ◯12 番(小山勝己君) 質問いたします。  18条の審査会の議会の同意ということと、先ほどから出ております20条の審議会の設置に関してですけれども、地方自治法に、地方議会の権限については98条に議決権、選挙権のほか予算の修正権等もあるのですが、検閲、検査及び監査の請求権を規定し、執行機関がその事務を適切に運営しているかどうかを監視する必要があると規定しております。また、事務に関する書類とか計算書を検閲する権利、さらには自治体の長、行政委員会、その他法令または条例に基づく委員会または委員の報告を要求して、事務の管理、議決の執行及び出納の検査をする権限を規定しております。このようなことから、本議会は羽村市情報公開条例2条の実施機関の事務の管理の権利を有するもの、事務管理に権利を有するものと理解しております。  実施機関、執行機関でありますが、実施機関の監視に当たっては、それと同等の地位にある本議会がこれに当たるのが非常に望ましいことであることは、言うまでもないことであります。したがって、本議会とは別に20条のような情報公開運営審査会のような設置には非常に疑問を持つわけであります。そのようなことから、この20条の市民各層の行政参加を求める意思とか考え方、この議会を、先ほどから並木正志議員から出ておりますが、このような議会の権限をどういうふうに考えているか、また別の見解があると思うんですが、ぜひ市民の各層の行政参加を求める考え方についてお示しいただきたい。  それから、先ほどの18条につきましても、今申し上げましたとおり、議会の私ども議員の権限の範疇に属しているものでありますから、あえて議会の同意は必要ないと考えておりますが、この2点に関して質問いたします。 82 ◯議 長(雨宮良彦君) 19番 中原議員。 83 ◯19 番(中原雅之君) 運営審議会を置くのが議会との権限との、ということなんですけれども、何かちょっと質問の意味がよくわからないんですけれども、要するに情報公開、先ほども言いましたように、議員というのは調査権とかがありましてそういう立場でできるし、やはり情報公開制度というのは市民が利用するわけですね、むしろ議員というよりも。  ですから、そういう市民の各層の意見で、本当にこの制度が運営されているか、そういうことを市民各層から意見を聞くということでこういうのが必要だと考えたわけで、それはもう三多摩のほかの幾つかの自治体でも実施されているわけです。ですから、審査会とやはり役割が違うわけですから、これは必要だというふうに考えます。  それで、議会の同意が要らないということですけれども、議会の同意を得て選ぶものと選ばないものとあるわけですけれども、やはりこれは情報公開というのは非常に重要な課題でありますので、やはり議会の同意を得て委嘱するという方がベターだということで、修正案に加えたわけです。  以上です。
    84 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって質疑を終了いたします。  これより、議案第51号の件の原案及び修正案に対する討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。18番 高橋美枝子議員。 85 ◯18 番(高橋美枝子君) 議案第51号「羽村市情報公開条例」の修正案に賛成の立場から討論を行います。  羽村市情報公開条例案が9月8日の本会議に提出され、16日の総務委員会で審議されました。私は、情報公開条例は住民の知る権利の保障が基本である、これを明記すべきだ等の意見を述べ、よりよい条例にするために継続して慎重審議を主張しましたが、原案可決となりました。  この修正案は、羽村市の情報公開が羽村市の保有する情報を原則的に公開し、非公開とするものが行政の判断で拡大されないようにし、市民の知る権利が最大限保障されるために日本共産党議員団として提出したものです。採択されることを心から望んでいます。  情報公開制度の基本原則については、羽村市情報公開懇話会提言で、1つは原則公開の確立、2つはプライバシーの最大限の尊重、3つは市民に利用されやすい制度とすべきである、と書かれています。この提言に照らしても、修正が必要であります。  まず、目的でありますが、原案は「市政情報の公開を求める市民の権利を保障」となっていますが、修正案では「広く市政に関する知る権利を保障」とし、市民の知る権利を明記するとともに、行政側の裁量によって市政情報が狭くならないようにしています。  また、「市政に対する市民の参加と監視を促進」を加えてあります。情報公開は本来国民主権、民主主義、参政権など憲法で定められた権利として、市民の知る権利を具体化したものだからであります。修正案が「何人も情報公開を請求できる」としているのも、時代にかなっています。自治体は他の自治体とも有機的関係を持っています。請求者を地域的に限定するのは、情報化社会、国際化社会になじみません。公開するかどうかの決定を60日までおくらせることができるのは、いかにも行政側の都合を優先していて、懇話会の提言の基本原則「市民に利用されやすい制度とすべき」との原則から見ても改める必要があります。修正案は30日としています。市民が知りたい情報が直ちに知れる制度にすることが求められているのではないでしょうか。  原則公開の確立に照らして非公開の範囲は最小限にとどめるべきです。個人のプライバシーは尊重されなければなりません。ただし、当該個人が公開することを同意していると明らかに認められる情報、当該個人の公的地位または立場に関する情報であって、公開することが公益上必要と認められるものについては非公開とする必要はないことから、修正案はこのことを書き加えています。市と国、他の市町村や衛生組合など一部事務組合、または公共的団体との間で協議等で作成、取得した情報も原則公開とし、公開から除外するものは市または国等の事務事業の適正な処理または執行に著しい支障を生じるものとする修正案は妥当であります。  また、意思形成過程で作成、取得した情報について、原案はその仕事の公正または円滑な意思形成に支障が生じると認められるものは非公開とされていますが、これでは行政側が円滑にスムーズに進まないおそれがあると判断したら非公開となるおそれがあります。修正案が、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生じるもの、としたのも妥当であります。  さらに修正案は、市の行政委員会、審議会などの審議資料、会議録等の情報は原則公開の立場です。市民が知りたい情報がそこにはあるし、公開できない明らかな理由は客観的に見てもそこにはないからです。修正案は「審査会は市長が議会の同意を得て委嘱する委員で組織」ということにしています。修正案は、情報公開の実施状況と審査会の仕事ぶりをチェックするため、市民各層から選ばれた委員による情報公開運営審議会を置くことを定めています。情報公開制度が適切かつ円滑に運営されているか等調査したり意見を述べる、こうした審議会があることによって、一層開かれた情報公開や市民の市政への参加が期待されます。実施状況を市長が公表するだけでなく、議会に報告することも修正案で提案をしています。  情報公開条例は平成10年4月1日から施行されますが、原案では、公開の対象となる情報がこの日以降に作成しまたは取得したものとなっています。修正案はこの経過措置を削除し、施行日以前の情報も原則公開にするよう改めています。  以上述べてきたように、羽村市情報公開条例案のままでは、公開の範囲が狭くなるおそれやあいまいさがあります。「知る権利」を明記し、原則公開、非公開の範囲を最小限にするという修正案を生かせば、市民の知る権利はより確かなものになります。  現在、情報公開条例のある自治体はかなりあります。例えば、昭和63年1月につくられた那覇市情報公開条例は、日本国憲法の保障する基本的人権としての知る権利を保障する。地方自治の本旨に即した公正かつ民主的な市政の発展に寄与することを目的とする、など立派なものです。それ以前に作られた川崎市の情報公開条例もすぐれたものです。このような情報公開条例の到達の上に立って、羽村市もよりよい条例をつくろうではありませんか。  以上で討論を終わります。 86 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、8番 関谷博議員。 87 ◯8 番(関谷 博君) 議案第51号「羽村市情報公開条例」について、委員長報告に賛成し、したがって本条例の原案に賛成し、修正案に反対する立場からの討論を行います。  本条例の制定に当たっては、平成8年5月に羽村市情報公開懇話会を設置し、この懇話会では市民参加による開かれた市政を推進するための情報公開制度について審議するものであることから、委員9名構成のうち、その3分の1に当たる3名を一般市民より公募により選んでおり、この種の対応は、多摩各市の中では町田市と当市の2市だけとなっております。  そして、この懇話会は提言をまとめるまで12回開催をされ、常に傍聴者もあり、開かれた中での運営がされた審議会であったと聞き及んでおります。また、審議の内容では、提言書にもありますように、各項目でそれぞれの委員から活発な意見が出され、最終的には合意のもとにまとめられた内容となっております。  今回提示されております情報公開条例は、この懇話会の提言を尊重し、これをもとに起草されたものと理解をいたしているところであります。そして、内容的にはこの情報公開制度の意義と目的で市政情報の公開を求める市民の権利を保障するとともに、市として市政運営の内容を市民に説明する責務を全うすることが明記をされており、これは当市の特徴であります。  また、この情報公開制度の運用面では、基本原則として1.原則公開として適用除外事項については合理的理由を持った必要最小限のものとすること。2.プライバシーの最大限の尊重。いわゆる個人の基本的人権の尊重。そして3番目として、市民に利用しやすい制度への配慮等の考え方から、この条例案がなっております。  また、懇話会の提言にはありませんが、第9条の非公開個人情報の中で、公開するものとして、最近の状況も踏まえて「実施機関の職員又は職員であった者の職務の遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名、職務又は地位に関する情報」が提言に加味、補強をされております。  さらに付則では、施行前の公開についても応ずるよう努めるものとなっております。  以上、原案は、全体的に見ますと情報公開の趣旨を十分に満たしており、高く評価するものであります。  そこで、本日提案をされました修正案でありますが、「知る権利」という言葉の挿入、請求権者の拡大等、数項目の修正となっております。これらについては、ただいま質問でも触れさせていただきましたが、基本的には考え方の相違等が率直に申し上げてございました。したがって、大方は懇話会の中でも十分に論議をされ、各委員の方々がそれぞれの項目で異議なくまとめられたこと等を考えますと、あえて私は修正を加える必要は全くないと判断し、修正案に反対し、羽村市情報公開条例の原案に賛成する討論といたします。 88 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、5番 桑原壽議員。 89 ◯5 番(桑原 壽君) 議案第51号「羽村市情報公開条例」に、委員長の報告に賛成の立場で討論を行います。  近年、全国各地で官官接待、食糧費、空出張やその他税金の使い方など、行政不信から正しい情報の公開を求める声が多くなっております。また、政治・行政への住民参加と叫ばれながら、実際には政治離れが進んでおります。行政の透明性を確保し、政治・行政への市民参加が効果を上げるためにも、情報公開が不可欠の条件であり流れとなっています。  羽村市としても、平成8年5月より、条例制定に向けて懇話会が設置されました。広い視点からの検討を行うとの目的で、公募市民3人を含む懇話会において提言がまとめられました。「原則公開」「プライバシーの最大限の尊重」「市民に利用しやすい制度」と3点の基本原則が確認されております。  第1章第1条において、憲法で保障されている「知る権利」は明記されておりませんでしたが、「市政情報の公開を求める市民の権利の保障」と、市が「市政運営を市民に説明する責務を全うすること」と、説明する責務が明記されております。  よりよい市政は市民との信頼関係の上に成り立つことを思うと、アカウンタビリティー、説明責任を果たす努力こそ市民の市政への参加促進への大事なポイントとなると思います。今回の情報公開条例は、懇話会の提言を最大限に生かした内容であり、他市の進んだ部分も加えており、納得できる内容となっております。  先進的な自治体の条例はそれぞれに、より進んだ内容のように思います。例えば、83年にできた神奈川県の条例にしても、先ほど討論にありました那覇市、川崎市にしましても、10数年の歳月をかけて市民とともに制度を改善し整えてきております。市の条例も市民が利用する中で今後改善すべきは改善し、時代にあったものに市民とともに育てていくものだと考えております。  現時点では、情報公開条例といっても多くの市民にはまだまだ十分に理解されているとは思えません。東京都のモニターへのアンケート調査を見ても、このことがうかがえます。本年5月に実施された「都政に対する印象と情報公開について」の集計結果を見ますと、東京都の公文書開示制度がどの程度周知されているかを聞いた部分では、「内容を含め知っている」が約10%、「内容ははっきり知らないが制度があるのは知っている」と60%の人は答えております。利用したことがあるかどうかについては、約98%が「利用したことがない」と答えており、「どういう情報があるか、どういう形で行われるかといった情報公開に関する情報が欲しい」「情報公開についてもっとPRして、だれでもすぐに必要な情報が得られるようにしてほしい」との自由意見が述べられておりました。  まず、今条例は開かれた市政を推進するための制度ですから、まずは市民へのPRをお願いしたい。なお、修正案については、さきに述べましたように、まず広く市民が利用する中で必要な部分が改善される方向が望ましいと思います。  1、2点修正案の意見を述べるならば、先ほど質疑しましたけれども、情報公開の原案では審査会に運営審議会の機能を持たせるということで、別組織にすることはないと私は思います。特に今、行財政改革が叫ばれているときに、20人もの審議会のメンバーを入れる内容には疑問があります。情報公開の請求権者を「何人も」とすることも理想ですが、原案においても5条の請求権者のほかに11条において任意的な公開への努力目標が書かれておりますので、現時点においては問題はないと思います。  市民が情報公開を通してより市政に参加できるような制度としていけるよう、市民へのPRと、あわせて職員の皆さんのさらなる意識改革を要望して、原案賛成の討論を終わります。 90 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、20番 大塚勝江議員。 91 ◯20 番(大塚勝江君) 議案第51号「羽村市情報公開条例」の修正案に反対し、原案賛成の討論を行います。  審議の中で明らかになりましたように、第1条の(目的)、これは修正案にあっては「市の保有する情報を公開し」と、情報公開条例であるのにもかかわらず、屋上屋を重ねる言葉を要していることと、「市民の参加と監視」、これを促進とありますが、情報公開そのものが市民の監視行為を促すものであることで、この「監視」は必要なく、原案の「市政情報の公開を求める市民の権利を保障し、市民の市政への参加をより促進するとともに」と、必要にして簡潔、原案は 117字でございますが、修正案は再び言葉を重ねているために 138字になっております。このような条例は、市民にわかりやすく簡潔につくるべきものだと思います。  また、第3条の「知る権利」とはいまだ法的に確立しておらず、したがって既に条例制定の各市にあっても少数派であること、そして、知る権利と個人のプライバシーの保護との矛盾の解決がなされていないときに、「市政情報の公開を求める市民の権利」、この言葉で十分に表現されていると思います。  そして、審議の中で再三質問が出ておりましたが、第5条の「何人も」は、基本的人権のように人として基本法としてだれでもが保有するものに使われるべきであって、この情報公開のように、いわゆる知識として使い取得する権利に対しては、判断能力、証言能力、そういう乳幼児から、または法的に市民権を持たない禁治産者から市政情報を求めない市民にまで入ってしまう、すべてが含まれてしまう言葉でございますので、第1条の目的「市政情報を求める市民」、この間に大きな矛盾を生じます。  また、原案のように具体的に、市内在住、在勤、在学または実施機関が行う事業に利害関係を有する者と明記された方が現実的であり、羽村市の情報公開条例としてふさわしいと思います。  そして、第7条の、先ほど賛成討論の中での請求期間、短ければ短い方がよい、早く知らせる方がよいというお話ですが、大分町田市を参照になさったようでございますが、原案では60日にしたのは、現在既に情報公開をしている市の対応状況を調べた上で60日としている。この現実対応の60日、これは町田市で私も伺ってきたんですが、公開と同時に非常に殺到いたしまして、どうしても30日で対応できない案件がいっぱい出てきたそうでございます。ですので、この60日はこれはあくまで限度でございますので、その中で対応できるわけですから、60日としている原案に賛成でございます。  そしてさらに、先ほどほかの賛成討論にも出てきているとおり、第20条の審議会は、審議の中で明らかになりましたように、審査会で十分対応できるという点、それからさらに賛成討論の中で、施行日以前に取得した情報については修正案は原則公開となっておりますが、全然資料がそろってないときはどうするのか。これについては、原案では「応ずるように努力する」と努めている。これも既に情報公開条例をつくっている各市の状況を見ましても、明記していないところが非常に多いわけです。その点、「努める」と明記している原案に賛成するものであります。  以上の点から判断いたしまして、修正に応ずる必要なく、原案に賛成するものであります。 92 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 93 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって討論を終了いたします。  これより、議案第51号「羽村市情報公開条例」の件を採決いたします。  まず、本件に対する中原雅之議員ほか2人から提出された修正案について、起立により採決いたします。  本修正案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 94 ◯議 長(雨宮良彦君) 起立少数であります。よって、修正案は否決されました。  次に、原案について起立により採決いたします。  原案に賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 95 ◯議 長(雨宮良彦君) 起立多数であります。よって、議案第51号「羽村市情報公開条例」の件は、原案のとおり可決されました。  この際、日程第12、9陳情第36号「元請・下請関係の適正化と地元中小建設業者の育成を求める陳情書」並びに日程第13、9陳情第41号「(陳情書『羽村駅西口土地区画整理事業』に関し、市長は区域住民と話合いをするよう要求致します。)」の2件を、一括議題といたします。  本件に関する経済委員会の報告書は、お手元に配付したとおりであります。朗読を省略いたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。経済委員長、12番 小山勝己議員。      〔経済委員長 小山勝己君 登壇〕 96 ◯経済委員長(小山勝己君) 経済委員会の審査結果についてご報告いたします。  平成9年9月10日の本会議において経済委員会に付託されました9陳情第36号、第41号の2件については、平成9年9月12日に、理事者並びに担当職員の出席を求め審査いたしました。  9陳情第36号「元請・下請関係の適正化と地元中小建設業者の育成を求める陳情書」の件については、採択とすべき意見として、  3つの陳情項目は、地元中小建設業者を守る上から、市として実施の方向で考えるべきである。「下請指導指針」は、元請は地元業者へ優先して発注する。単価、末端賃金は約束どおり支払うこと。苦情は市として誠実に対応するという内容である。「技能講習への助成新設」は国の制度が利用しにくいことから、足立区が初めて事業主へ補助金を出すということを始めた。市、地域業界団体、労働組合の3者懇談は、お互いの理解を深める上から必要である。地元での業者の果たす役割は大きく、仕事の確保も含め業者育成をすべきである。との意見があり、  不採択とすべき意見として、  不況の中で、業界の切実な願いは理解できるが、1.育成・助成制度の新設は、現行の各種事業の活用で賄い切れよう。また、技術・技能の修習は本来、個人の財産であり助成になじまない。2.「下請指導指針」の新設も、現在ある建設省の「建設産業における生産システム合理化指針」を中心に、これらを有効に用いることで目的は達成でき、新たな指針は不要である。3.関係団体との話し合いはよいが、行政が一業界の懇談機会を率先して呼びかけられない、等の理由で不採択とする。との意見、また、  建設業界は長引く不況の中で、厳しい状況であることは十分理解している。1点目は、現実に建設省通達の「下請指導指針」があり、自治体として新たに制定する必要性がない。2点目は、商工会等を通しさまざまな技能講習制度もあり、助成制度の新設は慎重な検討を要すると考える。3点目は、多摩27市中、数市が実施したとあるが、継続性のないものとなっている。自治体主導でとあるが、他の民間企業団体への公平性、透明性の観点からも疑問視せざるを得ないと考える。よって、不採択とする。との意見があり、  採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  9陳情第41号「(陳情書『羽村駅西口土地区画整理事業』に関し、市長は区域住民と話合いをするよう要求致します。)」の件については、  採択とすべき意見として、  関係住民の半数以上が反対する区画整理でのまちづくりを、市は強行に進めている。区画整理は住民の人生設計を大きく変える。だから市長も「ご理解をいただく」と答弁している。それなのに市民が話し合いを持ちたいと言い続けているのに「条件が合わない」という理由で市の方は譲歩をしない。既に10カ月も過ぎようとしている。住民合意が得られるまで努力をすべきは市の方である。直ちに地方自治の本旨に立ち返り、住民参加のまちづくりを目指すべきである。との意見があり、  不採択とすべき意見として、  本陳情を要約すれば、「住民との話し合いを」というものの、その前提に行政手続の中止を要求する陳情と解釈される。現段階において行政手続を中止するならば、より良好な基盤整理を待望する数多くの市民の願いに反し、また、議会の議決を経て策定された長期総合計画を否定することにもなる。市は、話し合いそのものを否定しているわけでもなく、建設的、前向きな忌憚のない話し合いを望んでいる。との意見、また、  同趣旨の陳情は、今までに何回か出されているので要点を絞ると、1点目は「住民の合意を得ぬ計画」とあるが、当事業は市の長期総合計画に基づいたものであり、民意の反映はあると理解している。2点目は「話し合いの場を持ち、それまでは行政手続を中止すべき」とあるが、行政手続中止に力点があると考えられる。話し合いは大事であり、市も拒否していないと理解している。まさに住民の利益と生活の向上のためにも、話し合いの条件が早く整うことを期待して不採択とする。との意見があり、  採決の結果、不採択とすべきものと決定いたしました。  以上で、経済委員会の審査結果の報告といたします。 97 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上をもって委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 98 ◯議 長(雨宮良彦君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより、9陳情第36号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。4番 市川英子議員。 99 ◯4 番(市川英子君) 9陳情第36号「元請・下請関係の適正化と地元中小建設業者の育成を求める陳情書」を、採択することに賛成の立場での討論を行います。  平成3年度の統計で、羽村市では建設業の事務所が 204あります。そこで働く人は 1,316人となっています。地元の工務店や労働者、建設業者の皆さんが地域で果たしている役割は、大変大きなものがあります。例えば、消防関係や安全協会への協力、細かな住宅相談に乗ってくれる、税金も市に納める。また、一般質問でも私も言いましたが、阪神大震災では地域の工務店が倒壊家屋から命を助けた人数は、1軒の工務店が 5.9人という結果が出ています。30分以内に助ける必要があるわけで、専門知識があること、道具があること、そして何よりも地域に住んでいるというこの3つが、決定的に大事なわけです。  このような建設業者を取り巻く今の情勢は、年々厳しくなってきておりまして、昔と違って自治体の違う角度からのまた援助が必要になってきているところです。年間 2,000億円から 5,000億円の仕事をする中堅ゼネコンが倒産するという中で、地元の建設業者が生き抜いていくことは並み大抵のことではありません。私の知る限りでも、ことしに入っての自殺者は、あきる野市、調布市、清瀬市で起こりましたし、2年前は瑞穂町でも起こりました。  基本大工の年収は 400万円弱で、退職金なし、ボーナス・手当なし、道具は自分持ち、賃金形態が日給月給制となっていて、大変身分が低く抑えられています。これは大工の場合ですが、他の業種もそんなに違いはないようです。  そんな中でのこの陳情は、どれも切実なものがあります。この陳情の中身は大変幅が広くなっていますから、羽村市としてやれるところから、ぜひどういうことがやれるかということを研究して、手をぜひつけていただきたいというふうに思うんです。  例えば、今、国の指導によってやっているからいいんだと言っていますけれども、下請・元請業者は地元業者へ優先して発注することだとか、下請単価や末端賃金は約束どおり支払うことだとか、公共工事による不払い問題、苦情への対応は羽村市として誠実に行うことなど、こういうきめ細かな指導が国の関係ではなかなか見えにくいし、現場の人たちの要求ともなかなか合わないという実態があります。ですから、だからこそ羽村市でもっと細かなところまで指導をしていただきたいということで、この指導指針をぜひつくってほしいということが出ているというふうに思います。  また、建設省建設経済局建設課長名の「下請契約における代金支払いの適正化等について」ということだけに、これだけについて文書でまたは指導をするとかいうことも考えられます。地域性があると思いますが、中野区の場合は、「建設工事入札参加者の皆様へ」という文書を区独自でやはり出しています。国から言われることだけやっていればよいということでなくて、市あるいは区独自で地元の建設業者を守るための施策を、いろいろ知恵を出してやっている自治体がほかにたくさんあるということを言いたいというふうに思います。  技能講習への助成制度の新設では、足立区が始めています。国の制度、そして今の制度がいろいろあるから使えばいいじゃないかというご意見があるんですが、現場の方に聞いてみますと、この国の制度が非常に使いづらくて、例えば年間計画を出しなさいとか、提出書類が大変複雑になっている。従業員が何人もいる中堅どころの建設業だったら時間もかけて書類をつくるけれど、羽村市のようなこういうところでの人たちは、なかなか国そして東京都の制度は使いづらい。結局、書類の作成だけつくるのはとても難しいということで、あきらめてしまって、制度が使えないというのが実態だということで、だから羽村市として何とかしてほしいという陳情が出されているんです。  自治体、それから地域業界団体、労働組合の懇談を持つということの意味も大きいと思います。お互い手をつないで、そしてお互い理解し合うという点からも、ぜひこれもやるべきだというふうに思います。  以上、市としてもっと積極的に地元業者を育成という立場にぜひ立つべきだということを主張しまして、この陳情を採択すべきだという意見といたします。 100 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。6番 並木心議員。 101 ◯6 番(並木 心君) 9陳情第36号「元請・下請関係の適正化と地元中小建設業者の育成を求める陳情書」に対し、委員長報告に賛成し、これを不採択とする立場からの討論を行います。  建設業者に限らず各種の中小業者は、長引く不況のもとで厳しい状況に置かれていることは十分理解でき、景気対策を何よりも優先させるべきと痛感するところであります。  さて、陳情でいう第1点目の「公共工事における下請指導指針」の制定ですが、委員会の質疑で指摘したとおり、平成3年、建設省が作成した「建設産業における生産のシステム合理化指針」が、この陳情でいう指導指針と意を同じくするものとして、届け出、契約、不払い防止等を規定し、現在十分その機能を果たしており、27市中の大半がこの建設省の指針を準用していることから、ここではことさら下請指導指針を制定する要はないと指摘したいと思います。  次に、第2点目の後継者育成と技術・技能講習のための助成制度の新設ですが、雇用促進事業団の行う研修や講習、東京都中小企業振興公社の下請企業自立化・専門化育成事業、さらに、羽村市商工会での各種講習等の活用の充実により、十分その目的は達成されるものと思われ、また、技術・技能の習得は原則的には個人の財産に当たるもので、育成の対象になじまない性質のものであると言えます。これらの理由から、あえて行政が新たな助成制度等を設ける必然性は乏しいと言わざるを得ません。
     第3点目の、地元建設業界の抱える諸問題を共同で話し合い、解決するための3者の懇談の機会をつくることは、一面において相互理解を深める等で意味あることとは言えますが、果たして一業種だけの懇談の機会を行政が率先して呼びかけることに問題はないでしょうか。やはり、商工会等が窓口になり、行政のかかわりを総体的に判断しバランスよく進行させることが、公正で不信感を招かない姿であり、行政の深入りは厳に慎むべきと考えます。  以上から、本陳情のいう業界の切実な状況は理解できますが、当面の要求の3点については、いずれもすぐに実現させなくてはならない要求とは言いがたいと判断し、9陳情第36号「元請・下請関係の適正化と地元中小建設業者の育成を求める陳情書」に対し、委員長報告に賛成し、これを不採択とする討論といたします。 102 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、7番 染谷洋児議員。 103 ◯7 番(染谷洋児君) 9陳情第36号「元請・下請関係の適正化と地元中小建設業者の育成を求める陳情書」について、委員長の報告に賛成の立場からの討論を行います。  当陳情の陳情趣旨でございますが、建設業界は長引く不況の中で仕事の減少と厳しい状況の中にあることは、十分に承知しているところであります。景気対策が真に望まれるところであります。  さて、陳情事項ですが、1番目の、自治体として指導要綱の制定ということでありますが、現実には建設省の通達がその趣旨を体しているということ、早急に自治体で指導要綱の制定を必要とする事態が不明確であり、実効性を疑問視せざるを得ないと考えます。  2点目の、後継者育成と技能・技術講習のための助成制度とのことですが、現在のところ、さまざまな角度からの技能講習の場もあるところと伺っております。そのための助成制度の新設とのことですが、その趣旨は理解できるも他業種との関係もあり、財政面も伴うことから、慎重な検討を要するものと考えます。  3点目の、3者、自治体・地域業者団体・労働組合で懇談の場を自治体の呼びかけでということでありますが、かつて多摩27市中、2~3の自治体で実施したということですが、その内容は継続性のないものになったということであります。特に、自治体主導となりますと、自治体から民間企業団体への直接的影響という点でも、また、自治体の持つ公平性、透明性の観点からも、無理があると考えます。  以上の観点から、当陳情の不採択の討論といたします。 104 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上で通告による討論は終わりました。  ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 105 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第36号「元請・下請関係の適正化と地元中小建設業者の育成を求める陳情書」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり不採択することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 106 ◯議 長(雨宮良彦君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。  これより9陳情第41号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。4番 市川英子議員。 107 ◯4 番(市川英子君) 9陳情第41号「(陳情書『羽村駅西口土地区画整理事業』に関し、市長は区域住民と話合いをするよう要求致します。)」について、採択すべきの立場で討論を行います。  話し合いをしてほしいという願いは、平成8年の11月に陳情書が議会に出されたその時点から始まって、実に10カ月が過ぎ、もうすぐ1年になろうとしています。そして、話し合いの見通しがいまだについていないというのが現実であります。  羽村市が行いたい事業に対して、本来なら市の方から話し合いのお願いをするべきであります。どうしてかというと、市長は議会の答弁で何度も「関係住民にご理解をいただく」と答弁をしているからです。それは関係者の理解がなければ区画整理でのまちづくりはできないからです。他の自治体では、市の話し合いに対して断り続けている区画整理反対の会もあると聞いています。羽村の場合、反対の会の皆さんがせっかく市に対して話し合ってもいいですよと言っているのに、市の都合で実現しないなど、私は全く理解ができないものです。  この区画整理は広がった地域の関係住民抜きで決められたために、関係住民の半数以上が反対を示し、行政手続の中止を求めています。区画整理は関係者の財産にかかわるもので、将来にわたって影響が大きく響くものです。ですから住民合意が大前提なのです。市が勝手に法律に違反していないからと進めてよいものではないというふうに思うんです。憲法第8章、地方自治の92条は、地方自治の基本原則として地方自治の本旨がうたわれています。これは住民参加が原則なんです。長期総合計画の中にあるからという意見、考えをよく耳にしますが、だからといってそれを強行にやってよいということには全くならないし、意見の大きく分かれるものについては住民合意が大前提だということが基本だというふうに考えます。  この陳情書は道理のあるものであり、市は自分の都合のよい解釈と都合のよい言い方はやめて、市民との話し合いに誠実に力を尽くすべきです。  以上で採択することに賛成の討論といたします。 108 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。15番 櫻沢一昭議員。 109 ◯15 番(櫻沢一昭君) 9陳情第41号「(陳情書『羽村駅西口土地区画整理事業』に関し、市長は区域住民と話合いをするよう要求致します。)」という陳情に対し、委員長報告に賛成し、これを不採択とする立場から討論いたします。  まず、書式上、形式上の疑問であります。すなわち、当初、世話人4名が名を連ね、うち3名を削除し、結果として山崎さんおひとりが陳情という形態をとられております。さきの6月定例会において不採択となりました9陳情第29号及び第30号、あるいは、本定例会で議長手元処理となりました9陳情第42号も、また本陳情と全く同一の署名方式がとられているわけであります。  これは陳情受付の際に印鑑を押し忘れたためなのか、あるいは3名の方が署名拒否されたためなのか、私の知るところではありませんが、いずれにせよ、6月定例会から本9月定例会までに当然に訂正されてしかるべきものであります。  にもかかわらず、依然として3名を削除し世話人1名を残す陳情者の署名方式をとられているということは、いかにも不自然でありまして、その背景に何か特別の意図なり作為なりが隠されているのではないかと、疑義を抱かざるを得ないのであります。ごく常識論から申し上げても、世話人という立場は代表者に匹敵する重要な役割があります。そんな世話人の署名がこのように不自然、不鮮明では、無責任と言われても抗弁できぬものがございます。  本陳情を要約するならば、「住民との話し合い」という表現を用いてはいるものの、目下市が取り組んでいる都市計画行政の行政手続中止を要求する陳情と読み込むことができます。言うまでもなく、本事業は都市計画行政における市街地開発事業の1つであります。事業の実施に当たっては、まず何よりも、市議会の議決を経て策定された市の長期総合計画に即応していることが絶対的な全体条件であり、市議会の決定が当然民意を反映しているものであることは、今さら申すまでもありません。  しかも、本計画の基本とも言うべき具申書は、地権者の代表者みずからが話し合いを重ね練り上げたものであります。その具申書を最大限尊重し、市は都市計画案として策定、その計画案に至る経過については、その都度「広報はむら」や、まちづくり委員会発行の「広報まちづくり」を通じ、住民にお知らせしてきたわけであります。こうした都市計画の手続は、むしろ市民参加のまちづくりの1つの範として評価されるべきところであります。  逆に現段階において行政手続を中止すると仮定した場合、何よりもより良好な羽村駅西口地区基盤整備をひたすら待望する数多くの市民の願いと期待を踏みにじり、加えて議会の議決を経て策定された長期総合計画そのものを否定することにもなります。  市側は決して話し合いそのものを否定しているわけではない。むしろ建設的、前向き、そして忌憚のない話し合いを望んでいるものであります。反対の会の方々があくまで行政手続の中止を前提条件とする話し合いを強行に主張する限り、いささか民主的公正さを欠くことにもなり、話し合いは難しいと判断せざるを得ないのであります。  ましてや、これまでの説明会場や議会本会議などにおいてしばしば経験するところでありますけれども、傍聴者のやじや怒号、威圧、威嚇行為などは論外でありまして、あってはならぬものであります。繰り返しますけれども、あくまで民主的、公正な話し合いが重ねられるべきであります。  以上の理由から、本陳情に対し、委員長報告に賛成しこれを不採択とするものであります。 110 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、2番 門間淑子議員。 111 ◯2 番(門間淑子君) 9陳情第41号「(陳情書『羽村駅西口土地区画整理事業』に関し、市長は区域住民と話合いをするよう要求致します。)」の不採択に反対の立場で討論を行います。  羽村市は、既に幾つもの区画整理事業を行ってきました。そのたびに反対運動があったと聞いています。この歴史から見れば、市は区画整理事業についての法概念、都や国の関係機関との折衝や事業の進め方など数多くの経験を積み、したがって西口土地区画整理事業への財源や見通しなど、問題になっている換地清算金の算出も含めて、圧倒的に多くの情報を持っていると思います。  一方、住民の方たちは、将来への幾つもの不安を最大のエネルギー源にして反対されています。この幾つもの不安は、求める情報が的確に伝えられていないこと、将来の立体像が見えてこないことによって引き起こされているのではないでしょうか。  西口区画整理事業に当たって、情報、経験、執行権において、既に市は関係住民を大きく凌いでいます。だからこそ市にはアカウンタビリティー、説明責任があり、早急に話し合いを持つべきなのです。  相対立する意見を持っていても、相手の意見を十分に聞き順序立てて反論することは民主主義の基本なのですから、やじで話し合いが円滑に進まないおそれがあると判断するのなら、そのようなことは慎むよう反対派の方たちと約束を交わせばよいのです。  また、市が持っている情報の量から見れば、話し合いの人数を同数に制限することは平等とは言えませんし、代表制をとることは情報公開の流れに反するものです。持てる情報を十分に公開し、人数制限などせずに、どこへでも出向いて何度でも話し合いを重ねる必要があります。  話し合いを求め、住民の声を市政に反映させてほしい、話し合いが成立するまで行政手続を中止してほしいとする陳情趣旨は十分理解できるので、この陳情の不採択に反対の討論とします。 112 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、7番 染谷洋児議員。 113 ◯7 番(染谷洋児君) 9陳情第41号「(陳情書『羽村駅西口土地区画整理事業』に関し、市長は区域住民と話合いをするよう要求致します。)」について、委員長の報告に賛成の立場から討論を行います。  同趣旨の陳情は今までに数回出されており、その都度、さまざまの角度から論じられておりますので、要点のみとさせていただきます。  1点目は、住民の合意を得ぬまま計画が進められているということでありますが、基本的には当事業の実施について市議会の議決を経て策定された市の長期総合計画に基づいたものであり、民意の反映はあると理解しております。  2点目は、市は話し合いの場を持ち住民の要求を市政に反映させるべきである。また、あわせて成立するまでは行政手続を中止すべきとありますが、この場合は、話し合いの成立するまで行政手続の中止要求と同意となり、話し合いそのものよりも行政手続中止を要求するものと考えます。  私は、市民の皆様と胸襟を開いて静かに話し合うことは大変に大事なことと考えます。市側も話し合いそのものを拒否しているのではないと理解しております。まさに陳情者の言われるように、住民の利益と生活の向上のためにも、話し合いの条件を整え話し合われることを期待しております。  本陳情には幾つかの基本的認識の違いを指摘させていただき、本陳情に不採択の討論といたします。 114 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 115 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第41号「(陳情書『羽村駅西口土地区画整理事業』に関し、市長は区域住民と話合いをするよう要求致します。)」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり不採択とすることに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 116 ◯議 長(雨宮良彦君) 起立多数であります。よって、本件は不採択と決定いたしました。  暫時休憩いたします。なお、再開は2時45分から行いますので、よろしくお願いします。                                     午後2時34分 休憩                                     午後2時46分 再開 117 ◯議 長(雨宮良彦君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  この際、日程第14、9陳情第39号「西多摩衛生組合周辺地域の土壌汚染の実態調査を求める陳情」並びに日程第15、9陳情第40号「家庭及び事業所の小型焼却炉の使用抑制を求める陳情」の2件を、一括議題といたします。  本件に関する厚生委員会の報告書は、お手元に配付したとおりであります。朗読を省略いたします。  本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生委員長、19番 中原雅之議員。      〔厚生委員長 中原雅之君 登壇〕 118 ◯厚生委員長(中原雅之君) 厚生委員会の審査結果について報告をいたします。  平成9年9月10日の本会議において、厚生委員会に付託されました9陳情第39号、第40号の2件については、平成9年9月12日に、理事者並びに担当職員の出席を求め審査いたしました。  9陳情第39号「西多摩衛生組合周辺地域の土壌汚染の実態調査を求める陳情」の件については、不採択とすべき意見はなく、  採択とすべき意見として、  西多摩衛生組合では、リサイクルセンターが開所するまで30年以上も有害物質を発生させるごみが、黒のビニール袋とともに焼却され続けてきた。茨城県新利根町の土壌汚染調査では、摂南大学薬学部宮田教授により、焼却炉に近接する地区から 250から50ピコグラムの高濃度のダイオキシンが検出されている。西多摩衛生組合の煙突は、排ガスの大気拡散に必要な60メートルに満たない低さであり、周辺住民の方たちの不安は大きく、土壌汚染の実態調査はぜひとも必要である。との意見があり、  趣旨採択とすべき意見として、  昨年、埼玉県所沢市周辺で、全国的にも初めて土壌測定が行われたが、この地域は廃棄物の処分施設が密集している極めて特異な地域であり、西多摩衛生組合と環境は大きく異なっている。また、国や都道府県レベルでようやくダイオキシン対策に乗り出したところであり、調査基準や調査方法等が確立していない今日の現状を勘案すると、陳情趣旨は理解できるものの、実態調査を早急にすることは難しいものと考え、本陳情は趣旨採択が妥当と思う。との意見、また、  西多摩衛生組合の周辺地域は、かつて最終処分場であったので、土壌汚染を懸念することは理解できる。ドイツの基準では、子供が直接土に触れる運動場では 100ピコグラム以上、野菜畑では40ピコグラム以上になると土を入れ替えなければならない。日本にはまだ土壌汚染のデータも少なく、土壌の安全基準もない。厚生省は明年から「ダイオキシン類総合調査研究事業」を本格化させる。しかし詰める課題が多く、土壌調査は必要と思うが難しい現況である。よって趣旨採択とする。との意見があり、  採決の結果、趣旨採択とすべきものと決定いたしました。  次に、9陳情第40号「家庭及び事業所の小型焼却炉の使用抑制を求める陳情」の件については、不採択とすべき意見はなく、  採択とすべき意見として、  家庭用小型焼却炉では、ごみの減量を目的として紙類を中心にさまざまな生活ごみが焼却されている。ダイオキシン発生源のポリ塩化ビニール製品は、サランラップやクレラップなど暮らしの中に無数にあり、それらが燃焼温度の低い小型焼却炉で燃やされることでダイオキシンを発生させている。事業所や家庭の小型焼却炉の使用自粛は早急に実現する必要がある。広報で呼びかけるとともに、迅速な苦情処理と丁寧な啓発啓蒙活動が必要である。との意見があり、  趣旨採択とすべき意見として、  この陳情は、無秩序な焼却を抑制してほしいというものと理解する。しかし、陳情書にある「誤った施策」については、西多摩衛生組合へのごみ搬入量を抑制する目的の施策であり、太古より行われてきた樹木などを燃やしてごみの量を抑制する施策である。また、陳情主旨の2についても、民間の方々の間の問題を法律に基づかないで迅速に実効性のある対処は難しいと考える。陳情主旨の1については必要性を感じるものであり、趣旨採択とすべきである。との意見、また、  陳情主旨の1では、時代は小型焼却炉も自粛の方向である。市は他市に先駆け公共施設から使用中止を発表した。現時点では、事業者、家庭に対しては分別の徹底を広報。今後はダイオキシン発生源になるビニール類等を燃やさないよう指導していくとしているが、広報で自粛を呼びかけることは必要である。  陳情主旨の2では、実効性ある対処とあるが、行政指導にも限界があり、人権を尊重した町内のコミュニティの中で円満に対応する道の模索も今後は重要である。よって趣旨採択とする。との意見があり、  採決の結果、趣旨採択とすべきものと決定いたしました。  以上で厚生委員会の審査結果の報告といたします。 119 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上をもって委員長の報告は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 120 ◯議 長(雨宮良彦君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより9陳情第39号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 121 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第39号「西多摩衛生組合周辺地域の土壌汚染の実態調査を求める陳情」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり趣旨採択とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 122 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は趣旨採択と決定いたしました。  これより9陳情第40号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 123 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、9陳情第40号「家庭及び事業所の小型焼却炉の使用抑制を求める陳情」の件を採決いたします。
     本件は、委員長の報告のとおり趣旨採択とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 124 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は趣旨採択と決定いたしました。  この際、日程第16、認定第1号「平成8年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定について」の件から、日程第22、認定第7号「平成8年度羽村市水道事業会計決算の認定について」の件までの7件を、一括議題といたします。  本件に関する平成8年度一般会計等決算審査特別委員会の報告書は、お手元に配付したとおりであります。朗読を省略いたします。  本件に関し、平成8年度一般会計等決算審査特別委員会委員長より報告を願います。委員長、15番櫻沢一昭議員。      〔平成8年度一般会計等決算審査特別委員会委員長 櫻沢一昭君 登壇〕 125 ◯平成8年度一般会計等決算審査特別委員会委員長(櫻沢一昭君) 平成8年度一般会計等決算審査特別委員会における審査の経過と、その結果についてご報告いたします。  本委員会に付託されました案件は、平成8年度の一般会計と5つの特別会計、並びに公営企業会計である水道事業会計の決算についてであります。  これらの各会計の審査は、9月10日、本委員会を設置し、各会計とも本委員会に付託し、9月17日、9月18日の2日間で審議を行うという方法で進めてまいりました。  この間、理事者、部課長及び関係職員の出席を求めて審査を行い、厳しい日程にもかかわらず、各委員におかれましては終始熱心に、かつ意欲的、精力的に審査を続けられ、また、理事者並びに関係職員のご協力をいただき、ここに滞りなく審査を終了することができました。川崎副委員長をはじめ委員並びに関係各位に対しまして、心から感謝と御礼を申し上げる次第であります。  本委員会における質疑等の詳細は、後日、会議録をごらんいただくことにいたしまして、ここでは審査結果についてご報告いたします。  認定第1号「平成8年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定について」の件は、  賛成する意見として、  決算審査の基本は、議決した予算が適正かつ効率的に執行され、市民生活の向上にどれだけの効果を上げたか、また、財政運営がその年度の社会経済情勢の変化などにいかに対応できたかにある。市の主要財源である市民税のうち、法人税は景気低迷の中で27市中最も高い収納実績を確保したことは、高く評価すべきである。  執行面では、長期総合計画にもうたわれておる施策を中心に、積極的に事業が進められた。ソフト面では、新たに有償福祉サービス事業をはじめ高齢者への配食サービス等、高齢社会への新規の取り組みも開始された。教育面では、「音楽のあるまちづくり」やパソコン等の購入も進められた。しかしながら、公債残高が8年度で 112億円に達しており、将来の財政運営に支障を来さないことを願い、認定に賛成する。との意見、また  国・都ともに財政が厳しい中で、羽村市は自主財源率68.8%、平成7年度より 0.4ポイント上昇し、 200億円を超える決算となり、連続17年不交付団体を維持できた。これは、納税義務を完全に実行した市民と、自治体奉仕者である市職員、議会議員とも27市中、下位の報酬、その他の内部努力の結果で、歳出も大多数の市民の要望で策定した長期総合計画どおり、「小作駅前広場改修工事」「小中学校耐震診断・工事」「福祉センター用地取得」「東部児童館実施設計」。  ソフト面では、「音楽のあるまちづくり」の施策がより推進された。ただ、器楽は十分推進されたが、声楽、合唱へのアプローチが見られないので、今後の合唱への展開を期待して認定に賛成する。との意見、また、  平成8年度の決算では法人税がマイナスに転じたが、全庁挙げての歳出経費節減の努力、基金の取り崩し、起債そして特定財源では福祉センター用地等が都の特別事業に認められ、また、郷土博物館の第2次展示工事は新制度の市町村地域づくり事業になり、市税の高い徴収率とあわせ、財源確保の特段の努力を評価する。  さらに、財政指標も健全財政を示しており、17年連続の不交付団体であることも注目に値する。当初計画された事業はおおむね順調に執行され、なかんずく1年前倒しの水上公園、東部児童館実施設計、福祉センター用地取得等。さらに、教育面、健康面、高齢者、防災、ごみリサイクル対策の一層の充実が見られ、市民福祉の課題に極力努力されたものであると高く評価し、認定に賛成する。との意見があり、  反対する意見として、  1.市民の強い願いである市立総合病院の建設計画がない。2.羽村駅西口区画整理の住民合意の努力がなされず、法的手続を強行している。3.小作駅東口のペデストリアンデッキは、弱い人は歩けない。また利用者が少なくむだ遣いである。4.移動教室への補助金交付は、清里を利用した場合しか宿泊費の補助をしないというもので、教育現場に差別を持ち込むものである。5.地元業者の育成ということから見れば、羽村の入札制度を見直すべきである。6.公民館、スイミングセンターなどの使用料金の引き上げを行った。7.やらなくてもよい道路の改修は行うが、本当に必要な生活道路の改修がおくれている。8.基地返還の積極対応ができない。9.民主的自治体としてどうかの点で、何点かの点で問題がある。との意見、また、  8年度決算では、特に福祉センターの建設に向けた用地取得、配食サービスの開始、リサイクルセンターの運営開始等は高く評価できる。反面、小型焼却炉の使用中止や購入助成金廃止の陳情が平成7年から繰り返し出されているにもかかわらず、栄小に焼却炉が購入されたこと、助成金が支払われてきたことは、深刻に広がるダイオキシン汚染に対する認識と対応が不十分であった結果である。また、小作駅東口ペデストリアンデッキは必要不可欠の事業ではないこと、高齢社会に対応する医療・福祉・保健の連携の要の施策が示されていないこと、審議会報酬の一部に二重払いがあること、負担金が正しく使われていないことなどから、認定に賛成できない。との意見があり、  挙手採決の結果、認定すべきものと決定いたしました。  認定第2号「平成8年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定について」の件は、  賛成する意見として、  平成8年度国民健康保険事業会計決算は、歳入総額で前年度比14.3%の伸びであるが、一般会計から多額の繰入金をあおぐ中、限られた予算で事業運営がなされている。歳入は、国保税の現年分の収納率が 0.5%増加しており、厳しい納税環境の中で収納努力による成果が上がっている。歳出面は、医療費を中心とした保険給付費が全体の70.2%と高い割合を示している。執行率はほぼ見込みどおりの決算がなされており、本決算の認定に賛成する。との意見があり、  反対する意見として、  国や都の国保改悪で、羽村市では医療費が低いのに1人当たりの国保税が高い。市は低く抑える努力をすべきである。羽村市の負担がふえたが、その原因も国や都の責任逃れにある。国庫支出金や都支出金を13年前と比べてみると、歳入に占める割合はそれぞれ半分近くに減っている。国保加入者の約35%が60歳以上で、半分以上が 200万円以下の所得である。国や都の「社会保障切り捨て」のやり方を変えさせなければ、国保事業の明るい未来はない。との意見があり  挙手採決の結果、認定すべきものと決定いたしました。  認定第3号「平成8年度羽村市老人保健医療会計歳入歳出決算の認定について」の件は、  賛成する意見として、  この会計は、法令に基づいて支払基金、国、都、市がそれぞれの負担割合により医療費を負担して運営されており、市町村の独自の判断において事業の方向を決めることはできないし、市独自の施策の実施についてもおのずから限界がある。高齢化により保健・医療の対策は年とともに重要性を増してり、加えて医療の高度化により医療費は年々増加している。本会計については、決算審査報告書のとおり厳正に執行されていることを理解し、認定すべきと考える。との意見があり、  反対する意見として、  老人保健法の施行により老人医療費が有料化され、老人への差別医療が持ち込まれ、病院からの老人追い出し、たらい回しが常態化している。また、相次ぐ法律の改悪で本人負担も一層ふえており、高齢者の医療はますます厳しくなっている。住民に身近な地方自治体として、老人入院見舞金制度の創設、そして市立総合病院の建設などで、総合的にお年寄りの命と健康を守る市独自の施策の充実をすべきである。との意見があり、  挙手採決の結果、認定すべきものと決定いたしました。  認定第4号「平成8年度羽村市福生都市計画事業羽村小作台土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定について」及び認定第5号「平成8年度羽村市福生都市計画事業羽村羽ヶ上土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定について」並びに認定第6号「平成8年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算の認定について」の3件については、賛成、反対の意見はなく、それぞれ採決の結果、いずれも全会一致で認定すべきものと決定いたしました。  認定第7号「平成8年度羽村市水道事業会計決算の認定について」の件は、  賛成する意見として、  まず、予定した整備事業としての第1水源改修工事並びに配水管の整備が順調に施行された点を評価する。この年、料金改定が行われ、給水収益は伸び、経常収支で約 850万円の純利益となった。料金改定は、これまでの投資、今後の整備、維持管理を考えると最小限度の改定であり、改定後も他市より低料金、さらに昭和61年以来の改定であることから、これは適切な措置と言える。その他、料金調定収納システムの改善等も見られ、この決算を高く評価する。との意見、また、  平成8年度は水道料金の値上げがあったが、事前に市民に十分な説明がなされないままに値上げされることに対して反対であった。しかし、独立会計としての事業決算を見ると、不必要な事業投資や他の事業などへの転用は見られず、予算の使い方としては妥当なものであり認定できる。との意見があり、  反対する意見として、  市民は、消費税の増税、医療費負担の増大で生活が圧迫され続けている。そうした中での水道料金の平均23%にも及ぶ引き上げは、毎日使う水だけに深刻である。企業会計方式の財務処理だけに、計画的な都市形成かどうかが問われる。供給単価に占める費用合計の内訳は、支払い利息が40%を超え、減価償却は32%を超え、合計で7割を超えており、設備投資がふえている。奥多摩町のように一般会計で処理することも今後考えていく必要があるのではないか。との意見があり、  挙手採決の結果、認定すべきものと決定いたしました。  以上で、平成8年度一般会計等決算審査特別委員会の審査結果の報告を終わります。 126 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上をもって、平成8年度一般会計等決算審査特別委員会委員長の報告は終わりました。  これより認定第1号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。4番 市川英子議員。 127 ◯4 番(市川英子君) 認定第1号「平成8年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定について」、反対の立場から討論を行います。  具体的に述べてまいります。  第1番目は、市民の強い要望である市立総合病院の建設に背を向けていることです。西多摩、特に羽村のベッド不足は大変深刻です。西多摩の各自治体での1ベッドが支える人口は、日の出町が44人、青梅市が63人、福生市が95人、瑞穂町が 122人、奥多摩町が 170人、あきる野市が 197人、そして羽村市は何と 458人となっており、命にかかわることを羽村市民は他の自治体のお世話にならなければならないというのが現実であります。  それなのに、羽村市は福生病院を一部事務組合化するという考えのもとで、東京都や近隣自治体との折衝を続けています。福生病院の組合化は幾つかの問題を抱えており、それをクリアする見通しがいまだについていませんし、前進の気配が全く見えてまいりません。今の福生病院のままでは使えず、建て替えを考えた場合約 100億円かかる。そして退職金が50億円かかり、合計 150億円のお金が必要という話もよく聞くことです。東京都が財政健全化の名のもとで各自治体への補助金、分担金を削るという方向を打ち出している中でのこの計画は、無理がある、なかなか先が見えてこないというふうに私たちは考えています。  稲城市や日野市のように市立の総合病院の建設を行い、将来的には東京都や奥多摩町で始めた医療と福祉と保健が一体となった総合的な対応で、市民の命と健康を守るという立場にきちっと立つべきだというふうに思います。  市民の健康を守るという点で言えば、今まで日本共産党は何度もダイオキシン調査をやれという質問をしてきたわけですが、その調査をやってこなかった責任は非常に大きいし、周辺住民の健康診断、土壌調査などを今も拒否していることは、大問題だというふうに考えます。  2番目は、羽村駅西口土地区画整理事業についてです。区画整理でのまちづくりは関係住民の合意が大前提です。どうしてかというと、その人の全生活、財産にかかわるからです。だから住民の半数以上が反対で、事業のストップと市長に対して話し合いをしたいと申し出ているのです。この話し合いにも市は自分の考えを主張し続け、1年近くにもなろうとしているわけですが、今も話し合いの見通しがついていません。  この区画整理は、最初からボタンのかけ違いがあります。それは初めに区画整理でのまちづくりが先にあって、関係住民抜きで決めてしまったということであります。また、5月の25日から29日に市は都市計画案の説明会を行い、延べで 428名の参加がありました。関係市民は疑問や不安がたくさんあり、市長の意見を聞くために多くの質問が出されましたが、市長は一言も答えない、質問に正確に答えない、質問したい人がいるのに時間で切ってしまって終わりにしてしまう、など誠実な態度にはほど遠い説明会で、関係市民の怒りはますます広がったものとなりました。市長はこういった経過を反省することもなく手続を強行しています。これは地方自治の本旨の考えから大きくずれているということを言わざるを得ません。  このように市民が反対している区画整理に、事業調査等委託料、まちづくり委員会の報酬、広報まちづくり委員会委員報酬その他で、この西口地区区画整理だけで 1,870万円も使っています。住民の合意があるまで、この区画整理はストップすべきだと考えます。  また、この年度は東京都環境影響評価案に対する市民の意見に対し、市が見解書の作成をし始めた年でもあります。その見解書の縦覧が今行われていますが、議員への配付は全くなく、自由に読むということができないでいます。特に今回は9月議会と重なっており、市の説明会の日まではわずか7日間、1週間しかなく、その間も議員は議会の準備で大変忙しく過ごしてきました。  市には、保管用として5冊は手元に最低置いてあると聞いています。その1冊の貸出しを市に私は求めましたが、断られました。理由は、市民の皆さんにも断っているので議員も断るということでした。そして、議員の控室で見るか、コピーはしてもいいですと平気で言いました。議員軽視も甚だしいと怒りでいっぱいであります。少なくとも、経済委員の議員には配付すべきですし、そして反対の会の皆さんにも配付すべきであります。  ちなみに市は見解書を 130部印刷して、80部は都へ渡し、残り50部は理事者、課長、係長に渡した、市長もそうですが、そういうことです。議員に渡すという考えが全くなかったことは、非常に私は悲しいことであります。  3番目は、小作駅東口の改修工事に伴うデッキについてです。お年寄りや障害者は利用しにくいし、羽村市民より他の自治体の利用者の方が多い。狭い空間には必要ない。人と車を分けなくても交通事故は起こっていない、という指摘にもかかわらず、むだ遣いのデッキに大金が使われました。  現在使用されていますが、階段が狭くてすれ違えない。特に雨の日はかさが邪魔で、どちらかが、上から降りる人、下から上る人どちらかが、立ち止まってじいっと待っていなければならないという指摘の声が出ていますし、エスカレーターの方を利用するよという、そういう声が利用者から上がっています。  市は地元の要求を聞いたというふうに言っていましたけれども、私の聞いた限り、地元の人があのようなデッキをつくってほしいと言った人はいないというふうにも聞いています。  4番目は、学校教育での「羽村市立小中学校移動教室等補助金交付要綱」についてです。この要綱ができて既にこの決算で4年たちますが、毎年現場の先生から、清里に行く場合だけ宿泊費の補助金が出るのはおかしい。特に、移動教室で行くのは、地域の子供やいろんな条件によって現場の先生と子供たちで決めることで、子供にとって一番教育的効果の上がるところを決めるのに、行き先によって父母負担に大きな差が出るのは納得がいかないという意見が出ています。  この先生方の思いは当然で、市は直ちにこの要綱をやめ、どこに行こうと差別がない補助金の交付をすべきだというふうに思います。市は、海でも山でもどこに行こうと現場で決めればいいんですというご答弁をされますが、清里に行けば費用が安く済む、海に行けば高くなるという現実がある限り、現場の悩みがより複雑になるのは当然で、その悩みを教育現場がみずからつくっていることの責任は大きいというふうに思います。  5番目は、中小企業の受注機会増大のための共同企業体に対する建設工事発注取扱要綱と羽村市共同企業体運用基準についてです。8年度につくられたこの要綱と基準は、中小業者の受注機会の均衡と技術の向上を図るためとしていますが、実態は運用基準の厳しさ、例えば組み合わせや構成員などから、地元の業者がなかなかとれない仕組みになっています。もっと緩やかな基準にすることと、市がもっと地元優先という指導性を大いに発揮する必要があると思います。  6番目は、使用料の引き上げです。公民館、スポーツセンター、スイミングセンター、清里利用料など、市民に直接関係のある、日常利用している施設の使用料の引き上げを、受益者負担の公正を口実に行いました。広く多くの市民に開放され利用されるはずの施設が、お金のあるなしでその利用が制限されるなどというのは、本来あってはならないものです。そしてその一方で、小作駅東口のようなデッキへのむだ遣いが行われ、区画整理にも、都の補助金も含みますけれども 346億円もの税金を注ぎ込もうとしています。  7番目は、市道2002号線の舗装・側溝改良工事についてです。この市道は特に不便な道路ではなかったにもかかわらず、都の補助金があるとはいえ、改良しているもので、市民から「今までの道路でよかった」「かえって歩きにくくなった」との声が出ています。その反対に、羽村駅西口の区画整理事業内の道路はでこぼこ、雨水がたまるという、補修が必要な道路は抜本的に行わなければならない、そのためには区画整理と一緒にという考えを示しています。今改修をしても、区画整理の時期にはまた改修なり舗装が必要になるでしょう。決算審査の中でも意見が出されていましたが、西の地域の生活道路の悪さが指摘されているところです。  8番目は、横田基地の問題です。米軍横田基地の存在は、市民の平和と安全を脅かすものであり、国の問題とはいえ、米軍機の墜落などが十分に考えられることでありまして、羽村市長としてもっと積極的な考えに立つべきです。そして、現実に爆音の被害には市民が遭っているわけですから、米軍基地の問題はもっと市民に引きつけて考えてほしいと思います。横田基地返還運動の先頭に立ってほしいというふうに思います。  さて、平成8年度の決算状況をほかの三多摩27市との比較で見ますと、財政力指数では上から9番目、1人当たりの基金積立金については多い方から2番目、公債費比率については23番目と低い方です。この数字からは、平成8年度も健全財政と言えます。しかし、この数字の裏には受益者負担の適正化という名のもとで、市民への使用料の増大と、やってほしいという市民の願いには答えず、やるべきでないということにはお金をかけるという逆さまの姿勢があります。また、こういう市を支える市職員の1人当たりの給料月額は、羽村は27市中27番目と一番低く、また、1人当たりが抱える人口は上から9番目と大変多くなっており、多少自治体によって条件はもちろん違うわけですが、羽村市の職員の苦労と努力が思われます。  この年は、国が大型開発を進めながら国民には犠牲を強いる政治に対し、国民生活を守れの声が大きく広がった年でした。消費税を3%から5%に引き上げる国会、国民負担をふやす医療の改悪論議が起こりました。東京都も、財政健全化ということで都民の文化会館などの使用料の引き上げや自治体への補助金を減らすという内容を含むものが出されました。その一方で、臨海開発などへは税金を湯水のように使っている、そういう都政が行われました。  今決算でも、本来国や都がやらなければならない仕事を市に押しつけている超過負担は 5,948万円、国庫補助金削減の影響額は2億円以上にもなっています。こういう国や都のいじめから市民を守るべき羽村市が、市民の願いにこたえるため有効な税金の使い方をしてきただろうかと問うとき、以上のような問題点を指摘せざるを得ません。  憲法92条の地方自治体の本旨は、住民が地方自治に参加をするということを明確に位置づけており、これは国民が現在までにつくり上げてきた確認できていることです。つまり、住民こそ主人公の精神です。この観点から羽村市を見ると、基本点での疑問を感じます。1つは、区画整理での、関係住民を除いて先に区画整理でのまちづくりを決めてしまったということ。2つには、学校教育において移動教室に清里に行かない子供とその親には補助金は出さないということ。そして、「広報まちづくり」には区画整理推進の一方的な記事を載せること。そして、秘密文書でもないのに、見解書を配付しないどころか議員に貸し出しもしないということ。  決算書は数字だけが並んでいるわけですが、その数字から見なければならないことは、民主的な自治体として取り組めているか、民主主義の守り手としてどう頑張ってきたか、このことが一面では問われます。さきの問題は、この民主的自治体として取り組めているかどうかから見ると、大きくかけ離れています。考えや意見が違うといったことの以前の問題を含んでいるというふうに思います。  以上指摘しまして、平成8年度一般会計歳入歳出決算に反対の討論といたします。 128 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。13番 橋本利夫議員。 129 ◯13 番(橋本利夫君) 認定第1号、平成8年度羽村市一般会計歳入歳出決算に認定の立場から討論を行います。  決算審議の基本は、議会において可決した予算がどのように適正にかつ効率的に執行されたか、市民生活にどれだけの効果を上げたかという点、また、財政運営がその年度の社会経済情勢の変化などにいかに対応できたかという点にあると思います。  決算の内容でありますが、主要財源である市税については、平成7年度に4年ぶりに増加した市民税法人分が、8年度には2億円も減少したことから、市税全体では前年度に比較して 2,000万円余り減少しています。また、歳入全体に占める市税の構成比で見ると57%となり、依然として健全なレベルを維持していますが、法人関係の税の変動を受け、平成4年度以降、毎年増減を繰り返す不安定な歳入構造になっていますが、こうした税収の伸びが期待できない中で、徴収努力を行い27市中で最も高い収納実績を確保できたその努力には、大いに評価と敬意を表したいと思います。  執行面におきましては、長期総合計画の実施計画に盛られている施策を中心に積極的に事業が進められてきたわけですが、まず、施設整備の面では、9年度の建設に向け福祉センター用地の取得、グループホームの建設、小作駅東口駅前広場の改修工事等々を行いました。また、子供が待望している施設では、多摩川羽村堰公園整備を前年度に引き続き実施し夏の開園にこぎつけたほか、東部児童館の実施計画に着手することができました。  防災面におきましても、小中学校の校舎の耐震診断、防火水槽の築造、災害用飲料水パック製造機の購入ほか、簡易組み立てトイレ等安全なまちづくりに対する対策も施されております。  また、教育施設面では、予定された松林小学校大規模改修工事ほか、耐震構造診断、郷土博物館の展示着工工事等々、予定された工事も順調に進められたところであります。  以上が投資的な事業の主なものですけれども、これらを見ると、市民要望が着々と形の上であらわれていると言えます。  一方、ソフト面ですが、社会情勢の変化に対応する配慮がなされており、予算執行における創意工夫の跡がうかがえるところであります。  まず、福祉面ですが、新たに有償福祉サービス事業への助成、シルバーピアの運営開始、高齢者への配食サービスの開始等、高齢社会に対応する施策も進めてまいりました。生活環境の分野では、リサイクルセンターの稼働、資源ごみ・粗大ごみの回収回数の増加等、資源化に取り組んでおります。教育面では、「音楽のあるまちづくり」を推進、パソコン教育機器や教育ソフトの充実、クラブ活動生徒派遣費用の助成の充実等、高く評価したいと思います。  次に財政運営の面ですが、平成7年度決算は税の大幅な伸びに支えられ決算規模も増加したわけですが、8年度決算におきましては、税の減少が影響し前年度比較で 3.3%というわずかな増加にとどまっております。このため、財政の弾力性を示す経常収支比率も前年度から 2.2ポイント上昇して78.1%となり、引き続き健全な水準を維持していますが、以前に比べますと高い比率になっております。しかし、税の減少にもかかわらず経常収支比率がわずかな上昇にとどまったのは、行財政改革により人件費や物件費の経常収支を徹底して削減するなどの成果のあらわれで、その内容については高く評価したいと思います。  しかしながら、地方債現在高が平成8年度末で 120億円に達しており、今後、福祉センター、生涯学習施設等の建設により公債費の増加が予想されることから、公債費残高が将来の財政運営を圧迫することのないよう、十分に配慮した運営を心がける必要があると思います。  一方、基金でありますが、8年度末の残高は約81億円でありまして、一部に財源の留保ではないかという考え方もありますけれども、法人税等に頼る割合が高い羽村市においては、景気の波に左右されない安定的な財政運営を維持していくための調整機能としてプールしておくことは、大変重要なことで、極めて重要性の高いものであることを認識したところであります。  以上、平成8年度の一般会計決算を総合的に見ますと、厳しい財政環境下にあって、行財政改革に積極的に取り組み、真に必要な市民サービスに重点を置き効率的に配分するなど、より一層の市民福祉の向上を図るとともに、多様化する市民のニーズを満たすことのできた内容であると認められるところであり、真に市民の負託にこたえた決算内容であることを確認いたしまして、平成8年度一般会計決算の認定に賛成する立場からの討論といたします。  以上です。 130 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、2番 門間淑子議員。 131 ◯2 番(門間淑子君) 認定第1号、平成8年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定に、反対の立場で討論を行います。  8年度予算では、福祉センター建設に向けて用地の取得や設計が着手されたこと、リサイクルセンターが開所・運営されたこと、在宅高齢者への配食サービスが開始されたこと、中度障害児の保育園受け入れなどは、特に高く評価できます。8年度予算編成方針によれば、財源を重点的、効率的に配分し、ごみ及び環境等への対応をはじめとして地域福祉や防災対策、市街地の整備などは重点的に取り組み、積極的に推進するとあります。さらに市長は、行財政改革の必要性と推進を事あるごとに主張されています。  この方針に沿って決算を見れば、一面ではまだ不十分であり、納得できない施策が残されています。それはとりわけごみ及び環境への対応に見ることができます。  去る9月26日、町村文部大臣は、小型焼却炉でのごみの焼却に伴って排出される猛毒物質ダイオキシンが、児童・生徒の健康に悪影響を与えるおそれがあるとして、全国の国公私立校の焼却炉を全廃する方針を打ち出しましたが、羽村市では既に平成7年から使用の中止や購入助成金廃止の陳情が繰り返し出されてきました。それにもかかわらず、平成8年2月、松林小に焼却炉を購入し直したことに続き、9月、栄小に同じく焼却炉を購入し直したこと、小型焼却炉購入への助成が続けられてきたことは、深刻に広がるダイオキシン汚染問題への認識と対応が不十分であったことにほかならず、納得できるものではありません。資源の循環を図り、生ごみの堆肥化など脱焼却へ向けた施策の転換が必要です。  さらに、行財政改革の面から見れば、市民の税金から支払われる一部事務組合の負担金が正しく効率的に使われているのかどうかの監査を、一部事務組合にお任せにしてしまっている状況は、改革される必要があります。負担金の中から管理者や議員へ報酬が支払われることや、市議会議員への報酬は、納税者である市民の方たちから見れば報酬の二重払いであり、改革されるべきです。税の徴収や予算配分に対して、市は第1の責任者なのですから、この分野への改革に踏み込む必要があります。また、小作駅東口のペデストリアンデッキは、必要不可欠の事業とは思えません。  以上のことから、平成8年度決算の認定に賛成することはできません。 132 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、9番 北島順子議員。 133 ◯9 番(北島順子君) 認定第1号、平成8年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告に賛成の立場から討論を行います。
     前年よりの住専処理などの政治不信を引きずりながら、平成8年度には初めて小選挙区比例代表並立制による衆議院議員選挙が行われ、その争点は消費税率2%アップ、それに連動して国の予算に国債が年々発行され、国民1人当たり 390万円の借金を背負っていることになって、世論はいやがうえにも経済不安をかき立てられた年でありました。  さて、羽村市の平成8年度の予算編成は、過年度の大手企業の業績の上昇により市民税法人分の伸びが見込まれ、その上に行政改革の成果と特定財源の積極確保の努力、思い切った起債と基金の活用を財源計画としての出発でした。しかし、羽村市の財政構造は法人税への依存度が高い特質から、企業の動向が常に注目をされてきました。平成8年度の市民税法人分は、当初予算では前年比29.0%の増を見込んでおりましたが、決算では一転して前年比14.3%のマイナスとなって、一瞬の予断も許せない状況が見られました。  こうした状況の中でも、特に市税の徴収に努力され他市をしのぐ高い収納率を確保したことは、高く評価したいと思います。決算から財政の健全性を図る財政指数を見ますと、実質収支比率1.63、経常収支比率78.1%、公債比率 7.2%、財政力指数 1.167、3年平均 1.133と健全な指標を示しており、17年間連続の不交付団体となっていることも注目すべきでしょう。不安定な経済環境にあって、収支の均衡がとれた堅実な財政運営がされたと評価します。  財源確保の面では、特に全庁挙げての歳出経費の節減で計画どおりの実績を上げ、特定財源の確保では、小作駅前広場改良工事の補助金の増額確保、福祉センターの用地取得は都の特別事業に認められ、さらに郷土博物館の第2次展示工事は新制度の市町村地域づくり事業に認定されたことは、大きな成果であったとその努力を評価します。  平成8年に計画された事業はおおむね順調に執行されております。中でも、予定より1年前倒しでオープンすることができた水上公園は、子供たちにとって夏休みの楽しみの場所となったのではないかと思います。また、育児の支援をメインに加えた東児童館の実施設計、数々の公園の整備、学校の校舎・校庭の整備と耐震診断工事、不登校児童への対応への検討委員会の発足など、未来を託す子供たちへの施設の充実が見られました。  また、福祉事業として、福祉センターの土地取得及び実施計画、シルバーピアの運営開始、高齢者への配食サービス、家具転倒防止器具の取りつけ、グループホームの建設、社会福祉協議会での家事援助などの有償福祉の開始など、一段と福祉の充実が図られました。そして、健康づくり案内標識の設置、リサイクルセンターのオープン、生ごみ分解処理機購入費の助成、阪神・淡路大震災を教訓とする一層の防災対策の強化など、市民ニーズにこたえた内容であったと確認いたします。市制5周年を記念して高根町との姉妹都市を結んだことも、市民にとって明るい展開であったと思います。  国においても都においても、そしていずこの自治体においても、昨今は財政難にさらされています。ますます知恵とその財政手腕が求められ期待されております。一層の努力を願うものです。  本決算の審査の結果、市民福祉の課題に極力努力されたものであると高く評価して、認定に賛成の討論といたします。 134 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、14番 川崎明夫議員。 135 ◯14 番(川崎明夫君) 平成8年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告に賛成の立場から討論を行います。  羽村町から羽村市へとスタートして5年の節目と、第3次基本構想における前期基本計画の最終の年度でもあった平成8年度でしたが、長期にわたる景気の低迷によって、国及び地方の財政運営は依然として厳しい状況が続いております。平成9年4月よりの消費税率アップの駆け込み需要で一時的に個人消費が伸びたと言われましたが、最近経済企画庁から発表された景気動向は、「緩やかな景気の回復」という言葉が消えるほど、思わしくありません。  8年度まで行われてきた所得税、住民税の減税は、個人的には歓迎されることでありましたが、地方財政にとっては大幅な財源不足を生じてきました。しかし、当羽村市は個人市民税が 1.5%の減、法人分が14.3%の減になった中で、自主財源の比率は前年度に比べて 0.4ポイント上昇し68.8%となり、自立した財政構造が維持されました。また、歳入全体で前年比 3.3%の増であり、国庫補助金や都の交付金等確保し、財政調整基金の繰り戻しと公共施設整備基金の一部繰り戻しができたことは、評価するところです。  8年度予算編成の際に目標として掲げた4つの柱に沿って事業が行われたと考えますが、第1の柱である「人にやさしく心がかようまち」の福祉の面では、総合福祉センター用地の取得、都営住宅に合築されたグループホーム、シルバーピア、在宅高齢者への配食サービスの開始など、また、第2の柱である「市民が学び互いにはぐくまれるまち」では、教育環境の整備、あるいは生涯学習施設の整備計画が行われております。  第3の柱である「自然と都市環境が調和した美しいまち」では、小作駅東口駅前広場の整備、水上公園の整備、また、ごみ問題ではリサイクルを推進する拠点としてのリサイクルセンターの稼働、ごみの資源化への取り組み、第4の柱である「安心して住める活気のあるまち」の中では、防災面における消防車両の買い替えや防火水槽の築造といった、災害に強いまちづくりに向けての努力がうかがえます。  以上、事業の面で幾つか取り上げましたが、監査委員の総括的審査意見にあるように、本市においては昭和55年以降17年連続で不交付団体であり、厳しい経済環境にある中で他市に比較して良好な水準であると述べられておりますが、私もおおむね評価するところです。  いずれにしましても、今後も厳しい財政運営を強いられることは必至であります。引き続き行財政改革を進めていかなければなりませんが、ややもすると弱い者いじめになる恐れも出てまいります。十分精査し、緊急課題の取り組みや市民要望の優先順位を見極めて取り組まれるよう期待をし、賛成の討論といたします。 136 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 137 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって討論を終了いたします。  これより、認定第1号「平成8年度羽村市一般会計歳入歳出決算の認定について」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 138 ◯議 長(雨宮良彦君) 起立多数であります。よって、本件は認定することに決定いたしました。  これより、認定第2号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。18番 高橋美枝子議員。 139 ◯18 番(高橋美枝子君) 認定第2号、平成8年度羽村市国民健康保険事業会計に、反対の立場から討論を行います。  羽村市の1人当たりの国民健康保険税は5万 4,568円です。この1人当たりの国保税の額は、三多摩の31市町村の平均より低く、順位は19位ということですが、1人当たりの医療費費用額の順位が29位ということですから、医療費がかかっていない割には保険税は高くなっています。羽村市としては、国庫負担金削減などの改悪に断固反対し、東京都の補助金削減に反対し、国保税を低く抑える努力をすべきでした。  羽村市の国保税のこれまでの推移を見てみますと、昭和61年に19.6%の値上げ、翌年の昭和62年に15.7%の値上げと、2年連続の大幅値上げを行い、西多摩では1番、三多摩でも3番目に高い保険税となりました。羽村市がこのような値上げを行ったのは、国が昭和59年に国民健康保険に対する国庫負担率を医療費の45%から38.5%へと大幅に削減する大改悪を行ったことにあります。羽村市は国の負担が減った分、国保加入者に負担増を押しつけたのです。羽村市の国保加入者は高い国保税を払い続けてきたわけです。  今、国保は高齢者がふえ続け、また、低所得者の割合もふえています。平成8年度国保加入者に占める60歳以上の割合は35%にもなります。国保加入者の半分以上の51.4%は、所得が 200万円以下です。 100万円以下の所得の世帯は全体の3分の1で、所得なしの世帯は全体の5分の1以上です。以前よりこうした傾向が強まっています。  高い国保税は負担です。もともと国保は、国民皆保険体制ということで政府管掌保険に入っていない農家や自営業者、高齢者、低所得者などを加入させた市区町村の地域保険なのですから、国が財政的にも責任を持つべきなのです。それなのに国は国庫支出金を大幅に削減した後も、改悪に次ぐ改悪を重ね、国民や地方自治体に負担を一層押しつけてきています。東京都も都民を国の悪政から守るのではなく、市町村への補助金を削減したり、国保税を東京都の基準に合わせないとペナルティーをかけたりしています。  羽村市の平成8年度の決算を見ても、国のたび重なる制度改悪で、人件費及び物件費約 4,322万円、出産・育児費で 1,200万円、保健基盤安定でも 545万円が羽村市の負担増になっています。東京都は約 3,265万円のペナルティーをかけています。これらが羽村市の負担増となり、ひいては市民に負担を強いることになってくるわけです。  このような国や都の改悪で、平成8年度と大改悪前の昭和58年と比べると、1人当たりの国保税は2万 6,818円から5万 4,568円と2倍以上になりましたが、歳入に占める国庫支出金の割合は53.5%から28.6%へ、都支出金の割合は 6.7%から 3.4%へと、半分近くに減りました。羽村市の一般会計からの繰入金がふえていますが、その原因もここにある。すなわち、国や都の大改悪に原因があるわけです。国や都の社会保障切り捨てのやり方を変えさせなければ国保事業の明るい未来はありません。国や都のやり方を是認していけば、国保税引き上げ、国民皆保険の崩壊につながります。  今、日本の政治は欧米に比べて公共事業費を極端に高くし、社会保障費を極端に低く抑えています。しかも、国や都はさらに社会保障費を削るために医療費の負担を国保加入者に負わせ、応益割をふやして一層低所得者に負担をかけようとしています。このようなやり方に羽村市がきっぱりと対決することを要望し、認定に反対の討論といたします。 140 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。10番 秋山猛議員。 141 ◯10 番(秋山 猛君) 平成8年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定に賛成の立場から討論を行います。  国民健康保険制度は、国民皆保険体制のもとで、地域医療の確保と健康保持・増進に大きく貢献してきたところであります。しかし、ここに来て経済基調の変化、人口の高齢化、医療の高度化等に伴って医療費は年々増大し、国民健康保険財政は極めて厳しい状況となっております。  国民健康保険事業については、事業の特質から独立採算を原則とする特別会計であり、国民皆保険制度のもと、高齢者、低所得者が多く加入しているところから、福祉的な要素も多く含まれているのも事実であります。厳しい財政状況及び制度の安定的な運営の確保を図るため、経済と医療の調和を図りつつ、医療保険制度の根本的な改革が現在進められているところであります。  国民健康保険制度は、それぞれの扶助、共済の精神による制度でありますことから、全体の財政破綻を来さないために行われる国の制度改正は必要なものであるとともに、おのずから市町村における選択の余地は非常に限られたものであります。  平成8年度の国民健康保険事業の決算でありますが、歳入総額については前年と比較して14.3%の伸びでありますが、一般会計から多額の繰入金を仰ぐ中、限られた予算の中で事業運営がなされたものと考えております。また、保険給付費全体の伸びを見ると、対前年比13.1%と大きな伸びとなっております。  歳入については、国民健康保険税の現年分の収納率が 0.5%増加しており、厳しい納税環境を考えますと、収納努力による成果が上がったものと思っております。一方、歳出面では、医療費を中心とした保険給付費が、全体の70.2%と高い割合を示しております。また、保険給付費全体の執行率を見ると、97.4%でほぼ見込みどおりの決算がなされております。  なお、一般会計からの繰入金については、種々議論されているところでありますが、国保会計については社会保険等に加入していない市民を被保険者としていることを考えると、市民一般のために使用すべき一般会計予算を特定の市民のために多く繰り入れることは、受益者負担などの観点から見ても本来の姿ではなく、慎重に行うべきものと考えます。  国民健康保険事業を取り巻く情勢は引き続いて厳しい状況にあり、21世紀を見据えながら医療の効率化、制度体系の構造的な見直し等が求められる中で、今後の医療保険制度の根本的な改革がどのように国保事業に反映されていくかは、現在のところ不透明な部分が多く、今後、医療保険制度の根本的な改革が十分に達成されますよう状況を見据えてまいりたいと思っております。  国民健康保険事業については、現行制度のもとで一層の努力を重ねられるよう要望いたしまして、賛成の立場からの討論といたします。 142 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 143 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって討論を終了いたします。  これより、認定第2号「平成8年度羽村市国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 144 ◯議 長(雨宮良彦君) 起立多数であります。よって、本件は認定することに決定いたしました。  これより認定第3号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、委員長報告に対する反対討論の発言を許します。19番 中原雅之議員。 145 ◯19 番(中原雅之君) 認定第3号、平成8年度羽村市老人保健医療会計歳入歳出決算の認定について、委員長報告に反対し、認定に反対する立場から討論を行います。  老人保健医療会計は、老人保健法の創設により昭和58年から始まりました。老人保健法の施行により老人医療費が有料化され、老人への差別医療が持ち込まれ、病院からの老人追い出し、たらい回しが常態化し、お年寄りの医療が受難の時代を迎えています。  また、高齢化社会を支えるためといって消費税を導入しておきながら、高齢者のためには余り使わず、さらに今年4月からは消費税が増税されました。また、この9月からは医療保険の改悪が行われ、高齢者の医療費の負担が大幅にふえるなど、高齢者の医療はますます厳しくなっています。  住民に身近な地方自治体としては、こういう国の制度改悪に反対して、お年寄りの医療、健康を守っていく努力が求められます。そして、少なくない自治体で高齢者入院見舞金制度をつくる、また、自前で病院を建設してお年寄りが安心して暮らせるまちづくりに努めております。  お年寄りの医療費負担を強化し、お年寄りの差別医療や診療抑制をさらに進める老人保健法が根拠となっている老人保健医療会計の決算に反対するとともに、羽村市としても老人入院見舞金制度の創設、そして総合病院の建設などで、総合的にお年寄りの命と健康を守る市独自の施策を充実すべきであるということを主張し、反対討論を終わります。 146 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、委員長報告に対する賛成討論の発言を許します。1番 並木正志議員。 147 ◯1 番(並木正志君) 平成8年度羽村市老人保健医療会計歳入歳出決算につきまして、委員長報告のとおり認定することに賛成の立場からの討論を行います。  老人保健医療会計は、法令に基づいて支払基金、国、都、市がそれぞれの負担割合により医療費を負担して運営されております。このため、市町村の独自の判断において事業の方向を決めることはできませんし、市独自の施策につきましても、おのずから限界が生ずると思われます。このことは認定反対の理由にあります入院見舞金などの施策は老人保健法第33条に反すると考えられ、反対理由にはなじまないと考えます。また、市立総合病院につきましても、前に述べた理由によりこの会計の認定での議論をする性格のものではないと考えます。  確かに高齢化によります病気や心機能の低下などに対します保健・医療の対策は、年とともにその重要性を増しております。また、それに加え、医療の高度化により医療費は年々増加しております。このような状況を打開すべく医療保険制度の基本的な改革が検討され、本年9月からその第一歩が踏み出されたところであり、今後その進行状況を注意深く見守っていきたいと思います。いずれにいたしましても、本会計につきましては、監査報告書にありますとおり、厳正に執行されていることと理解しております。  以上の理由から、本会計は委員長の報告のとおり認定すべきと考え、委員長報告に賛成する討論といたします。 148 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 149 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって討論を終了いたします。  これより、認定第3号「平成8年度羽村市老人保健医療会計歳入歳出決算の認定について」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 150 ◯議 長(雨宮良彦君) 起立多数であります。よって、本件は認定することに決定いたしました。  これより認定第4号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 151 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、認定第4号「平成8年度羽村市福生都市計画事業羽村小作台土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 152 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は認定することに決定いたしました。  これより認定第5号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 153 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、認定第5号「平成8年度羽村市福生都市計画事業羽村羽ヶ上土地区画整理事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 154 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は認定することに決定いたしました。  これより認定第6号の件の討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 155 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、認定第6号「平成8年度羽村市下水道事業会計歳入歳出決算の認定について」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり認定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 156 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は認定することに決定いたしました。  これより認定第7号の件の討論に入ります。  討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。4番 市川英子議員。 157 ◯4 番(市川英子君) 認定第7号、平成8年度羽村市水道事業会計決算の認定について、反対の討論を行います。  8年度における供給単価と費用合計の関係を見ますと、供給単価に占める支払利息が40%を超えています。また、減価償却も32%を超えており、これは毎年ふえ続けてきています。今後も設備投資への割合がふえていくことが予想され、そのことは今後も使用料の引き上げが予想されるところとなっています。  8年度も平均で23%もの引き上げが行われ、市民にとっては消費税の引き上げ、医療費の本人負担の増大、その他暮らし直撃の中での水道料金の引き上げは、大変厳しいものがありました。支払利息の利率も、企業債という問題はありますが、8%と大変高く、積極的に引き下げるための努力をすべきだと考えます。  羽村の場合は現在、企業会計方式の財務処理を行っているため、むだをなくす、計画的な都市形成と事業運営を行う必要があります。水道事務所の立派さの批判の声も聞かれるところです。今後、企業会計での処理には無理があるわけで、今の時代にあった、奥多摩町では既に行っている一般会計での処理を考えるべきだろうと思うわけです。市には全くその考えはなく、問題だと思います。今後も、足りないから使用料を引き上げていくという悪循環を断ち切るべきだというふうに考えています。  8年度は使用料金の大幅値上げという点と、処理方法を見直すという考えが全くないという点で反対といたします。
     以上です。 158 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。6番 並木心議員。 159 ◯6 番(並木 心君) 平成8年度羽村市水道事業会計決算の認定につき、委員長報告に賛成し、これを認定する立場からの討論を行います。  委員長報告に簡潔にまとめられたとおり、本水道事業会計を見ると、予定した施設整備事業、震災対策及び施設の耐震化事業等が順調に執行されております。また、経常収支で約 850万円の純利益を計上しておりますが、その主因は一般家庭で約22.3%の料金改定を行った結果で、給水収益で前年比21.4%の増収がなされたことにあります。  一部に料金改定への反対意見が見られますが、水道事業が独立採算を原則としていること、また、これまでの投資状況、今後の整備・維持・管理の充実を考えたとき、今回の改定は最小限で適切な改定であったと評価します。なお、改定後も他市より低料金であること、約10年ぶりの改定であったことなど、使用者にも十分考慮したものであった点も強調しておきたいと思います。  そのほか、水道料金調定収納システムを自庁内処理に切り替えたり、郵便局での窓口収納扱いの開始等、サービスの向上も見られるところであります。  以上を総合し、本会計についてはこれを認定すべきものと判断し、委員長報告に賛成の立場からの討論といたします。 160 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 161 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって討論を終了いたします。  これより、認定第7号「平成8年度羽村市水道事業会計決算の認定について」の件を採決いたします。  本件は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 162 ◯議 長(雨宮良彦君) 起立多数であります。よって、本件は認定することに決定いたしました。  暫時休憩いたします。なお、再開は4時10分からとさせていただきますので、よろしくお願いします。                                     午後4時00分 休憩                                     午後4時12分 再開 163 ◯議 長(雨宮良彦君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  日程第23、議員提出議案第17号「『国民の祝日に関する法律』改正に関する意見書」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。13番 橋本利夫議員。      〔13番 橋本利夫君 登壇〕 164 ◯13 番(橋本利夫君) 議員提出議案第17号「『国民の祝日に関する法律』改正に関する意見書」。  上記の議案を別紙のとおり、羽村市議会会議規則第13条の規定により提出します。平成9年9月29日。羽村市議会議長・雨宮良彦殿。提出者、羽村市議会議員・橋本利夫。以下、敬称を略させていただきます。賛成者、同上・菱田楢樹。賛成者、同上・桑原壽。賛成者、同上・関谷博。賛成者、同上・鈴木忠男。賛成者、同上・高橋美枝子。賛成者、同上・大塚勝江。  提案理由の説明については、議案の朗読をもってかえさせていただきたいと思います。  「国民の祝日に関する法律」改正に関する意見書。  余暇は日常の仕事から離れて休息をとり、心身ともにリフレッシュする時間であるとともに、人生を充実させるためのさまざまな活動を行うことが可能な時間である。  近年、国民の間にも余暇や生活のゆとりを重視する考え方が浸透し、労働時間の短縮や週休二日制の普及などにより、余暇時間も拡大してきたが、連続休暇の取得は依然として困難な実情にある。  このような状況のもとで、「ゆとりある生活」、「真に豊かな余暇」を目指すための有効な方策の一つが「祝日の月曜日指定による三連休化」である。これは、現在の年間14日ある国民の祝日のうち、幾つかを月曜日に指定することにより、祝日の数をふやすことなく、まとまった自由時間を創出するものである。  このことにより、ゆとりある生活スタイルの実現や地域の活性化、経済波及効果などが期待され、その実現は極めて意義深いものである。  よって、羽村市議会は、政府に対し、「国民の祝日に関する法律」を改正し、現在14日ある国民の祝日の一部、例えば「成人の日・海の日・敬老の日・体育の日」などを月曜日に指定することを要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により、意見書を提出する。  平成9年9月29日。東京都羽村市議会議長・雨宮良彦。  内閣総理大臣、法務大臣、労働大臣、総務庁長官宛て。  以上、よろしくご審議の上、賛成くださいますようお願い申し上げます。 165 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 166 ◯議 長(雨宮良彦君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 167 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第17号「『国民の祝日に関する法律』改正に関する意見書」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 168 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第24、議員提出議案第18号「義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。13番 橋本利夫議員。      〔13番 橋本利夫君 登壇〕 169 ◯13 番(橋本利夫君) 議員提出議案第18号「義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書」。  上記の議案を別紙のとおり、羽村市議会会議規則第13条の規定により提出します。平成9年9月29日。羽村市議会議長・雨宮良彦殿。提出者、羽村市議会議員・橋本利夫。以下、敬称を略させていただきます。賛成者、同上・菱田楢樹。賛成者、同上・桑原壽。賛成者、同上・関谷博。賛成者、同上・鈴木忠男。賛成者、同上・高橋美枝子。賛成者、同上・大塚勝江。  提案理由の説明につきましては、議案の朗読をもって説明にかえさせていただきます。  義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書。  義務教育費国庫負担法は、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることを目的としている。  しかし、政府は、昭和60年度以降の義務教育費国庫負担制度の見直しにより、義務教育諸学校の教材費、旅費、恩給費及び共済費追加費用を国庫負担の対象から除外し、さらに、学校事務・栄養職員の給与費等に対する国庫負担の廃止を検討していると伝えられている。  また、政府の財政制度審議会においては、義務教育費国庫負担金が、文教予算に占める割合が高いことを問題視し、国の負担のあり方を見直すとしているが、21世紀を担う児童・生徒の健全育成を推進するうえから、教育環境の整備・充実は不可欠であり、義務教育費国庫負担法の基本精神を尊重して行かなければならない。  今、地方自治体の財政は危機的状況のもとにあり、義務教育費国庫負担の削減は地方財政に多大な影響を与えるだけでなく、義務教育の円滑な推進に重大な影響を及ぼすものである。  よって、羽村市議会は、国に対し、義務教育費国庫負担制度を堅持するとともに、昭和60年度から除外された費用の国庫負担制度への復元を要請する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により、意見書を提出する。  平成9年9月29日。東京都羽村市議会議長・雨宮良彦。  総理大臣、大蔵大臣、文部大臣、自治大臣宛てでございます。  以上、よろしくご審議の上、ご賛成くださいますことをお願い申し上げます。 170 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 171 ◯議 長(雨宮良彦君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 172 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第18号「義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 173 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第25、議員提出議案第19号「『未臨界核実験』など、あらゆる形態の核実験に反対する意見書」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。13番 橋本利夫議員。      〔13番 橋本利夫君 登壇〕 174 ◯13 番(橋本利夫君) 議員提出議案第19号「『未臨界核実験』など、あらゆる形態の核実験に反対する意見書」。  上記の議案を別紙のとおり、羽村市議会会議規則第13条の規定により提出します。平成9年9月29日。羽村市議会議長・雨宮良彦殿。提出者、羽村市議会議員・橋本利夫。以下、敬称を略させていただきます。賛成者、同上・菱田楢樹。賛成者、同上・桑原壽。賛成者、同上・関谷博。賛成者、同上・鈴木忠男。賛成者、同上・高橋美枝子。賛成者、同上・大塚勝江。  「未臨界核実験」など、あらゆる形態の核実験に反対する意見書。  提案の理由は、朗読をもってかえさせていただきます。  アメリカは、内外の反対の声をおしきって、9月18日午後4時20分(日本時間19日午前5時20分)ネバダ州の地下核実験場で核爆発実験とほぼ「類似」の手順で、7月2日に続く2回目の「未臨界核実験」を強行した。また、今後さらに4回の実験を予定通り行うとしている。  昨年12月、国連総会において、核兵器全面禁止条約の交渉開始を求める決議が採択され、世界の世論が核廃絶へ向けて動き始めている。  今回のアメリカ合衆国の「未臨界核実験」の強行は、こうした流れに逆行するものであり、新たな核兵器開発競争を招く恐れのある行為であると言わざるを得ない。  羽村市は、世界の人びとと手を携えて、戦争の防止と核兵器のない世界平和の実現をめざして、平成7年に「平和都市宣言」を行い、核を持つすべての国に対し、核兵器の廃絶を訴えてきた。  唯一の核被爆国として、すべての国のあらゆる核実験に反対し、核兵器の全面廃絶を実現させることが、未来の人々に対する私たちの責務である。  よって、羽村市議会は、アメリカ合衆国による「未臨界核実験」など、あらゆる形態の核実験計画に反対し、政府に対し、核兵器全面禁止・廃絶の国際条約締結実現を強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により、意見書を提出する。  平成9年9月29日。東京都羽村市議会議長・雨宮良彦。  内閣総理大臣、外務大臣宛。  以上、よろしくご審議の上、賛成くださいますようお願い申し上げます。 175 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 176 ◯議 長(雨宮良彦君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 177 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第19号「『未臨界核実験』など、あらゆる形態の核実験に反対する意見書」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 178 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。
     日程第26、議員提出議案第20号「東京都の『財政健全化計画実施案』に関する意見書」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。13番 橋本利夫議員。      〔13番 橋本利夫君 登壇〕 179 ◯13 番(橋本利夫君) 議員提出議案第20号「東京都の『財政健全化計画実施案』に関する意見書」。  上記の議案を別紙のとおり、羽村市議会会議規則第13条の規定により提出します。平成9年9月29日。羽村市議会議長・雨宮良彦殿。提出者、羽村市議会議員・橋本利夫。以下、敬称を略させていただきます。賛成者、同上・菱田楢樹。賛成者、同上・桑原壽。賛成者、同上・関谷博。賛成者、同上・鈴木忠男。賛成者、同上・高橋美枝子。賛成者、同上・大塚勝江。  東京都の「財政健全化計画実施案」に関する意見書。  提案理由の説明については、本案の朗読をもってかえさせていただきます。  東京都は、8月14日財政再建をはかるために、「財政健全化計画実施案」を発表した。この実施案は、代表的な見直し項目として30の施策を取り上げたほか、各分野に共通する見直し項目として、1)区市町村への財政支援の見直し2)東京都監理団体に対する財政支出の適正化3)受益者負担の適正化4)投資的経費の削減をあげ、その基本的考え方と具体的方策を提示している。  特に区市町村への財政支援の見直しにおいては、都と区市町村との役割分担の一層の明確化と区市町村の自主性、自立性を一層高めるとのもとに、補助金の整理・統合や補助率の適正化を図ることを明らかにしている。  21世紀を目前にして、都と区市町村との新しい関係づくりはこれからの重要な課題と考える。しかしながら、一方においてこれらの見直しに伴い、区市町村に新たな財政負担をもたらすものではないかと危惧するものである。  羽村市においても、厳しい財政状況のなかで、行政改革に取り組んでいるところであるが、定着した事務事業のサービスを低下させることは非常に困難であり、都はこのことを十分認識すべきである。  よって、羽村市議会は、東京都に対し、市民生活及び市財政に重大な影響を与える「財政健全化計画実施案」については、区市町村と十分な協議を行ったうえで対応することを求めるものである。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により、意見書を提出する。  平成9年9月29日。東京都羽村市議会議長・雨宮良彦。  東京都知事宛。  以上、よろしくご審議の上、賛成くださいますようお願い申し上げます。 180 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 181 ◯議 長(雨宮良彦君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 182 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第20号「東京都の『財政健全化計画実施案』に関する意見書」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 183 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第27、議員提出議案第21号「『スポーツ振興くじ』法案の廃案を求める決議」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。13番 橋本利夫議員。      〔13番 橋本利夫君 登壇〕 184 ◯13 番(橋本利夫君) 議員提出議案第21号「『スポーツ振興くじ』法案の廃案を求める決議」。  上記の議案を別紙のとおり、羽村市議会会議規則第13条の規定により提出します。平成9年9月29日。羽村市議会議長・雨宮良彦殿。提出者、羽村市議会議員・橋本利夫。以下、敬称を略させていただきます。賛成者、同上・菱田楢樹。賛成者、同上・桑原壽。賛成者、同上・関谷博。賛成者、同上・鈴木忠男。賛成者、同上・高橋美枝子。賛成者、同上・大塚勝江。  「スポーツ振興くじ」法案の廃案を求める決議。  以上、朗読をもって説明にかえさせていただきます。  これまで5度にわたり国会に提出された「スポーツ振興くじ」法案は、先の国会でも子どものすこやかな成長とスポーツの健全な発展を願うひろい国民各層の世論を背景に、可決されていない。かつてなく多くの国民が、「青少年をギャンブル社会に巻き込むな」との切実な声をあげている。  当羽村市議会でも、去る平成8年第2回定例議会で、この「スポーツ振興くじ」法案上程のとりやめを求める意見書を採択し関係大臣に送付したところである。  「スポーツ振興の財源は、ギャンブルの収益金に依存するのではなく、国のスポーツ予算を抜本的に見直すこと」は、いまや多くの国民の共通の認識となっている。  先の国会では、会期最終日に、参議院本会議で辛うじて「継続審議」となったが、そのことは「スポーツ振興くじ」法案に道理も必然性もないことをいっそう浮き彫りにしたものと言わざるを得ない。  よって羽村市議会は、「スポーツ振興くじ」法案を廃案にすることを求めるものである。  以上、決議する。  平成9年9月29日。東京都羽村市議会。  以上、よろしくご審議の上、ご賛成くださいますようお願い申し上げます。 185 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 186 ◯議 長(雨宮良彦君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 187 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第21号「『スポーツ振興くじ』法案の廃案を求める決議」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 188 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第28、議員提出議案第22号「臍帯血移植の医療保険適用等に関する意見書」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。19番 中原雅之議員。      〔19番 中原雅之君 登壇〕 189 ◯19 番(中原雅之君) 議員提出議案第22号「臍帯血移植の医療保険適用等に関する意見書」。  上記の議案を別紙のとおり、羽村市議会会議規則第13条の規定により提出します。平成9年9月29日。羽村市議会議長・雨宮良彦殿。提出者、羽村市議会議員、中原雅之。以下、敬称を略させていただきます。賛成者、同上・並木正志。賛成者、同上・門間淑子。賛成者、同上・北島順子。賛成者、同上・秋山猛。  以下、意見書案の朗読をもって提案理由にかえさせていただきます。  臍帯血移植の医療保険適用等に関する意見書。  白血病や再生不良性貧血等の難治性の血液性疾患に対し、今日骨髄移植治療が一般的におこなわれるようになり、多くの患者が健康を取り戻し社会復帰している。そうした成果の多くは、数多くの骨髄提供者の存在と国支援の「公的骨髄バンク」の結成(平成3年)によるところが大きいと言われている。しかし最適なドナー(骨髄提供者)に巡り合う確立はまだまだ低く、骨髄移植治療を待ち受けながら、それをなかなか受けられないケースや、残念ながら命を落とすケースも少なくない。それゆえ「公的骨髄バンク」等の一層の充実が期待されている。  こうした状況の中で最近、これまで分娩後、不要として廃棄されていた臍帯血(胎盤の血液)が骨髄の5~10倍の良質の造血幹細胞が含まれている事から、「臍帯血移植治療」が大きな注目を浴びるようになってきたところである。この臍帯血は、ドナーにとってもまったく安全であり、細胞は凍結保存が可能、また患者の必要に応じて、即時に提供できるという大きな利点を持っている。  しかしながら、骨髄移植治療には適用されている医療保険が臍帯血移植治療に対してはまだ適応されておらず、その治療には高額の費用が必要となるという問題点が存在している。また臍帯血の採取・輸送・検査・保存等は現在、幾つかの産科施設で自主的に行われているが、それは当該施設の負担と医師等のボランティアによって行われているのが現状である。  よって政府におかれては、こうした利点を持つ臍帯血移植治療が円滑に実施されるよう、以下の事項の実現を強く要望するものである。  記。1、臍帯血移植治療に対し医療保険の適応を速やかに図ること。2、国の支援に基づく「公的臍帯血バンク」(臍帯血の採取・輸送・検査・保存・供給を目的とする)を早期に設置すること。3、臍帯血を国の血液事業の中に適正に位置付けること。4、臍帯血の採取・輸送・検査・保存・供給等が事故なく推進されるよう、国として統一的ガイドラインを作ること。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により、意見書を提出する。  平成9年9月29日。東京都羽村市議会議長・雨宮良彦。  宛先は内閣総理大臣、厚生大臣であります。  以上、よろしくご審議の上、議決いただきますようお願いを申し上げます。 190 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 191 ◯議 長(雨宮良彦君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入りますが、通告がありません。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 192 ◯議 長(雨宮良彦君) 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第22号「臍帯血移植の医療保険適用等に関する意見書」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 193 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり可決されました。  日程第29、議員提出議案第23号「自治体と住民を米軍支援に動員する『日米防衛協力のための指針』見直しの中止を求める意見書」の件を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。18番 高橋美枝子議員。      〔18番 高橋美枝子君 登壇〕 194 ◯18 番(高橋美枝子君) 議員提出議案第23号「自治体と住民を米軍支援に動員する『日米防衛協力のための指針』見直しの中止を求める意見書」。  上記の議案を別紙のとおり、羽村市議会会議規則第13条の規定により提出いたします。平成9年9月29日。羽村市議会議長・雨宮良彦殿。提出者、羽村市議会議員・高橋美枝子。賛成者、同上・市川英子。賛成者、同上・中原雅之。  説明に入る前にお断りしたいのですが、これはちょっと前に出しまして、その後9月23日に見直しの最終まとめということがされましたが、いろいろ事務的な問題もありまして、原文のままで提案をしたいと思います。新しい新ガイドラインの中でもさらに見直しを進めるということもあります。ということで、この意見書の内容はそれと同じような形での、中止という形でとらえられる部分もあると思います。  それでは、説明は朗読をもってかえさせていただきます。  自治体と住民を米軍支援に動員する「日米防衛協力のための指針」見直しの中止を求める意見書。  日米両国政府は、昨年4月の「日米安保共同宣言」に基づいて、「日米防衛協力指針」の見直しをすすめている。  「指針」見直しの「中間報告」では、「新たな指針の最も重要な目的の一つ」として、「日本に対する武力攻撃又は周辺事態に際して、日米が協力して効果的にこれに対応しうる態勢を構築することである」とし、日米安保条約の「極東」の範囲を一挙に拡大し、アメリカが軍事行動をおこせばどこでも日本がただちに軍事協力できる自動参戦体制をつくることを目指している。これは現行安保条約の条文にも憲法にもない自動的な戦争協力指針となっており、「新安保条約」に匹敵する大改悪といえる。  しかもとりわけ重大なことは、「指針」見直しの「中間報告」は、「米軍の活動に対する日本の支援」の「後方地域支援」のなかで、「後方地域支援を行うに当たって、日本は、中央政府及び地方公共団体の機関が有する権限及び能力並びに民間が有する能力を適切に活用する」と明記し、防衛庁・自衛隊だけでなく、すべての省庁、地方自治体、民間企業や労働者など国民総ぐるみで米軍支援の体制に組み込み、軍事協力に動員する内容が盛り込まれていることである。  民間港湾、空港は自治体管理で、米軍人員や物資の積み降ろし、保管施設の確保、米艦船、航空機の修理・整備、燃料・油脂・潤滑油の補給が想定されている。他にも武器や弾薬を含めた輸送、将兵の治療などがあげられ、空港労働者、港湾労働者、運送業者、医者や看護婦などの医療関係者など、あらゆる分野の国民が強制動員される危険が現実のものとなる。  さらに、現行ガイドラインでは「両国政府の立法、予算、行政上の措置を義務づけない」ことが前提条件となっているものが、この「中間報告」では、見直し作業の結果を「日米両政府が・・・各々の具体的な政策や措置に適切な形で反映することが期待される」「法的及び政策的な側面の検討が含まれる」と述べ、日本の立法や予算、行政面の措置を事実上、義務づけるものとなっている。まさに、憲法に保障された権利や自由を規制、圧殺し、軍事体制に国民を総動員する有事立法の企てをすすめるものである。  全国で被害が相次ぐ米軍機による低空飛行訓練の中止を求めて、米軍基地を抱える14都道府県知事が政府に対し、米軍機への航空法適用を申し入れるなど、米軍の横暴が各地で問題になっている。このもとで、自治体と住民の要求にこたえるべき政府が、米軍の横暴に拍車をかけ、住民と地方自治体をはじめとする国民全体を軍事協力にかりたてる「指針」見直しをまとめるのは言語道断の暴挙であり、直ちに見直し作業の中止を求めるものである。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により、意見書を提出する。  平成9年9月29日。東京都羽村市議会議長・雨宮良彦。  宛先は内閣総理大臣、防衛庁長官であります。  以上、よろしくご審議の上、議決いただきますようよろしくお願いいたします。 195 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって提案理由の説明を終わります。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
         (「質疑なし」と呼ぶ者あり) 196 ◯議 長(雨宮良彦君) 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。討論の通告がありますので、順次発言を許します。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。3番 菱田楢樹議員。 197 ◯3 番(菱田楢樹君) 議員提出議案第23号「自治体と住民を米軍支援に動員する『日米防衛協力のための指針』見直しの中止を求める意見書」につきまして、これの採択に反対の立場から討論を行います。  この意見書、ただいま朗読のありました意見書を、3段階に分けてそれぞれ反論を行います。  まず第1に、最初に意見書の3行目から9行目にかけてであります。日米両政府により合意された新ガイドラインでも、指針の目的はここに書いてありますように、「日本に対する武力攻撃又は周辺事態に際して、日米が協力して効果的にこれに対応しうる態勢を構築することである」と。正確にはこのようではありませんが、ほぼ同趣旨でございます。  問題は、その後の「日米安保条約の『極東』の範囲を一挙に拡大し、アメリカが軍事行動をおこせばどこでも日本がただちに軍事協力できる自動参戦体制をつくることを目指している」という文言であります。まず、「日米安保条約の『極東』の範囲を一挙に拡大し」とありますが、これは新ガイドラインの第5章を見ればわかることでありますけれども、第5章は、日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合の協力をうたっております。意見書提出者とその仲間の皆さん方の住んでいる国、生活している国、日本の平和と安全に重要な影響を与える場合の対応について述べているものでありまして、「極東の範囲を一挙に拡大した」などというものではありません。  そして続けて、「アメリカが軍事行動をおこせばどこでも日本がただちに軍事協力できる自動参戦体制をつくることを目指している」とありますが、これは9陳情第33号で述べたように、憲法の範囲内でできることとできないことを検討し、日本にとって誤りなきように慎重を期しているわけで、意見書の言うようないわれは全くないのであります。  なお、日米両国政府は、このような我が国周辺事態が発生することのないように、平素から外交上のものを含むあらゆる努力を払うのが当然であります。  次に、2番目として、この意見書の上から3分の1ぐらいのところから「後方地域支援を行うに当たって、日本は、中央政府及び地方公共団体の機関が有する権限及び能力並びに民間が有する能力を適切に活用する」とありますが、問題は、この意見書の文章によりますと「国民総ぐるみで米軍支援の体制に組み込み、軍事協力に動員する内容が盛り込まれている」と記述されているところであります。  しかし、これも9陳情第33号の反対討論で述べましたように、想定している事態は我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態で、いわば非常時であります。これをなるべく早く解決し秩序を取り戻すために、これらの権限及び能力を適切に活用することは、至極当然であります。  この場合、いわゆる有事法制として、これからの課題でありますけれども、法制化が必要となります。この法制化の問題も日本国憲法の平和主義、権限尊重主義から、控え目な立法作業になろうかと思います。しかも、これも順調に行けばの話であります。したがって、意見書に記述されているような、「国民総ぐるみで米軍支援の体制に組み込まれる」とか、「あらゆる分野の国民が強制動員される危険がある」とかにはならないのであります。  3番目に、意見書の下から14~15行目からの、つまり両国政府の立法予算、行政上の話であります。新ガイドラインのこの項をまず正確に読んでみますと、「指針及びそのもとで行われる取り組みは、いずれの政府にも立法上、予算上、又は行政上の措置をとることを義務づけるものではない。しかしながら、日米協力のための効果的な体制の構築が指針及びそのもとで行われる取り組みの目標であることから、日米両国政府が各々の判断に従い、このような努力の結果を各々の具体的な政策や措置に適切な形で反映することが期待される」とあります。  我が国の平和と安全の維持に重大な影響を与える事態、これにはさまざまな事態が考えられますけれども、この事態に対する法整備、つまり危機管理の対応は、33号のときにも申し上げましたけれども、ほとんどと言ってよいほどできておりません。ですから、これに取り組むのが今後の課題で、まさに日本は日本の判断に従い、新ガイドラインの結果を具体的な政策や措置に適切な形で反映することが期待されるわけであります。  そして、この作業は、日本の憲法上の制約の範囲内において、また、専守防衛、非核3原則等の日本の現行の基本的な方針に従って行われるのであります。したがって、意見書にいう「憲法に保障された権利や自由を規制、圧殺し、軍事体制に国民を総動員する有事立法の企てをすすめるものである」とは笑止であります。  最後に私は、日米防衛協力、いわゆるガイドラインにつきまして、9陳情第33号への反論も含めましていろいろと触れてまいりましたけれども、ここで誤解なきようにお願いいたしたいのは、軍事力依存による安定の構築を目指しているのではありません。外交、経済、科学技術等の交流による21世紀を見据えた、より確かな平和の創造を願ってやまないものであります。  意見書に戻りまして、以上から、意見書の最後にある言葉、下から3行目に「言語道断の暴挙であり」と記述してありますが、これを「言語道断の煽動、アジテートである」と置き換えてお返しし、本意見書の採択に反対する討論といたします。 198 ◯議 長(雨宮良彦君) 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。4番 市川英子議員。 199 ◯4 番(市川英子君) 議員提出議案第23号「自治体と住民を米軍支援に動員する『日米防衛協力のための指針』見直しの中止を求める意見書」に、賛成の討論を行いたいと思います。  今、反対の意見として、これは憲法の範囲内で行うんだとか、自動参戦体制をつくることではないとか、極東範囲を一挙に拡大することはないとか、非常にそういう意見が述べられ、それであれば、本当にそういうことであればよいわけですが、なかなかそういうふうにはならないということでの意見を述べたいというふうに思います。  日米防衛協力の指針、つまりガイドラインの見直しは、60年安保改定を上回り日米安保条約の大改悪そのものであって、21世紀の日本を平和と戦争の問題で取り返しのつかない危機的な状態に落とし込む、極めて重大な内容を持っています。  内容を具体的に見てみますと、1.アメリカの無法な干渉作戦に参加するということです。今度の見直しでは、周辺有事に対応することは何よりの問題になっています。この有事ということの意味ですが、これはまず日本の有事、つまり日本が外国から侵略を受けたり威嚇を受けたりする日本有事ではなくて、海外で起こる有事に日米共同で対応しようというものなんです。アメリカはこれまで、では何を有事としてきたでしょうか。60年代、70年代にはベトナム侵略戦争でした。80年代にはグレナダ侵略、パナマ侵略。90年代にはイラク攻撃。これがアメリカの有事であります。  グレナダやパナマの侵略に対しては、国連総会でアメリカの武力行使を不法な侵略、干渉行為として糾弾する非難決議まで採択をされました。しかし、問題なのは、今でもアメリカの政府・軍部にはその反省がないということです。ですから、これからも自分の気にいらないことがあれば、平気で侵略という無法を繰り返すというのが歴史の事実であります。これがアメリカの政府・軍部の公式の方針だということなのであります。ですから、日本がこの無法に参加するとすれば、それは日本自身がアメリカの覇権主義に加担して、国際秩序の侵犯者となるということです。  2つ目には、日本が引き受けるのは戦争行為そのものだということです。では、日本がどんな行為でアメリカの武力行使に加わるのかということですが、この参加内容についてはいろんな解釈が行われていますが、掃海艇を派遣しての機雷の掃海行為、戦争中の米軍への物資の補給、米軍に日本の港湾や空港を提供する等々、どの項目をとってもこれはすべて戦争行為そのものであって、それをやることは日本が参戦国の立場に立つことなんです。  しかも問題なのは、この参戦のプログラムを平時からいつでも発動できるようにすっかり整えて準備しておくということですから、有事となればこの参戦プログラムは自動的に発動されることになります。実際、そういう事態になったとき、武力介入するかどうかの決定権をだれが持つかといえば、それがアメリカであることを、政府自身、国会答弁で認めているんです。そうなれば国権の最高機関である国会でさえ何ら介入する余地のない、文字どおり自動参戦の仕組みができ上がるということであり、このような仕組みはヨーロッパのNATO諸国をはじめアメリカのどの同盟国にも存在しないということを強調したいというふうに思うのです。  3つ目は、「周辺」とはアジア太平洋地域のどこでもということなんです。周辺とは何かが問題です。安保条約には極東の概念はありますが、周辺という概念はありません。周辺ということを持ち出してきたのはどうしてかといえば、この極東の枠を外し、日米軍事同盟の発動の範囲をアジア太平洋地域の全域に広げるという思惑があるからです。周辺というこの地域には、ペルシャ湾の湾岸地域も含まれています。現に、アーミテージ元国防次官補は、もし湾岸戦争のときにこの合意があったら、つまりこのガイドラインがあったら、合意の中の幾つかを実行しない手はなかったろう、つまりこれがあったら当然日本も参戦していたはずだという意味のことを語っています。  政府は、今度のガイドラインの見直しは朝鮮半島の緊急事態に備えるためだという言い方をしています。しかし、この問題で日本の交渉当時者の言明がマスコミで報道されました。朝鮮、朝鮮と言っているが、実際にはそんな事態はあまり想定していない。現実に南進、北が南に攻め込むことですが、あるとは思っていないと言った上で、朝鮮有事を描いた第1の理由は、可能性の大小ではなく、日米防衛協力のあらゆる項目を包含できる基本になるからだ。そのための方便だということをはっきりと認めています。朝鮮有事というのは対米支援項目を網羅的に導き出すためのシナリオとして便利だからだと語っています。朝日新聞の今年8月15日付の記事となっています。  4つ目は、今の見直しは第一歩。しかも実践的な具体化が先行ということです。日米両国政府が今のガイドライン見直しを当面の第一歩と位置づけていることです。これを突破口として日本の自動参戦体制の引き続く拡大強化を予定しています。現に政府関係者自身がある雑誌の対談で、これだけ重大な問題なのになぜ国会にかけないという質問に「状況にあわせて常に見直していかないといけないものだから、国会承認になじむものではない」と答えています。つまり、一たん国会で当面の第一歩の線引きを確認してしまったら、簡単に動かしようがなくなる。これからさらに拡大するつもりなんだから国会承認はなじまないという、こういう言い方です。  そして、現実は常に条項上の見直しよりも先行しているではありませんか。カンボジア問題での自衛隊機の派遣、インディペンデンスの小樽寄港をはじめ民間港湾の相次ぐ利用、ペローウッドという強襲揚陸艦隊が鹿児島港に入る、原子力空母ニミッツが横須賀軍港に寄港し、ガイドラインの先取りと言われたところであります。米軍による民間空港利用もほとんど日常化しています。自衛隊機による米軍の輸送、日米共同演習の拡大、さらに米軍は全国の民間空港や港湾の詳細な調査を重ねてきていると言えます。これらは、自衛隊を動員するだけでなく、有事には民間を含めた総動員の体制をつくろうとしていることのあらわれであり、しかもその具体化が大規模に始まっているということです。  以上、4つについて問題点を言いましたが、問題の核心はアメリカの覇権主義にあります。アメリカが武力介入に出ようというとき、日本はその忠実な同盟者として共同して武力介入に参加する体制を整えるとともに、日本の自動参戦の仕組みまでつくり上げる、これがガイドライン見直しが…… 200 ◯議 長(雨宮良彦君) 発言中でありますけれども、本日の会議時間は議事の都合により延長しますので、よろしくお願いいたします。  どうぞ続けてください。ちょっと手前から。すみませんけれど。 201 ◯4 番(市川英子君) 日本はその忠実な同盟者として共同して武力介入に参加する体制を整えるとともに、日本の自動参戦の仕組みまでつくり上げる、これがガイドライン見直しが目指しているものです。まさに日米安保条約の大改悪の計画であって、戦力の保持を禁止すると同時に、国際紛争における武力の行使、威嚇を禁止した憲法第9条を全面的に踏みにじるものだと考えています。  以上、述べました理由により、この意見書に賛成の討論といたします。以上です。 202 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論ありませんか。      (「討論なし」と呼ぶ者あり) 203 ◯議 長(雨宮良彦君) これをもって討論を終了いたします。  これより、議員提出議案第23号「自治体と住民を米軍支援に動員する『日米防衛協力のための指針』見直しの中止を求める意見書」の件を採決いたします。  本件は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 204 ◯議 長(雨宮良彦君) 起立少数であります。よって、本件は否決されました。  日程第30、各常任委員会の閉会中の継続調査についての件を議題といたします。  各常任委員会委員長から、会議規則第73条の規定により、お手元に配付の申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。本件については、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 205 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。  日程第31、議会運営委員会の閉会中の継続調査についての件を議題といたします。  議会運営委員会委員長から、会議規則第73条の規定により、お手元に配付の申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。本件については、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 206 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。  日程第32、各特別委員会の閉会中の継続調査についての件を議題といたします。  各特別委員会委員長から、会議規則第73条の規定により、お手元に配付の申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。本件については、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ありませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり) 207 ◯議 長(雨宮良彦君) ご異議なしと認めます。よって、本件は、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。  日程第33、諸報告を行います。  初めに市長部局より報告願います。山本助役。      〔助役 山本昭吉君 登壇〕 208 ◯助 役(山本昭吉君) 平成9年第5回羽村市議会(定例会)に当たり、事務事業につきましてご報告申し上げます。  最初に、本定例会の初日にご配付いたしました「平成8年度羽村市継続費清算報告書」につきましてご説明申し上げます。  多摩川羽村堰公園、水上公園の整備につきましては、平成6年度から平成8年度の3カ年の継続事業として行ったものでありますが、平成8年度をもって事業が完了いたしましたので、地方自治法施行令第 145条第2項の規定によりまして、清算報告書を議会に提出するものであります。  水上公園につきましては、子供たちが待ち望んでいた施設でありまして、既にご配付してございます平成8年度羽村市継続費清算報告書のとおり、3カ年の継続事業として整備しておりましたが、関係者の協力を得まして、昨年夏の開園に間に合わせることができたものであります。  次に、6月定例会以降の主要工事契約につきましてご報告申し上げます。  平成9年6月11日から平成9年9月5日までに締結いたしました、契約金額 1,000万円以上、1億 5,000万円未満の工事関係の請負契約につきましては、羽村市立松林小学校大規模改造第2期工事( 電気設備工事)ほか11件でございます。  また、水道事業会計におきましては、第2配水場増圧ポンプ設備工事ほか1件の工事契約を締結しております。  詳細につきましては、お手元の報告書をごらんいただきたいと存じます。  以上で諸報告を終わらせていただきます。 209 ◯議 長(雨宮良彦君) 以上をもちまして市長部局からの報告は終わりました。  次に、議会関係の報告を行います。  初めに、西多摩衛生組合特別委員会関係についての報告を願います。20番 大塚勝江議員。      〔20番 大塚勝江君 登壇〕 210 ◯20 番(大塚勝江君) 諸報告書の中の最後の26ページをお開きいただきますが、これだけではわかりませんので、議会運営委員会で口頭報告ということでございますので、なお詳しくご報告申し上げます。  これにかかる前、平成9年6月19日、西多摩衛生組合議会臨時議会が開催されました。  そして、議案第1、副議長の選挙に当たりまして、私大塚勝江が当選人、全会一致で副議長となりました。  議案第2といたしまして、監査委員(議員選出)の選任同意、これは瑞穂町議員の佐保田米造議員が選任されました。なお、佐保田米造議員については、8月29日に西多摩衛生組合議会議員を辞職なさいました。  第3番目に、議員提出議案第1号として「西多摩衛生組合の贈収賄容疑事件を明らかにする決議」、これが提出され、原案どおり可決されました。提出者は、敬称を略しますが、西多摩衛生組合議員・高橋勝、同上・林田武、同上・高橋美枝子、同上・島英之によりまして、内容は、議員としておかれた立場を深く認識し、みずからも綱紀の粛正に努め、事件を明らかにし適正な対応を図るとともに、行政運営への監視に努め、議会としてのチェック機能を充実し、西多摩衛生組合の信頼を回復することを全員一致で決議いたしました。  そして4番目、議員提出議案第2号といたしまして「西多摩衛生組合贈収賄容疑事件真相究明特別委員会条例」、これを提出し、原案どおり可決しました。提出者は、西多摩衛生組合議員・小山時夫、同上・川口義男、同上・松山清、同上・大塚勝江であります。内容は、今回の贈収賄事件を真相究明するために、議員提案として全会一致で可決しました。特別委員会の構成は、当時は11名でございましたが、現在12名です。委員長に小山時夫議員、副委員長に高橋勝議員が決定いたしました。  そして第5番目、陳情第1号「西多摩衛生組合に起きた贈収賄事件の調査・解明のため、調査委員会設置を求める陳情」、これが提案、審議され、西多摩衛生組合贈収賄容疑事件真相究明特別委員会に付託し、閉会中の継続審査になりました。  そして、臨時議会終了後、全員協議会を開きまして、報告事項といたしましてその後の一連の事件経過、それから、中央産業の契約状況、再発防止策について話し合いを行いました。  そして、7月29日に第2回特別委員会が開かれました。そして主に中央産業の契約関係についての質疑が行われております。また、特別委員会に付託されました陳情は、審査の結果、趣旨採択となりました。  ここに書かれているのは、これは第3回でございます。8月28日、第3回特別委員会を開き、主に産業廃棄物の搬出についての質疑が行われました。  9月は、構成市町のこのように各議会とも定例会議開催中のため特別委員会の予定はございませんが、この会議終了後直ちに、構成市町の日程調整の上開催する予定でございます。  なお、公判については、原則として組合議会の議長、副議長及び特別委員会の正・副委員長のいずれかが、都合のつく限り傍聴を行っております。まず、元事務局長の初公判が、7月9日、東京地方裁判所で開かれ、起訴事実を全面的に認めております。また、同じく元事務局長の第2回の公判が9月4日、東京地方裁判所で開かれ、元事務局長に対し懲役3年6カ月、追徴金 1,500万円の求刑が行われました。  また、元組合関係議員の初公判が、8月8日、同じく地方裁判所で開かれ、3名ともそれぞれ起訴事実を全面的に認めております。なお、第2回以降は、3人の元議員の裁判は分離裁判となり、第2回、9月18日が仲村、石谷元議員です。9月26日が赤星議員と開かれております。また、これから後、10月13日が元事務局長、それから、10月16日が元組合議員、10月23日元組合議員、同じく12月8日元組合議員とずうっと続いておりますが、それに議長、副議長及び正・副委員長いずれかが出席する予定になっております。  なお、現在の西多摩衛生組合議員のメンバーでございますが、瑞穂町は島英之、小山時夫、そして佐保田米造議員のほかに、きょう報告があったわけですが、まだこれは内示でございまして、今度臨時議会が開かれてから決定すると思いますが、木原武雄議員が予定されております。それから、青梅市もここで構成が変わりましたが、現在の井村英廣、川口義男、高橋勝、3議員とも留任し、徹底究明に鋭意努力したいと決意を述べていらっしゃいました。それから、福生は小野沢久、松山清、小嶋英男。羽村市は並木心、高橋美枝子、大塚勝江。以上12名で鋭意市民の要望にこたえ、この西多摩衛生組合贈収賄容疑事件真相究明特別委員会の使命を追求していく所存でございます。  以上で報告を終わります。 211 ◯議 長(雨宮良彦君) なお、その他の議会関係の報告については、お手元に配付してあります諸報告書をもって報告にかえさせていただきたいと思いますので、ご了承願います。  以上をもちまして、本定例会に付議された案件の審議はすべて終了いたしました。  市長よりごあいさつをお願いいたします。井上市長。 212 ◯市 長(井上篤太郎君) それでは、閉会に際しまして御礼のごあいさつを申し上げます。  本平成9年第5回の羽村市議会(定例会)でございますが、去る9月8日から本日29日まで、22日間にわたりましてお願いを申し上げました。  提出をさせていただきました案件、特に8年度の一般会計を含めましてそれぞれの認定案件、また、ご提案申し上げました議案、また、同意案件等につきまして、それぞれお認めをいただきまして、誠にありがとうございます。  会期中、一般質問とかいろいろ審議の中で、いろいろ貴重なご意見等もちょうだいいたしました。これからの行政運営に参考にさせていただきたいと存じます。  なお、冒頭にも申し上げましたが、非常に厳しい状況はまだまだ続くことが予想されます。一生懸命、市民福祉の向上、羽村市の行政の進展のためにこれからも努力してまいりたいと思いますので、いろいろご指導賜りますようにお願い申し上げ、ごあいさつにかえさせていただきます。ありがとうございました。 213 ◯議 長(雨宮良彦君) これにて平成9年度第5回羽村市議会(定例会)を閉会いたします。大変ご苦労さまでございました。                                  午後5時15分 閉議・閉会   地方自治法第 123条第2項の規定によりここに署名する。    平成9年9月29日
                       羽村市議会議長     雨 宮 良 彦                    羽村市議会議員     秋 山   猛                    羽村市議会議員     鈴 木 忠 男 Copyright © Hamura City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...